『出雲国風土記』
『出雲国風土記』秋鹿郡
『出雲国風土記』楯縫郡
(白井文庫k25)
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楯縫郡
合郷肆里一十二 餘戸壹神戸壹
佐香郷 今依前用
楯縫郷 今依前用
形潭郷 本字忽美
沼田郷 本字努多 以上肆郷別里參
神戸里
所以号楯縫者神魂命詔五十足天日栖宮之蹤
横御莖千尋拵紀持與百八十結々下與此天御
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量持與所造天下大神之宮造奉請與御子天御
鳥命楯郡爲與天下給之尒時退下來唑與大神
宮御裝楯造給所是也仍至今楯杵造而奉
出皇神ホ故云楯縫
佐香郷郡家正東四里一百六十歩佐香河内百
八十神等集唑御厨立給與今釀酒給之即
百八十日喜燕解散故云佐香
楯縫郷即屬郡家説名
女郡即北海濱業梨礒有窟
裏方一丈半高廣各七尺裏南壁在穴口周
六尺徑尺人不得入不知遠近
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楯縫郡 †
合郷肆里一十二 餘戸壹神戸壹 †
郷は合わせて四つ(里一十二) 余戸壹 神戸壹
佐香郷 今依前用 †
佐香郷 今も前に依りて用いる
- 今依前用…(佐香郷の名は神亀3年以前の呼び方をそのまま用いている。)と云う意味。
楯縫郷 今依前用 †
楯縫郷 今も前に依りて用いる
形潭郷 本字忽美 †
形潭郷 本字は忽美
- 形潭郷…玖潭郷(クタミ)であろう。出雲市久多美町に「玖潭神社」がある。
・出雲国風土記抄3帖k2本文で「玖潭郷」
- 忽美…「忽」の読みは(コツ)なので「忽美」(コツミ)の読みとなるが、(クタミ)と読んでいる事が多い。
沼田郷 本字努多 以上肆郷別里參 †
沼田郷 本字は努多 (以上四郷、別に里三)
神戸里 †
神戸里
所以ハ号ス楯縫ト者神魂ノ命詔リ五十足天日栖宮之蹤横御莖千尋拵紀持與百八十結々下與此天御量持與所ノ造天ガ下大神之宮造リ奉請與御子天御鳥ノ命楯郡爲與天下ノ給フ之ヲ †
楯縫と号すゆえは神魂の命、五十足天日栖宮の蹤横の御莖を千尋に拵え紀ぎ持ちて百八十に結々下げて、此の天の御量持ちて天が下造りし所の大神の宮を造り奉れと請詔りて、御子天御鳥の命を楯郡と爲して之を天下し給う
- 五十足…百足(モモタル)に至らないと云うことで、「半ば・途中」の意味であろう。
- 莖…茎の旧字。織物の縦糸の象形で(もと・はしら)の意味がある。
- 天御量(アメノミハカリ)…度量衡の測定器。(アマツミハカリ)と読むと天ツ神達の会議と云う意味にもなる。
- 天御鳥…ルビに従い(テミトリ)。(アメノミトリ)と読んでいる場合が多い。
- ミトリは見取り図のミトリに通じる。天御鳥命の意味は天日栖宮の建築を担う者を意味しているのであろう。
古代の建築は鉄釘などの金物を使わず、柱を縄で結びつけて築きあげた。いわゆる柔構造の木造建築である。
仮に地震等で倒壊しても、すぐに建て直せるという作り方であった。
それ故、御茎・紀ぎ、結々など、縄を結うことに関連する表現が色々記されているのだが、その為に少々解り難い部分にもなっている。
尒ノ時退下來唑與大神宮御裝楯造リ給所是也 †
その時、退り下り来まして、大神の宮と御裝う楯造り給いし所、是なり。
- 楯…「御装う楯」と云うのであるから、外壁の飾りのことであろう。
仍至今楯杵造而奉出皇神楽カホ故云楯縫 †
仍て今に至るまで、楯杵造りて皇神等出奉る、故に楯縫と云う。
- 仍至今…「仍」には「重ねる・繰り返す」の意味があり、「今に至るまで繰り返して」いることを表す。
- 楯杵…楯と杵。杵は土を突き固め堀立柱を立てるために用いたのであろう。
- ホ…上に「ホ」と記したのは「等」の略字。「楽カ」と傍記があるが「楽」ではない。
- 楯縫…楯・盾は、武具の内、防禦に用いるものであるが、元は革製でこれを漆で固めたものであり、軽量でかなりの防御力があった。
更に木に皮を貼ったものが造られた。「盾」とある場合は革製で、「楯」とある場合は木製であるといえる。
「盾縫」と云うのは、皮を縫って盾を作る事であり、木製楯を作るようになって「楯縫」となり楯作りの職人集団を「楯縫部」と呼んでいた。
- 「楯縫郷」の由来について記されたこの部分は少々すっきりしない所がある。縦・楯を掛詞のように用いて「建」を表現しようとしているようにも思える。
案ずるに、楯縫郷の由来は楯縫部の居住していた郷であり、その由来を天御鳥に繋がる者として伝えたのではないかと思われる。
- この部分異同が多いので次に挙げておく。
・出雲国風土記抄3帖k3本文
所以ハ号スル楯縫ト者神魂ノ命詔五十足天日栖宮之縦横御量千尋ノ栲縄持テ而百結ビニ結テ八十結結而此ノ天ノ御量リ持テ而所造天下大神ノ之宮造リ奉レト詔フ而御子天ノ御鳥ノ命楯部ト爲而天降シ給ノ之尒時ニ退下来坐マシテ而大神ノ宮ノ御装束ノ楯造リ始メ給フ所是也
仍テ至今楯桙造テ而奉ハ於皇神等故ニ云楯縫ト
楯縫と号するゆえは神魂の命詔五十足天日栖宮の縦横御量千尋の栲縄持て百結に結て八十結結て此の天の御量り持ちて所造天下大神の宮造り奉れと詔ふて御子天の御鳥の命楯部と為して天降し給の時に退下来坐して大神の宮の御装束の楯造り始め給ふ所是なり。
仍て今に至り楯桙造て於皇神等に奉は故に楯縫と云う。
・訂正出雲風土記上k45
タテヌヒトナヅクルユエハ カミムスビノミコトノノリ玉ハク モモチタルアメノヒスノミヤノタテヨコミハカリチヒロタクナハモチテ
所以號楯縫者神魂命詔。五十足天日栖宮之縦横御量千尋栲縄持而。
モモムスビムスビ ヤソムスビムスビサゲテ コノアメノミハカリモチテ アメノシタツクラシシオホカミノミヤツクリタテマツレトノリ玉ヒテ ミコアメノミトリノミコトヲタテベトシテ
百結--。八十結--下而。此天御量持而。所造天下大神之宮造奉詔而。御子天御鳥命楯部爲與。
アマクダシタマヒキ ソノトキマカリクダリキマシテ オオカミノミヤノミヨソヒノタテツクリハジメタマヒシトコロナリ
天降給之。爾時退下來坐而。大神宮御装束楯造始給所是也。
カレイマニイタルマデタテホコツクリテ スメカミタチニタテマツル カレタテヌヒトイフ
仍至今楯桙造而。奉於皇神等。故云楯縫。
(白井文庫k26)
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(白井文庫k27)
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(白井文庫k28)
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『出雲国風土記』出雲郡