[[文献]]
[[『出雲国風土記』]]
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''&color(blue,){『出雲国風土記』総記};''


***&color(navy,){國之大體 首震尾坤 東南山 西北属海 &br;東西一百卅七里一十九歩 &br;南北一百八十二里一百九十三歩 }; [#i96c4a96]

&color(darkgreen,){国の大体は、&ruby(ヒムガシ){震};を首とし、&ruby(ニシミナミ){坤};を尾とす。東と南とは山にして、西と北とは海に属けり。&br;東西一百三十七里一十九歩。&br;南北一百八十二里一百九十三歩。};



-細川護貞氏蔵本(上記)…國之大體首震尾坤東南山西北属海…(但し原本未確認)
-倉野憲司氏蔵本…國之大體首震尾坤東南宮北属海
-神西氏蔵書写本…國之大體首震尾坤東西正北属海
--いきなりだが、白井文庫本も上田秋成書入本でも、「國之大體首震尾坤東南宮北属海」となっている。
これらから、元の文は「國之大體首震尾坤東南宮北属海」が正しいと思われる。
読み方は「国の大体、宮の東と南に震を首とし坤を尾とし、北は海につけり」と云ったところであろう。&br;又、続く「南北一百八十二里」は、倉野本・細川本では「南北一百八十二里」で、白井本と上田本、神西本、岸崎本では「南北一百八十三里」となっており、
八十三里が正しいと考えられる。
但し、出雲全体からすれば誤差の範囲としておく。
ちなみに、この当時の一里は三百歩で現在の534.54(m)に相当するらしい。300で割ると一歩は1.7818(m)
この値、左右2足にしてもかなり大きい。
--「出雲風土記考証」では、「國之大體 &ruby(クビハヒガシ){首震};&ruby(オハニシミナミ){尾坤}; 東南&size(9){ハ};山 西北&size(9){ハ};&ruby(ウミニツク){属海};」としている。

↓改め
(岸崎氏本-1-p7)
&ref(http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumok/kisizaki1-07.jpg);

(白井文庫k03)
&ref(http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs03.jpg);

◯出雲国風土記
国之大躰首震尾坤東南宮北属海東一百卅七里一十九
歩南北一百八十三里一百九十三
 一百歩
 七十三里卅二歩
   得而難可誤
老細思枝葉裁定詞源亦山野濱浦之處鳥獣之棲魚
貝海菜之類良繁多悉不陳然不獲止粗挙梗概以成
記趣所以號出雲者八束水臣津命詔八雲立詔
之故云
-----

***&color(navy,){国之大躰 首震尾坤東南宮北属海 &br;東一百卅七里一十九歩 &br;南北一百八十三里一百九十三 }; [#bef3d570]

&color(darkgreen,){国の&ruby(オオカタ){大体};、宮の東と南に震(東)を首とし坤(西南)を尾とし、北は海につけり。&br;東(西)一百三十七里一十九歩。&br;南北一百八十三里一百九十三(歩)。};
-東西…東は伯耆国境から、西は石見国境まで。「西」の字は見られないが文意から補う。
-南北…北は千酌駅から、南は飯石郡南の備後国境まで
--宮…ここに云う宮は、杵築大社(出雲大社)である。出雲郷の条に「所造天下大神之宮将奉面 諸皇神等参集宮處杵築」とあり、出雲で宮と云えば杵築の宮であった。

***&color(navy,){一百歩&br;七十三里卅二歩&br;得而難可誤}; [#w8910068]
---この3行は書写の際注記が混入したものと考えられている。
--出雲国風土記考証p3に「この十六字はもと天平時代の風土記の本文には無かつたものであらう。~思ふに、この十六字は、後人が傍書したものを、傳寫の間に誤つて本文に混入したものであらう。東西一百三十七里一十九歩の一十を一百の誤と考へ、南北の里程の誤つた部分を七十三里卅二歩と考へ後人が傍書し、その次に「得而難考可誤」と書き加へたものが本文に混入し、考といふ字が隣の行の細思の上に移り、老の字に誤られて、こんなことになつたものであらう。」とある。
---次行冒頭の「老」は、前行の「一百九十三」の後に「歩」とあったものの誤写ではないかとも思える。
老を自称とする説があるが、他に用いておらず、又風土記は個人編纂ではなく共同編纂であるので疑問。

***&color(navy,){老 細思枝葉 裁定詞源&br;亦山野濱浦之處 鳥獣之棲 魚貝海菜之類 良繁多 悉不陳}; [#tddcb800]
&color(darkgreen,){老、&ruby(シエフ){枝葉};を&ruby(サイシ){細思};し &ruby(シゲン){詞源};を&ruby(サイジョウ){裁定};す。&br;亦、&ruby(サンヤヒンポ){山野濱浦};の處 鳥獣の棲 &ruby(ギョバイカイサイ){魚貝海菜};の類 &ruby(イト){良};&ruby(サハ){繁多};にして、&ruby(コトゴト){悉};には&ruby(ノ){陳};べず。};
#br

***&color(navy,){然不獲止 粗挙梗概 以成記趣}; [#d62e9a3d]
&color(darkgreen,){&ruby(シカ){然};はあれど止むことを獲ざるは、&ruby(ホボ){粗};&ruby(アラマシ){梗概};を挙げて &ruby(フミ){記};の&ruby(オモムキ){趣};を成しつ。};

***&color(navy,){所以號出雲者 八束水臣津命詔 八雲立詔之 故云八雲立出雲}; [#j41ea616]

&color(darkgreen,){出雲と&ruby(ナヅ){號};くる&ruby(ユエ){所以};は、[[八束水臣津命:http://fuushi.k-pj.info/pwk8/index.php?%E3%80%8C%E5%85%AB%E6%9D%9F%E6%B0%B4%E8%87%A3%E6%B4%A5%E9%87%8E%E5%91%BD%E3%80%8D]]&ruby(ノ){詔};りたまひしく、八雲立つと&ruby(ノ){詔};りたまいき。&ruby(カレ){故};八雲立つ出雲と云う。};

(白井文庫k04)
&ref(http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs04.jpg);

八雲立出雲
合神社参佰玖拾玖所
壹佰捌拾肆所 &size(9){右神祇官};
貳佰壹拾伍所 &size(9){不在神祇官}; 
玖郡郷陸拾壹&size(9){里一百&br;七十九};
&size(9){私曰近代十郡有&br;能美郡不見};
 意宇郡&size(9){郷};壹拾&size(9){里卅}; 餘戸壹驛家参神戸參&size(9){里&br;云};
 島根郡郷捌&size(9){里廿五}; 餘戸壹驛家壹
 秋鹿郡郷肆&size(9){里一十二}; 神戸壹&size(9){里};
 楯縫郡  餘戸壹神戸壹&size(9){里};
 出雲郡&size(9){郷};捌&size(9){里廿三}; 神戸壹&size(9){里二};
-----
 神門郡郷捌&size(9){里廿二}; 餘戸壹驛家貳神戸壹&size(9){里};
 飯石郡郷漆&size(9){里一十九};
 仁多郡郷肆&size(9){里一十二};
 大原郡郷捌&size(9){里廿四};
 右件郷字者依旲龜元年式改里為郷其郷名字
 者被神龜三年民部省口宣改之

----------

***&color(navy,){合神社 参佰玖拾玖所}; [#yd5ffb56]

&color(darkgreen,){合わせて&ruby(カミノヤシロ){神社};三百九十九&ruby(トコロ){所};};

***&color(navy,){壹佰捌拾肆所 &size(9){右神祇官};&br;貳佰壹拾伍所 &size(9){ 不在神祇官};}; [#zeba0d4a]
&color(darkgreen,){一百八十四所 &size(9){右神祇官};&br;二百一十五所 &size(9){ 神祇官不在};};
--「上田秋成書入本」・「校注出雲国風土記」では「右神祇官→在神祇官」
---神祇官神名帳記載の官社が184所、国庁神名帳記載の国社が215所

***&color(navy,){玖郡 郷 陸拾壹 &size(9){里一百&br;七十九};}; [#s49c6e6f]
&color(darkgreen,){九郡 郷六十一 &size(9){里一百七十九};};
--「校注出雲国風土記」では、郷六十二、里一百八十一

***&size(9){(上部横書き注記)}; &color(navy,){私&size(9){ニ};曰近代十郡有&size(9){リ};能美郡不見&size(9){ヘ};}; [#sf76cbb3]
&color(darkgreen,){私に曰く、&ruby(チカキヨ){近代};十郡あり。能美郡見えず};
---能義郡の古名のようである。因幡の能美郷から野見氏が来たという説がある。

***&color(navy,){ &ruby(イウ){意宇};郡 &size(9){郷}; 壹拾&size(9){里卅}; 餘戸壹 驛家参 神戸參&size(9){里云};}; [#ue998554]
---意宇にオウではなくイウのルビ。古い時代の読み方らしい。

***&color(navy,){ &ruby(シマ子){島根};郡 郷捌&size(9){里廿五}; 餘戸壹 驛家壹}; [#r0f91938]
--「捌」=「八」、「漆」=「七」、「肆」=「四」
--ルビの「子」は干支の「子(ね)」

***&color(navy,){ &ruby(アヒカ){秋鹿};郡 郷肆 &size(9){里一十二}; 神戸壹&size(9){里};}; [#ucdc9b96]
***&color(navy,){ &ruby(タテヌイ){楯縫};郡 餘戸壹神戸壹&size(9){里};}; [#w4de4a63]
***&color(navy,){ &ruby(シュツタウ){出雲};&size(9){郡}; 郷捌&size(9){里廿三}; 神戸壹&size(9){里二};}; [#jcc6bf03]
---出雲の読みにシュッタウとルビをふっている。「出雲郷」の場合での呼び方か。

***&color(navy,){ &ruby(カンド){神門};郡 郷捌&size(9){里廿二}; 餘戸 壹 驛家 貳 神戸 壹&size(9){里};}; [#lc44419b]
***&color(navy,){ &ruby(イいシ){飯石};郡 郷漆&size(9){里一十九};}; [#y96168b7]
***&color(navy,){ &ruby(ニッタ){仁多};郡 郷肆&size(9){里一十二};}; [#x54130fd]
---仁多はニタではなくニッタと呼んでいたようである。

***&color(navy,){ &ruby(ヲホハラ){大原};郡 郷捌&size(9){里廿四};}; [#v1cac4c0]

***&color(navy,){右件 郷字者 依旲龜元年式 改里為郷 其郷名字者 被神龜三年民部省口宣改之}; [#je73011a]
&color(darkgreen,){右の&ruby(クダリ){件};、郷の字は、旲龜元年の式によりて里を改めて郷と為せり。その郷の名の字は神龜三年民部省の&ruby(クゼン){口宣};を&ruby(カガフ){被};りて之を定む。};
--旲龜元年=霊亀元年(715年)
--神龜三年=神亀三年(726年)
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「天平時代出雲國之図」出雲国風土記考証収録(後藤氏の手になるもので、推定地図である。以後も同様)
http://fuushi.k-pj.info/jpg/map/izumofudoki_t.jpg
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[[『出雲国風土記』意宇郡]]


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