[[『出雲国風土記』]]
[[『出雲国風土記』秋鹿郡]]

''『出雲国風土記』楯縫郡''

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(白井文庫k25)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs25.jpg

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楯縫郡
合郷肆&size(9){里一十二};  餘戸壹神戸壹
 佐香郷    今依前用
 楯縫郷    今依前用
 形潭郷    本字忽美
 沼田郷    本字努多 &size(9){以上肆郷別里參};
 神戸里
所以号楯縫者神魂命詔五十足天日栖宮之蹤
横御莖千尋拵紀持與百八十結々下與此天御
-----
量持與所造天下大神之宮造奉請與御子天御
鳥命楯郡爲與天下給之尒時退下來唑與大神
宮御裝楯造給所是也仍至今楯杵造而奉
出皇神ホ故云楯縫
佐香郷郡家正東四里一百六十歩佐香河内百
八十神等集唑御厨立給與今釀酒給之即
百八十日喜燕解散故云佐香
楯縫郷即屬郡家&size(9){説名&br;女郡};即北海濱業梨礒有窟
裏方一丈半高廣各七尺裏南壁在穴口周
六尺徑尺人不得入不知遠近
──────────

***&color(navy,){楯縫郡}; [#hefc7d92]

***&color(navy,){合郷肆&size(9){里一十二};  餘戸壹神戸壹}; [#w8945f36]

&color(darkgreen,){郷は合わせて四つ(里一十二)  余戸壹 神戸壹};

***&color(navy,){佐香郷 今依前用}; [#zb9598e7]

&color(darkgreen,){佐香郷 今も前に依りて用いる};

--今依前用…(佐香郷の名は神亀3年以前の呼び方をそのまま用いている。)と云う意味。

***&color(navy,){楯縫郷 今依前用}; [#nb8cb31c]

&color(darkgreen,){楯縫郷 今も前に依りて用いる};

***&color(navy,){形潭郷 本字忽美}; [#rb74e1bf]

&color(darkgreen,){形潭郷 本字は忽美};

--形潭郷…玖潭郷(クタミ)であろう。出雲市久多美町に「玖潭神社」がある。
・出雲国風土記抄3帖k2本文で「玖潭郷」

--忽美…「忽」の読みは(コツ)なので「忽美」(コツミ)の読みとなるが、(クタミ)と読んでいる事が多い。

***&color(navy,){沼田郷 本字努多 &size(9){以上肆郷別里參};}; [#veb3648f]

&color(darkgreen,){沼田郷 本字は努多 (以上四郷、別に里三)};

***&color(navy,){神戸里}; [#t727a7a1]

&color(darkgreen,){神戸の里};

---ここに出雲国風土記抄では「餘戸里」と記している。

***&color(navy,){所以&size(9){ハ};号&size(9){ス};楯縫&size(9){ト};者神魂&size(9){ノ};命詔&size(9){リ};&ruby(イソタル){五十足};&ruby(アマヒスミヤキシ){天日栖宮之};蹤横御莖&ruby(チヒロ){千尋};拵紀持&ruby(ト){與};&ruby(モゝヤソ){百八十};結々下&ruby(ト){與};此天御量持&ruby(ト){與};所&size(9){ノ};造天&size(9){ガ};下大神之宮造&size(9){リ};奉請&ruby(ト){與};御子&ruby(テミ){天御};鳥&size(9){ノ};命楯郡爲與天下&size(9){ノ};給&size(9){フ};之&size(9){ヲ};}; [#k57c6314]

&color(darkgreen,){楯縫と号すゆえは&ruby(カモス){神魂};の命、&ruby(イソタルアマヒスミヤ){五十足天日栖宮};の&ruby(タテヨコ){蹤横};の&ruby(ミクキ){御莖};を千尋に拵え&ruby(ツナ){紀};ぎ持ちて&ruby(モモヤソ){百八十};に&ruby(ムスビニムスビ){結々};下げて、此の天の&ruby(ミハカリ){御量};持ちて天が下造りし所の大神の宮を造り奉れと&ruby(コイノ){請詔};りて、御子&ruby(テミトリ){天御鳥};の命を&ruby(タテノツカサ){楯郡};と爲して之を&ruby(アマクダ){天下};し給う};

--五十足…百足(モモタル)に至らないと云うことで、「半ば・途中」の意味であろう。

--莖…茎の旧字。織物の縦糸の象形で(もと・はしら)の意味がある。

--天御量(アメノミハカリ)…度量衡の測定器。(アマツミハカリ)と読むと天ツ神達の会議と云う意味にもなる。

--天御鳥…ルビに従い(テミトリ)。(アメノミトリ)と読んでいる場合が多い。
---ミトリは見取り図のミトリに通じる。天御鳥命の意味は天日栖宮の建築を担う者を意味しているのであろう。
古代の建築は鉄釘などの金物を使わず、柱を縄で結びつけて築きあげた。いわゆる柔構造の木造建築である。
仮に地震等で倒壊しても、すぐに建て直せるという作り方であった。
それ故、御茎・紀ぎ、結々など、縄を結うことに関連する表現が色々記されているのだが、その為に少々解り難い部分にもなっている。

***&color(navy,){尒&size(9){ノ};時退下來唑&ruby(ト){與};大神宮御裝楯造&size(9){リ};給所是也}; [#x98649a4]

&color(darkgreen,){その時、&ruby(マカ){退};り下り来まして、大神の宮と&ruby(ミヨソオ){御裝};う楯造り給いし所、是なり。};

--楯…「御装う楯」と云うのであるから、外壁の飾りのことであろう。

***&color(navy,){仍至今楯杵造而奉出皇神&size(9){楽カ};ホ故云楯縫}; [#e329bf26]

&color(darkgreen,){&ruby(ヨリ){仍};て今に至るまで、&ruby(タテキネ){楯杵};造りて&ruby(スメカミ){皇神};等&ruby(イデタテマツ){出奉};る、故に楯縫と云う。};

--仍至今…「仍」には「重ねる・繰り返す」の意味があり、「今に至るまで繰り返して」いることを表す。

--楯杵…楯と杵。杵は土を突き固め堀立柱を立てるために用いたのであろう。

--ホ…上に「ホ」と記したのは「等」の略字。「楽カ」と傍記があるが「楽」ではない。

---楯縫…楯・盾は、武具の内、防禦に用いるものであるが、元は革製でこれを漆で固めたものであり、軽量でかなりの防御力があった。
更に木に皮を貼ったものが造られた。「盾」とある場合は革製で、「楯」とある場合は木製であるといえる。
「盾縫」と云うのは、皮を縫って盾を作る事であり、木製楯を作るようになって「楯縫」となり楯作りの職人集団を「楯縫部」と呼んでいた。
尚、皮の盾は腐食の為に今に残っていることは稀である。
---「楯縫郷」の由来について記されたこの部分は少々すっきりしない所がある。縦・楯を掛詞のように用いて「建」を表現しようとしているようにも思える。
案ずるに、楯縫郷の由来は楯縫部の居住していた郷であり、その由来を天御鳥に繋がる者として伝えたのではないかと思われる。

-この部分異同が多いので次に挙げておく。
・出雲国風土記抄3帖k3本文
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumok/fudokik3-03.jpg
&color(navy,){所以&size(9){ハ};号&size(9){スル};楯縫&size(9){ト};者&ruby(カンムスビ){神魂};&size(9){ノ};命詔五十&ruby(タラシ){足};&ruby(アマノヒスミ){天日栖};宮之&ruby(タテヨコ){縦横};御量千尋&size(9){ノ};栲縄持&size(9){テ};而百結&size(9){ビニ};結&size(9){テ};八十結結而&br;此&size(9){ノ};天&size(9){ノ};御量&size(9){リ};持&size(9){テ};而所造天下大神&size(9){ノ};之宮造&size(9){リ};奉&size(9){レト};詔&size(9){フ};而御子天&size(9){ノ};御鳥&size(9){ノ};命&ruby(タテベ){楯部};&size(9){ト};&ruby(シテ){爲};而天降&size(9){シ};給&size(9){ノ};之&br;尒時&size(9){ニ};退下来坐&size(9){マシテ};而大神&size(9){ノ};宮&size(9){ノ};&ruby(ミヨソホヒ){御装束};&size(9){ノ};楯造&size(9){リ};始&size(9){メ};給&size(9){フ};所是也&br;仍&size(9){テ};至今楯桙造&size(9){テ};而奉&size(9){ハ};於皇神&ruby(タチニ){等};故&size(9){ニ};云楯縫&size(9){ト};};
&color(darkgreen,){楯縫と号するゆえは神魂の命詔五十足天日栖宮の縦横御量千尋の栲縄持て百結に結て八十結結て&br;此の天の御量り持ちて所造天下大神の宮造り奉れと詔ふて御子天の御鳥の命楯部と為して天降し給の&br;時に退下来坐して大神の宮の御装束の楯造り始め給ふ所是なり。&br;仍て今に至り楯桙造て於皇神等に奉は故に楯縫と云う。};
 
・訂正出雲風土記上k45
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumot/fudokit-a45.jpg
&size(9){タテヌヒトナヅクルユエハ カミムスビノミコトノノリ玉ハク モモチタルアメノヒスノミヤノタテヨコミハカリチヒロタクナハモチテ モモムスビムスビ ヤソムスビムスビサゲテ };
所以號楯縫者神魂命詔。五十足天日栖宮之縦横御量千尋栲縄持而。百結--。八十結--下而。
&size(9){コノアメノミハカリモチテ アメノシタツクラシシオホカミノミヤツクリタテマツレトノリ玉ヒテ ミコアメノミトリノミコトヲタテベトシテ アマクダシタマヒキ };
此天御量持而。所造天下大神之宮造奉詔而。御子天御鳥命楯部爲與。天降給之。
&size(9){ソノトキマカリクダリキマシテ オオカミノミヤノミヨソヒノタテツクリハジメタマヒシトコロナリ};
爾時退下來坐而。大神宮御装束楯造始給所是也。
&size(9){カレイマニイタルマデタテホコツクリテ スメカミタチニタテマツル カレタテヌヒトイフ};
仍至今楯桙造而。奉於皇神等。故云楯縫。
---祝詞のような調子に整えられており訝しい。

***&color(navy,){佐香郷郡家正東四&size(9){西トアリ};里一百六十歩}; [#ne1e87dc]

&color(darkgreen,){佐香郷、郡家の正に東、四里一百六十歩};

--佐香郷…
・出雲国風土記抄3帖k3解説で「此郷ハ并セテ於小佐加恵佐香園村鹿園寺四所ヲ以為佐香郷ト也蓋シ百八十神等燕會ノ處ハ今ノ佐香ノ小川ナラン也」とある。
(此の郷は小佐加恵、佐加、園村、鹿園寺の四所を併せて、以て佐香郷と為す也。けだし百八十神等燕会の所は今の佐香の小川ならんや。)
今の小境・坂浦・園村・鹿園寺の4地区が該当するのであろう。

--郡家…楯縫郡家。所在地は推定地が多久谷・岡田・多久灘など諸説ある。

--西トアリ…元の文では「郡家正東西里」とあったのを「郡家正東四里」に改めたのであろう。


***&color(navy,){&ruby(サカ){佐香};&ruby(カフチ){河内};&ruby(モモヤソカンタチ){百八十神等};集&size(9){リ};唑&size(9){ス};&ruby(ミクリ){御厨};立給&size(9){フ};與&size(9){ヘ};今&ruby(カモシ){釀};酒&size(9){ヲ};給&size(9){フ};之}; [#u1b93e86]


&color(darkgreen,){佐香の河内に百八十神等集まり唑す。御厨立給う。今酒を釀し與へ給う。};

--佐香河内…小境町に「松尾神社」があり、別称「佐香神社」という[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.470020/132.880647/]]。酒造りに関わりのある神社であり、神集い燕會したというのはここであろうと思われる。近くを流れる川を小境川といい、かつては佐香川と呼び、この川水で酒造りをしていたという。(今は少々東方に川筋が移動している)
・上の出雲国風土記抄で「佐香の小川」とある。
・校注出雲国風土記p48脚注に「川に囲まれた地区。佐香川は今の鹿園寺川」とある。
---鹿園寺川というのは良く解らないが鹿園寺町を流れる川(境川)を指しているのかと思われる(地図では西の支流の方に「境川」と表示されているが東の本流も「境川」である)。とすれば佐香川ではない。

--百八十神…「百八十」は「多数」の意味で百八十柱の神々という意味とは異なる。次の「百八十日」も同様。
--御厨…神饌を準備する建物を指す。

***&color(navy,){即&size(9){チ};&ruby(モモヤソヒ){百八十日};喜燕解散故云&ruby(サカ){佐香};&size(9){ト};}; [#qdbceeb1]

&color(darkgreen,){即ち百八十日&ruby(ヨロコビウタゲ){喜燕};し&ruby(アラケ){解散};ます。故佐香という。};

--喜燕…「燕」を訂正出雲風土記では「讌」としている。「讌(エン)」は「酒宴」を意味する。
・出雲国風土記抄3帖k3、本文で「喜燕」とし、「喜ビ燕(サカモリ)シ」と読んでいる。
・出雲国風土記考証p177で「喜讌」とし(ミサカミヅキ)と読みをふっている。
・校注出雲国風土記p48で「喜讌」とし(サカミヅキ)と読んでいる。
---「喜燕」が元字で「喜讌」であったのかどうかは不明。
酒宴を(サカミヅキ)と云う事があるので、考証・校注では「燕」を「讌」とし(サカミヅキ)と読んだのであろうと思われるが、「喜」を含めて「喜讌(サカミヅキ)」と読むのには少々違和感がある。
萬葉集巻18、大友家持の歌に「左加美都伎」とあり、酒を楽しむことと解されている。(「酒水喜」或いは「酒満喜」の意か)
--解散…(アラケ)は「散(アラ)かす」の意味で、皆に配る事を指す。


***&color(navy,){楯縫郷即&size(9){チ};屬&size(9){ス};郡家&size(9){説名女郡};}; [#i3191676]

-「説名女郡」は「説名如郡」に改める

&color(darkgreen,){楯縫郷、即ち郡家に属す。(名を説くこと郡の如し)};

***&color(navy,){即北海濱業梨礒有&size(9){リ};窟裏方一丈半高&size(9){サ};廣&size(9){サ};各七尺裏南壁在穴&size(9){ノ};口周&size(9){リ};六尺徑&size(9){リ};尺人不得入&size(9){リヲ};不知遠近&size(9){ヲ};}; [#m7dce487]

-「徑尺」を他書より補い「徑二尺」に改める。

&color(darkgreen,){即ち&ruby(キタウミハマ){北海濱};の&ruby(ノリイソ){業梨礒};に&ruby(イワヤ){窟};有り。裏方一丈半、高さ廣さ各七尺。裏の南壁に穴の口在り。周り六尺、&ruby(ワタ){徑};り二尺。人の入りえず、遠近を知らず。};

--業梨礒…「業」は象形でギザギザ模様を表す。「梨」は音の利用であろう。「礒」は波打ち際の岩。ちなみに「磯」は岩に当たる水音を表す。ギザギザ模様の海苔が張り付いた岩場を表す。
・校注出雲国風土記p48本文で「&ruby(のりしのいそ){紫菜磯};」脚注で「紫菜石磯の略。諸本「業梨」とあるが草体の誤写。今の平田市唯浦の穴が淵がそれであると伝える」としているが、誤写ではない。また「穴が淵がそれであると伝える」とあるのは以下に記した出雲国風土記抄記載のことと思われるが「穴が淵」ではなく「穴が之渕」である。こういう誤記は転用されやすいので注意が必要。

--穴口…白井本では「穴-口」と「-」で繋ぎ続けて読むようにしている。
・訂正出雲風土記上k45では「~有穴。口周~」と区切っている。
・出雲国風土記抄3帖k4の解説で「礒&size(9){ノ};&ruby(イハヤ){磐窟};&size(9){ハ};者今俗曰穴&size(9){カ};之渕&size(9){ト};是也&size(9){ス};則在于&ruby(タゝ){只};浦&size(9){ニ};予嘗&size(9){テ};&ruby(ヤツテ){行};於舩&size(9){ヲ};而&size(9){メ};視&size(9){レハ};其&size(9){ノ};穴中&size(9){ヲ};&size(9){ス};則二町&ruby(ハカリ){許};白沙皓潔&size(9){タリ};不&size(9){ス};知&size(9){ラ};其&size(9){ノ};歯奥&size(9){ノ};深浅更&size(9){ニ};云&size(9){フヲ};&ruby(イク){幾};&size(9){ソ};&ruby(ハ){許};&size(9){リト};也」
(礒の&ruby(イワヤ){磐窟};は今俗に穴が之渕という是也。則ち&ruby(タタウラ){只浦};に在り。予嘗て舩をやって其の穴中を視れば、則ち二町許り。白沙&ruby(コウケツ){皓潔};たり。其の歯奥の深浅を知らず、更に幾ぞ許りと云う也)
・・只浦…唯浦[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#16/35.484812/132.800642/]]。
・・白沙皓潔…「皓」は白く輝く様子であるから、「白沙皓潔」は白く輝く綺麗な砂で覆われていたことを表したのであろう。
・・歯奥…「歯」は上の[止]が無い字形。[止]は口を塞ぐ事を表したものであり[止]の無い形でも歯を表す。歯奥と云う表現は、口中のような穴を表したのであろう。
出雲国風土記考証p182では出雲国風土記抄の引用で「幽奥」としているが誤り。
---この穴口(穴が之渕)が現在どうなっているか不詳。
-出雲国風土記抄3帖K4
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumok/fudokik3-04.jpg


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(白井文庫k26)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs26.jpg

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&size(9){前作形此作政何不審};
政潭郷郡家正西五里二百歩所造天下大神命
天御飯田之御倉將造給覓巡行給尒時波夜
佐雨久多美乃山詔給之故云忽美&size(9){神龜三年改&br;字政潭};
沼田郷郡家正西八里六十歩宇乃沼比古命以
尒多水而御乾飯尒多尒食唑詔而尒多負
給之然則可謂尒多郷與命人猶云努多耳
&size(9){神亀三年&br;改字沼田}; 神戸里&size(9){出雲己説名&br;如意宇郡};
[寺]
新造院一所在沼田郷中建立嚴堂也郡家正西
六里一百六十歩大領出雲臣大田之所造也
[社]
久多美社  多久社佐加社  乃利斯  御津社
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水社  宇美社  許定社  同社 &size(9){以上八所並&br;在神祇官};
許豆乃社  又許豆社  又許豆社  久多美社  同久
多美社  高守社  又高守社  紫菜嶋社
鞆前社  宿努社  埼田社  山口社  葺原社
又葺原社  田由社  峴之社  阿年知社  葺原社
田々社 &size(9){以上一十九所&br;不在神祇官};
[山]
神名樋山郡家東北六里一百六十歩高一百二
十丈五尺周廾一里一百八十歩嵬西在石神
高一丈周一丈往側在小石神百餘許古老傳
云阿遲須枳高日子命之天御梶日女命來
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(白井文庫k27)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs27.jpg

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(白井文庫k28)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs28.jpg

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[[『出雲国風土記』出雲郡]]

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