[[『出雲国風土記』]]
[[『出雲国風土記』総記]]
[[『出雲国風土記』意宇郡]] ・ [[『出雲国風土記』意宇郡2]]
[[『出雲国風土記』嶋根郡]] ・ [[『出雲国風土記』秋鹿郡]]
[[『出雲国風土記』楯縫郡]] ・ [[『出雲国風土記』出雲郡]]
[[『出雲国風土記』神門郡]] ・ [[『出雲国風土記』飯石郡]]
[[『出雲国風土記』仁多郡]] ・ [[『出雲国風土記』大原郡]]
[[『出雲国風土記』後記]]

・[[『出雲国風土記』記載の草木鳥獣魚介]]
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''&color(blue,){『出雲国風土記』後記};''
---「後記」という表示はないが、最終部分であるので「後記」とする。
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(白井文庫k49)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-49.jpg
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道度
自国東境去西廾里二百八十歩至野城橋長三十丈
七尺廣二丈六尺&size(10){飯梨&br;川};又西廾一里至国廳意宇郡
家北十家衝即分為二邊&size(9){一正西道&br;二柱北道};柱北道去此四里
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--道度…(みちのはかり)

***&color(navy,){道度&br;自国東境去西廾里二百八十歩至野城橋長三十丈七尺廣二丈六尺(飯梨川)又西廾一里至国廳}; [#x40adb59]

--国東境…安来市伯太町「関山峠」辺り。[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.386811/133.315809/]]

--野城橋…安来市能義町の「能義大橋」辺り。[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.402309/]]
位置は天平の頃からさほど変わっていないようである。

--国廳…松江市大草町の「出雲国府跡」[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.427840/133.104107/]]

&color(darkgreen,){道の度。国の東の境を去ること西廿里二百八十歩にて野城橋に至る。長さ三十丈七尺、広さ二丈六尺(飯梨川)&br;又、西廿一里にて国庁に至る。};

---関山峠から出雲国府跡まで直線距離で約20km。

***&color(navy,){意宇郡家北十家衝即分為二邊(一正西道二柱北道)&br;柱北道去此四里二百六十歩至郡北堺朝酌渡(渡八十歩 渡船一)}; [#jfb801bf]

・細川家本k63で「意宇郡家北十家衝即分為二邊(一正西道一柱北道) 柱北道去北日里二百六十六歩至郡北堺朝酌渡(渡八十歩 渡舩一)」
 (山川版では、「意宇郡家北十字&color(red,){街};即分為二&color(red,){道};(一正西道一&color(red,){抂};北道) &color(red,){抂};北道去北&color(red,){四};里二百六十六歩至郡北堺朝酌渡(渡八十歩 渡&color(red,){船};一)」と改変)
・日御﨑本k63で「意宇郡家北十家衝即分為二邊(一正西道一柱北道) 柱北道去北四里二百六十六歩至郡北堺朝酌渡(渡八十歩 渡舩一)」
・倉野本k64で、「意宇郡家北十家衝即分為二邊(一正西道一柱&size(9){枉};北道) 柱&size(9){枉};北道去北日&size(9){四};里二百六十六歩&size(9){一本八十歩};至郡北堺朝酌渡([援]渡八十歩[後]渡舩一)」頭注で「十家衝疑十字街欤」
・春満考k67で「十家衡 今按家衡ハ字街の誤奈るへし 為二邉(一正西道一桂比道) 今按邉ハ通の誤り桂ハ枉の誤奈るへし 柱北道去此 今按柱ハ枉の誤り此ハ北の誤奈るへし」
・出雲風土記抄4帖k45本文で「意宇郡家北十家衝即分為二道(一正西道一枉北道)」解説で「国廳即意宇郡出雲村十字街也本文家衝字恐字街欤」
「六所神社」北方に「&ruby(チマタ){十字街};」[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#16/35.430105/133.105105/]]と呼ばれる場所があり、岸崎はこれを参考に解説している。
但し、今十字街と呼ばれる場所が天平時代と同じ位置かどうかは疑わしい。
というのは、現在は区画整理が行われて農地が広がっているが、1960年代の航空地図で見ると、今の十字街附近は周辺に比してかなり雑然とした地区であるからである。出雲は大国であるから国庁には数百人が務めていたと考えられるが、その規模からして東西南北各一辺少なくとも500(m) 程度の規模はあったであろうと思われる。雑然とした地区全体が国庁の敷地に含まれていたのであろうかと思われる。今の十字街は国庁の中にあった道の名残であろう。現在発掘調査されているのは極一部でしかない。
尚、荻原は講談社学術文庫「出雲国風土記」p312で「&ruby(じふじ){十字};の&ruby(ちまた){街};」と記しているが、上記のように地名は「&ruby(チマタ){十字街};」である。又「国廳」を「&ruby(くにのまつりごとどの){国庁};」と読みをふっているが、(コクチョウ)である。
「国庁」発掘に至った経緯はこの地が(こくてふ)と呼ばれていたからであり(くにのまつりごとどの)などとは呼ばれていない。
荻原が奇妙な読みを振っている例は一々指摘するのが馬鹿馬鹿しくなるほど多く、うんざりする。
ちなみに、加藤は修訂出雲国風土記参究p458本文で「&ruby(くにのまつりごとのや){国庁};」「&ruby(ちまた){十字街};」と読みをふり、p459参究で「国庁は「くにのまつりごのとや」と&ruby(よ){訓};む。」と解説しているが、何故そう読むのか根拠は示していない。加藤の勝手な読み方でしかない。
ついでに、後藤は出雲国風土記考証p357本文で「&ruby(コクチャウ){國廳};」と読みを振っている。「十字街」に読みはふっていない。

---出雲風土記抄の[枉]は字義「木を曲げる」で(曲がる)の意味であるが、山川版の[抂]は[枉]の俗字で(曲がる)の意味もあるが(狂う・荒れる)の意味を含む。
「枉道」は「正道を曲げる・回り道」の意味である。

---2022年1月現在の[[島根県の観光案内、出雲国庁跡の頁:https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/izumo_fuudo/iseki/kokutyou/kokutyo.html?site=sp]]で「現在の県庁にあたる、古代の役所です。なぜか『出雲国風土記』には「国庁」についての記載はありませんが、ここが古代出雲の政治の中心でした。」と記されているが、出雲国風土記には上記の通り国庁(国廳)に関する記載はある。
(島根県教育庁文化財課では旧字が読めないのか、出雲国風土記を誰も読んでいないのか。通知はしないが改められたし。)

--柱北道…これを「枉北道」の誤りとし(北に曲がる道)と解釈するのが定説のようになっているが、古写本は「柱北道」である。
「柱北道」というのは、柱のようにまっすぐ北に向かう道という意味を表す。
(後藤・加藤・荻原共に「枉北道」としている。)

--柱北道去此四里二百六十歩至郡北堺朝酌渡…「柱北道ここを去ること四里二百六十歩、郡の北の堺朝酌の渡しに至る。」
柱北道は出雲国庁から北にまっすぐ延びる道で、その北端から四里二百六十歩で朝酌の渡しに通じると記している。
柱北道が枉北道即ち北に曲がる道で、出雲国庁から朝酌の渡し迄の道だとは記していない。ましてや千酌驛家迄の道だ等とは全く記されていない。にもかかわらず通説では何故かその様に解されている。

--意宇郡家北十家衝即分為二邊…前後するが「意宇郡家の北に十家にて衝く。即ちこの為に二辺に分かれる。」
[衝]は突き当たると云う意味である。意宇郡家から十軒ほどの家の並びの先で道が突き当たっているというのである。その為に道が二手に分かれていると記している。
意宇郡家がどこにあったかは確定されていない。
出雲国庁の近くであったではあろうが国庁と同所という事は考えにくい。
今の島根県庁と松江市役所が同所にあるかといえばそうでは無い。どこの県でも県庁と市役所は別の場所にある。
そもそも「北に曲がる道」というのはどういうことかと考えてみると、「北に向かう道」ならばわかるが、「北に曲がる道」というのは意味不明である。北に進む道が北に曲がっているというのか、意味が無い。
例えば「西に向かう道が北に曲がる道」と云う意味であるならば理解できる。それであれば、茶臼山南麓を西に向かい山代辺りで北に曲がる道を指しているのかと云えば、それは朝酌渡しに行くにはかなりの回り道となりあり得ない。
[衝]と記された場所は出雲国庁から北に向かって進んだ先で茶臼山東麓にあたるこの辺り[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.436967/133.106017]]であろう。ここから朝酌の渡しに抜けたのであろう。
4里260歩は約2600(m) であることを勘案すると、朝酌の渡しへは出雲国分寺跡の西側から上竹矢を進み大橋川に向かった行程かと思われる。国府跡周辺の発掘調査が一段落し、パンフレットや案内板など置かれ解説されているが、その案内板には朝酌の渡しへの行路として二つの池側を通る道が推定されている。実際歩いてみると、この行程では上竹屋を通る行程と比べて距離的には短く、標高で10(m) ほど高い。間道としてはあり得ても正道としては考えがたい。
[衝]と記された場所は出雲国庁から北に向かって進んだ先で茶臼山東麓にあたるこの辺り[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.436967/133.106017]]であろう。
ここから朝酌の渡しに抜けたのであろう。
4里260歩は約2600(m) であることを勘案すると、朝酌の渡しへは出雲国分寺跡の東側から大橋川の塩楯島方面に向かい、そこから川沿いに進んだ行程かと思われる。
国府跡周辺の発掘調査が一段落し、パンフレットや案内板など置かれ解説されているが、その案内板には朝酌の渡しへの行路として二つの池(蟹穴池・奥堤池)の側を通る道が推定されている。この道は峠越えで標高30(m) 以上あり、間道としては考えられるが正道としては考えがたい。


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(白井文庫k50)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-50.jpg
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二百六十歩至郡北堺朝酌渡&size(9){渡八十歩&br;渡船一}; 又北一十里
一百卅歩至嶋根郡家自郡家去此一十七里一百八
十歩並隠岐渡千酌驛家濱&size(9){渡&br;船};又自郡家西一十五
里八十歩至郡西堺佐太橋長三丈廣一丈&size(9){佐太&br;川};又西
八里三百歩至夜秋鹿又自郡家西一十五里一
百歩至郡西堺又西八里二百六十四歩至楯縫郡
家又自郡家西七里一百六十歩至郡西堺又西一十
里二百廾歩出雲郡家東邊即入正西道也摠
柱北道程九十九里一百一十歩之中隠岐道一十七
里一百八十歩正西道自十字衝西一十二里至野
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代橋長六丈廣一丈五尺又西七里至玉作街即合
為二道&size(9){一正道一&br;有南道};一十四里二百一十歩至郡南西堺又南二十
三里八十五歩至大原郡家即分為二道&size(9){一南西道&br;一東南道};
南西道五十七歩至斐伊河&size(9){渡廾五歩&br;渡船};又南正廾九里一
百八十歩至飯石郡家又自郡家南八十里至国南西
堺&size(9){通備後国&br;三以郡};總去国程一百六十六里二百五十七歩也
東南道自郡家去廾三里一八十二歩至郡東南堺
又東南十六里二百卅六歩至仁多郡比々理村分
為二道一道東八里一百廾一歩至仁多郡家一道南二十
八里一百廾一歩正西道自玉作街西九里至東待
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(白井文庫k51)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-51.jpg
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橋長八丈廣一丈三尺又西廾三里卅四歩至郡西
堺出雲河&size(9){度五十&br;歩渡船};又自郡家西二里六歩至郡西堺出雲
河&size(9){度五十歩&br;渡船};自郡家西卅三里至国西堺&size(9){通石見国&br;安農郡};
總者国程一百六里二百卅四歩
自東堺去西廾里一百八十歩至野城驛又西廾一里
至黒田驛即分為二道&size(9){一正西道一&br;隠岐国道};隠岐道去
北三十四里一百卅歩至隠岐渡千酌驛又正通
道卅八里至客道驛又西廾六里二百廾九歩
至狭結驛又西一十九里至多岐驛又西一十
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四里至国西堺圍隼宇軍囲即屬郡家熊谷軍圍飯石郡家
東北廾九里一百八十歩神門軍囲郡家正東
七里馬見烽出雲郡家西北卅二里二百廾歩
土揉煥神門郡家烽或東南四里多夫志烽
出雲家北一十三里卅歩布目美烽嶋根郡
家正南七里二百一十里暑垣烽高字郡家正
東廾里八十歩宅波式門郡家西南三十一里
瀬﨑或嶋根郡家東北一十九里一百八十歩
 天平五年二月卅日勘造秋鹿郡人神宅臣
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(白井文庫k52)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-52.jpg
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 金太理
国造帯意宇郡大領外正六位上勲業出雲
臣廣嶋
 

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 一月過四日市場閲佑藁中有此書而
 來得之袖而帰矣夫風土記者
元明天皇御宇始令撰以來年歴久遠而
 往々紛失今世僅所存者一二州耳&size(9){余};
 欲見之既有年矣而家々秘之不敢許
 電覧也今日得焉誠偶然也哉凣天下
 物以無模珍書之樂也叶&size(9){余};宿心既足
 矣珠玉金帛蒵以為&size(9){余};喜因書卷
 後以記其喜云
 寛永乙酉二年秋八月廾四日書于
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--寛永乙酉二年…寛永二年(1625)は乙丑年、乙酉年であれば正保2年(1645)。乙酉の月なら8月
---ここでの奥書によれば、関祖衛は、この書を寛永二年正月四日に市井にて藁に包まれた状態で発見し入手したと云うことになる。
幕府の命を受け幕府所蔵の風土記を校合書写した物とは別のようである。
幕命にて校合書写したのはこの後のことかと思われる。幕府所蔵の紅葉山本というのがそれに当たるのかも知れない。
さすれば、保存状態の良さも鑑み、紅葉山本が最も信頼度が高いと云えるようにも考えられる。

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(白井文庫k53)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-53.jpg
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 江戸三涘寮舎    本齋關老甫
以關祖衡先生藏本正[彳+ヒ/ヒ]四年甲午冬陽月二十日昼
于武阳豊嶋郡櫻田郷霞關山亭
           聼窩散人田儀郷
 享保十三年壬申應鐘上[氵卓余]
    武江陰蟄於岫雲堂下写之
          トアリ
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--正[彳+ヒ/ヒ]四年…正徳4年(1714)
--享保十三年…1728年


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