[[『出雲国風土記』]]
[[『出雲国風土記』楯縫郡]]

''『出雲国風土記』出雲郡''(しゅっとうのごおり)
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(白井文庫k28)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs28.jpg

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~
出雲郡
合郷捌&size(9){里廾二};  神戸壹&size(9){里};
 縫郡郷  今依前用
-----
 湊沼郷  本字志司沼
 河内郷  今依前用
 出雲郷  今依前用
 杵築郷  本字寸付
 伊努郷  本字伊農
 美談郷  本字三太三以上漆郷別里參
 宇賀郷  今依前用
 神戸郷  里々
所以号出雲者説名如国也
徤郡郷郡家正東一十二里二百廾四歩先所以号宇
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***&color(navy,){&ruby(シュツタウゴヲリ){出雲郡};}; [#yaa89fb3]

--出雲郡…(シュツタウ)と読みを振っているのには経緯がある。シュツタウは「出東」の事で、これは古の出雲郷の東部を「出東(シュットウ)」西部を「出西(シュッサイ)」と呼び、その東地域の出東を後に改めて出雲郷としたことによる。呼び方はこの経緯によりシュツトウのままであった。出雲郷を(シュツトウ)と呼ぶことから、出雲郡も(シュツトウ)と読んだのであろう。
---出東郷は黒目・中州・沖洲・坂田・三分市、出西郷は出西・求院・併川・神永・阿宮を指すと云われるが、出東郷を出雲郷とした際、出西郷をどの様に扱ったのか詳細は不明。
--・出雲国風土記抄3帖k11で「按&size(9){スルニ};出雲&size(9){ト};&ruby(ト){与};&size(9){ノ};楯縫両郡&size(9){ノ};之分地以宇賀川&size(9){ヲ};為&size(9){シ};限&size(9){ト};出雲&size(9){ト};&ruby(ト){与};&size(9){ノ};神門両郡&size(9){ノ};之分地&size(9){ハ};以出雲川&size(9){ヲ};為&size(9){ス};紀&size(9){ト};矣蓋&size(9){シ};古&size(9){ハ};者出雲大河来&size(9){テ};仁多大原&size(9){ノ};二郡&size(9){ヨリ};經&size(9){テ};出雲郡&ruby(アク){阿宮};&ruby(カハチ){河内};&ruby(イツモ){出雲};伊努等&size(9){ノ};数所&size(9){ヲ};従&size(9){リ};伊努郷西&size(9){ニ};曲&size(9){リテ};折&size(9){ケテ};&ruby(オモム){赴};&size(9){キ};杵築郷&size(9){ニ};南&size(9){ニ};落&size(9){テ};&ruby(アセ){會};神門&size(9){ノ};入海&size(9){ニ};&ruby(ソゝヒ){注};&size(9){デ};園村妙見山&size(9){ト};与佐須美浦之中間&size(9){ニ};遂&size(9){ニ};西&size(9){方};入&size(9){ル};于大海&size(9){ニ};牟此時&size(9){ハ};&ruby(サタ){定};&size(9){ム};于楯縫四郷出雲神門各&size(9){ゝ};八郷&size(9){ニ};其&size(9){ノ};後此川従&size(9){ノ};伊努郷轉屈&size(9){ノ};東&size(9){ニ};流&size(9){テ};入&size(9){ル};于水海&size(9){ニ};従是&ruby(コノカタ){以来};割&size(9){テ};杵築郷及&size(9){ヒ};&ruby(ウ){宇};&ruby(タハ){峠};佐伎宇龍日御碕湊園浦等&size(9){ノ};處&size(9){ヲ};除出雲&size(9){ヲ};入神門&size(9){ニ};分&size(9){テ};伊努郷美談郷宇賀郷及&size(9){ヒ};国冨川下唐川井呑浦等&size(9){ノ};處&size(9){ヲ};除&size(9){テ};出雲&size(9){ヲ};入楯縫&size(9){ニ};今以&ruby(ウヤノ){健耶};郷&ruby(シツヌマノ){漆沼};郷&ruby(カハチノ){河内};郷出雲神戸&size(9){ノ};里等&size(9){ノ};處&size(9){ヲ};定&size(9){ム};出雲&size(9){ノ};郡中&size(9){ニ};而&size(9){モ};此中河内&size(9){ノ};郷&size(9){ノ};中&ruby(ヨリ){自};川以西上&size(9){ノ};郷&ruby(ヒメヅ){舩津};村等&size(9){ハ};今&size(9){ニ};神門&size(9){ノ};郡中也」
出雲大河と云うのは西に流れていた頃の斐伊川を指す。
・出雲国風土記考証p204解説で「後世、&ruby(いづも){出雲};郡の東部を&ruby(しゆつとう){出東};郡と名づけた。天文年間の古文書には、高濱村以西は、神門郡に属して居る。寛永十一年、京極忠高入國の時の地圖には、&ruby(くんどめ){國富};、&ruby(とびがす){鳶巢};は出東郡に属して居る。今の&ruby(とびす){鳶巢};村西林木の若宮神社の、明暦元年二月の棟札には、出東郡林木村とある。明暦より後には、鳶巢、國富は、楯縫郡に編入せられて居る。寛文年中に出東郡の字を出雲郡に改めたといふことであるが、その讀み方はやはりシュツトゴホリであった。而してその&ruby(シュツト){出雲};郡は、もとの&ruby(いずも){出雲};郡の内、出雲大河より東の部分のみをいふことであつた。」
天文年間(1532~1555年)・寛永11年(1634年)・明暦元年(1656年)・寛文年中(1662~1673年)

***&color(navy,){合郷捌&size(9){里廾二}; 神戸壹&size(9){里};}; [#z98917ea]

&color(darkgreen,){郷を合せて八(里二十二)。 神戸一(里)};

--捌…「八」の当て字。

--「合郷捌」とあるが、記されている郷は九郷。
・出雲風土記抄3帖k12本文で
「合郷捌&size(9){里廾二}; 神戸&size(9){壹};
 &ruby(ウヤ){健耶};郷  今依前用
 &ruby(シツヌマ){漆沼};郷  本字志司沼
 &ruby(アハチ){河内};郷  今依前用
 &ruby(イツモ){出雲};郷  今依前用
 &ruby(キツキ){杵築};郷  本字寸付
 &ruby(イヌ){伊努};郷  本字伊農
 &ruby(ミタミ){美談};郷  本字三太三
 &ruby(ウカ){宇加};郷  今依前用
 &ruby(カンヘ){神戸};里  里二」
とあり、こちらでは郷八、神戸一に合っている。が、これは岸崎の訂正によるものであろう。

***&color(navy,){縫郡郷  今依前用}; [#y50363ae]

&color(darkgreen,){縫郡郷  今も前に依りて用いる};

--縫郡郷…(ヌイグンノゴウ)とでも読むのであろうか。他書では健部郷(タケベ・タケルベ)としているものが多い。
・出雲風土記抄では上記のように健耶郷(ウヤ郷)。
・上田秋成書入本k31で「徤郡郷」とし、「郡」に赤字で「部&size(9){カ};」と注記している。(徤は健ではなくギョウニンベンの異体字)

***&color(navy,){湊沼郷  本字志司沼}; [#aecc33dc]

&color(darkgreen,){湊沼郷  本字は志司沼};

--湊沼郷…後に「漆沼郷」とあり、又他書では「漆沼郷」が多い。「漆沼郷」の誤写であろう。
元字が志司沼というのであるから、これは(シシヌマ・シシヌ)と読むのであろう。
・出雲国風土記考証p204解説で「志司沼は諸古寫本みな同じであるが、志刀沼の誤りであろう」とある。
・標注古風土記p214後藤の注で「古寫本には、志刄沼とあるも、志刀沼の誤りならん。司の字は千家俊信の作なり」
とあるが、出雲風土記抄などに「司」を用いているから、千家俊信の作と云うのは誤りである。
・校注出雲国風土記p54では、本文「&ruby(しつぢ){漆治};郷 本の字は&ruby(しつぢ){志丑治};」と記し、脚注で「諸本「漆沼」とあるのは誤写。細川本の郷名伝承の条、賑給帳、鰐淵寺文書、現地名による」「諸本「志司沼」とあるのは誤写。同右」とある。
現地名と云うのは&ruby(ツツジ){漆治};のことであろうが、そこにある神社は漆沼神社であるから、誤写と云うのは疑問。[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#16/35.398111/132.817154/]]。「志丑治」これを何と読むべきなのか疑問がある。どう転んでもルビのように「ツ」とは読めない。「丑(ウシ・チュウ)」。むしろ「丑」の方が「刄」の誤写であろう。更に云えば「刄」は「司」の誤写であろう。
この件、和名類聚抄20巻本を挙げ、「漆治」としていると解説する例があるが、[[国会図書館デジタルアーカイブ元和古活字本4帖k34:http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2544219?tocOpened=1]]で、出雲郷には「漆沼」とある。
---漆は(ウルシ)であるが、漆の木が育つ環境とは思われない。
「漆」は「七」の当て字として用いられるから、「漆沼」は「七沼」で、七つの沼が在ったことを表しているのだと思われる。

***&color(navy,){河内郷  今依前用}; [#b9839719]

***&color(navy,){&ruby(アダカエノゴウ){出雲郷};  今依前用}; [#r5558fd8]

&color(darkgreen,){出雲郷  今も前に依りて用いる};

--出雲郷…ここでは上記のように(アダカエノゴウ)とルビを振っている。郷は(ゴウ)であり(サト)ではない。

***&color(navy,){&ruby(キヅキノ){杵築};郷  本字&ruby(キツキ){寸付};}; [#sba28f42]

***&color(navy,){伊努郷  本字伊農}; [#z432b4fd]

***&color(navy,){美談郷  本字三太三以上漆郷別里參}; [#y4877713]

&color(darkgreen,){美談郷  本字は三太三。以上七郷、別に里三};

--漆…「七」の当て字。
--(島根大学図書館の桑原文庫「訂正出雲風土記-下-」では、デジタルアーカイブの掲載ミスがあり美談郷部分の1コマが掲載されていない)

***&color(navy,){宇賀郷  今依前用}; [#se9a770a]

--宇賀郷
・校注出雲国風土記p54本文で「&ruby(うかのさと){宇賀郷}; 今も前に依りて用ゐる。里二」とある。
加藤は「郷」を(さと)と読んでいる。訂正出雲風土記に「郷」に(さと)のルビを振っているのでそれを踏襲しているものが多い。
「里二」は白井本・出雲風土記抄・上田秋成書入本にはないが、訂正出雲風土記-下-k5、野津風土記p102、出雲国風土記考証p204、標注古風土記p229、にはある。
---訂正出雲国風土記では「里ニ」があるが、上記島根大桑原文庫では確認できない。(河内屋喜兵衛版-下-k5・佐々木氏蔵書版-下-p84では確認できる)
これについて、コマ番号がずれるので、参照引用は[[国会図書館河内屋喜兵衛版:http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563532]]に変更する。

***&color(navy,){神戸郷  里々}; [#b6208120]

&color(darkgreen,){神戸郷  里々};

--神戸郷…
・野津風土記p101注に、出雲風土記考の引用で「此神戸に郷字いかが、また里二とあるもめづらし。さきには神戸里とあればここの郷字は誤なるべしまた下の里二も誤なるべしか」とある。

--里々…里二の誤りであろう。

***&color(navy,){所以号&size(9){ス};出雲&size(9){ト};者説名如国&size(9){ノ};也}; [#u205379c]

&color(darkgreen,){出雲と号すゆえは、名を説くこと国の如し也。};

***&color(navy,){&ruby(ウヤ){徤};郡郷郡家正東一十二里二百廾四歩}; [#f340465b]

&color(darkgreen,){徤郡郷、郡家の正に東一十二里二百二十四歩};

--徤郡郷…此処では「徤郡郷」と記し、「徤」に(ウヤ)のルビを振っているので(ウヤグンノゴウ)と読むのであろうか。
・出雲風土記抄3帖k13解説で「鈔云一十二里二百廾四歩&size(9){ハ};今&size(9){ノ};二里三町四十四間此郷&size(9){ハ};并&size(9){テ};於&ruby(カンバ){神庭};村&ruby(ハネ){羽根};村武部学頭吉成等&size(9){ヲ};以&size(9){テ};為健耶&size(9){ノ};郷&size(9){ト};也」とある。
これは仏経山の東北山麓に当たる地区(&ruby(ミツガネ){三纏};(三絡)・神庭・学頭)であり、中央に荒神谷遺跡がある。[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.376366/132.852345/]]
・出雲風土記解-中-k28本文で「健部郷郡家正東一十二里二百廾四歩&size(9){凢今一里&br;廾八町弱};」
(「凢」は「凡」の俗字)

--郡家…出雲郡郡家
・出雲国風土記抄3帖k15解説で「鈔云出雲郷者古&size(9){ノ};之郡家其所在&ruby(クイ){求院};&size(9){ト};&ruby(ト){与};&size(9){ノ};出西之中間也」とある。
・野津風土記p102、本文で「郡家」に(こほりや)と読みを振り、横山永福「出雲風土記考」の引用として「此郡の郡家を抄に求院と出西の中にありと記されたり新川のなかりし時は抄の説のごとし出西村の内東&size(9){ノ};方新川より間近き小山の下に今里人の長者原といふ所あり是處なるべく思はるる」とある。
・出雲国風土記考証p205解説で「郡家の位置について風土記抄が&ruby(ぐい){求院};と&ruby(しゅつさい){出西};との中間とする見當はよい。風土記考が&ruby(ちょうじゃはら){長者原};とする考定は誤りである。郡家から出雲大河の東岸へ古の二里六十歩、神名火山へは東南三里一百五十歩、伊努郷へは正北八里七十二歩、&ruby(ささふ){佐雜};の堺へ十三里六十四歩、これ等によつて推ば、求院の八幡社より東四丁計りの處であつたらう。」とある。後藤の考察に従えば[[この辺り(地理院地図):http://maps.gsi.go.jp/#15/35.370453/132.801147/]]となる。発掘調査等は行われていない。
---出雲古道を考えると、郡家は古道に面していたと考えられるから、後藤の考察地では少々違うように思われる。
明らかにはなっていないようだが、「-求院八幡神社-久武神社の北方-曽枳能夜神社-荒神谷遺跡-宇夜谷-」と云うのが古道であったと考えられ、後藤の考察地はこの沿線から外れてしまい、一区画西側の[[古道沿:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.368843/132.798893/]]であったと思われる。

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(白井文庫k29)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs29.jpg

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夜里者宇夜都辨命其山峯天降唑之即彼神
之社主今猶唑此處故云宇夜里而後改所以
号徤郡之纏向檜代宮御宇天皇勅不忘朕御
子倭徤命之御名徤郡定給尒時神門臣古弥
徤郡定給即徤郡臣等自古至今猶居此巡処
故云徤郡漆沼郷郡家正東二百七十歩神
魂命御子天津枳値可美高日子命御名又云
薦枕志都沼値之此神郷中唑故云志刃治&size(9){神亀&br;三年};
&size(9){字改&br;漆沼};即有正倉 河内郷郡家正南三百九十
七歩装伊大阿野郷宇北流故云河内郷
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即有優長一百七十丈五尺&size(9){七十一丈之廣七丈九十五丈之&br;廣四尺五寸 甫曰此段不審文法也};
出雲郷即屬郡家&size(9){説名&br;如国}; &size(9){甫曰此段落文有又上段有之廣何程有&br;又廣何程有疑此下文上交};
杵築郷郡家西北廾八里六十歩八束水臣津野命
之国引給之後所造天下太神之宮將奉與諸皇
神等參集宮處杵築故云寸付&size(9){神亀三年&br;改字杵築};
伊努郷郡家正北八里七十二歩国引唑意美豆
努命御子赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能
命之祖即唑郷中故云伊努&size(9){神亀三年&br;改字伊努};美談郷
郡家正北九里二百四十歩所造天下太神御子
和加布都努志命天地初判之後天御鎭田之長
──────────

***&color(navy,){先&size(9){ヅ};所以&size(9){ンハ};号&size(9){ス};&ruby(ウヤノサト){宇夜里};者&ruby(ウヤツベノミコト){宇夜都辨命};其&size(9){ノ};山峯天降&size(9){リ};&ruby(マシシ){唑之};}; [#zc796666]

&color(darkgreen,){先ず宇夜の里と号す所以は、宇夜都辨命その山の峯に天降りましし。};


--宇夜都辨命…系譜不明の神格。女神と云われているようだが、それさえも曖昧。
「宇夜」は地名に関連する呼び方であろう。但し地名と神名のどちらが優先かは不明。
「都辨」は同じ文字を用いる「都辨志呂神社」(安来市広瀬町広瀬字目谷口1415)では「杖」を表している。
(白井本では意宇郡で「[[都俾忠呂社:http://fuushi.k-pj.info/pwk8/index.php?%E3%80%8E%E5%87%BA%E9%9B%B2%E5%9B%BD%E9%A2%A8%E5%9C%9F%E8%A8%98%E3%80%8F%E6%84%8F%E5%AE%87%E9%83%A12#c73bafcf]]」と記載)
出雲風土記解-中-k28解説で「弁ハ女の称号尒いふ例なれど 伊毘志都幣&size(9){ノ};命の例にて男神なるへし」とある。


--山峯…宇夜都辨命を祀る「&ruby(カムシロ){神代};神社」(出雲市斐川町神庭字宇屋谷485)[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.378641/132.861314/]]の後背にある鷹巣山(宮山・権現山ともいう。約180m)。山頂には鉄塔が建てられているがその先に6m程の巨岩があり、宇夜都辨命が天降りした磐座とされる。
・出雲風土記解-中-k29解説で「其山峯とハ宇夜里の山をさす。此山後尒名変りて神名火といふ。~」と記し、仏経山と考えていたようである。
・野津風土記p102注で、出雲風土記考の引用として「天降坐とある處は神庭村の内に宇夜村ありそこに高瀬山といふ山なるべし」とある。[[地理院地図(高瀬山314m):http://maps.gsi.go.jp/#15/35.362824/132.863760/]]
・標注古風土記p216注で「山は神名樋山の外なし」と記し、これに対して後藤の注p217で「宇夜の里には、大黒山などあり、標注(二)の、神名樋山の外なし、とは誤りなり。神名樋山は、漆沼郷の南にあり。」と否定している。
・校注出雲国風土記p55脚注には「宇屋の山(100米)」とあるが、どこを指すのか不明。
・修訂出雲国風土記参究p309参究で「宇夜の山峰は斐川町宇屋谷の奥にある&ruby(だいこく){大黒};山(標高三一三米)であろう。」と記し、加藤義成は校注の時と異なる見解を記している。

---「神代神社」と称するようになったのは明治期の神社改めの際でありそれ以前は「宇夜八幡宮」であった。社格を得るために「神代神社」に改称したようである。又磐座の整備は2000年頃行われた。加藤義成が大黒山(315.3m)[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.372097/132.871227/]]を宇夜都辨命の天降りした山とみなすような発言をしていたことに対し、地元伝承を表明する為であったのだろう。
「出雲国風土記出雲郷」には「神代社」「神代神社」と二件記されており、「万九千神社」も「神代神社」を称している。
延喜式では「神代神社」は一件しか記されておらず、「宇夜八幡宮」が「神代神社」に改称する際には経緯があったようである。(又機会があれば記す)
近傍に諏訪神社が幾つかあり、「神代神社」は諏訪神社元宮とも呼ばれているようで、宇夜都辨命は武御名方神の別名とする説もあるようだが不明。というか、「天降る」と云うのは外来の神に対する表現で、他所(例えば高天原)から神がやって来ることを云うのであるから、出雲の神である武御名方神に用いる事は無い。関連があるとすれば武御名方神の妻神の可能性ぐらいであろう。
尚、神代神社本殿の千木は内削の女千木・鰹木は三本。

>・出雲風土記解-中-k28本文
&size(9){サキニウヤリトナツクルユヱハ ウヤツベノミコトコノヤマニアモリマシキ};
&color(navy,){先所以号宇夜里者宇夜都弁命其山峯天降坐之};
&size(9){スナハチコノカミノヤシロイマニココニマスカレウヤリトイフ};
&color(navy,){即彼之神之社主&size(9){主ハ按至リ};今猶坐比處故云宇夜里};


***&color(navy,){即&size(9){チ};彼&size(9){ノ};神&size(9){ノ};之社&size(9){ノ};主今猶唑&size(9){ス};此處&size(9){ニ};故云&ruby(ウヤ){宇夜};&size(9){ノ};里&size(9){ト};}; [#d1931101]

&color(darkgreen,){即ち、彼の神の社の主、今猶此處にいます。故に宇夜の里と云う。};

--神之社主(カミノヤシロノヌシ)…神を奉祭する宮主・氏子集団を指す。社や神を指すのではない。いわゆる氏の神集団である事を表し、この地区にこの神を祖霊として奉祭する一族が今も暮らしていることを表している。「宇夜の里」というのは宇夜都辨命を祖霊として奉祭する一族の里と云う意味であり、氏の神・地主の神・産土の神が一致している原初的な姿を表しており、それを可能とする豊かさのある環境であることを表している。
・出雲風土記解-中-k27では、「~神之社」で区切り「主」を「至」とし「主今(イマニイタリ)」と読んでいる。

***&color(navy,){而後改&size(9){メ};所以&size(9){ハ};号&size(9){ス};&ruby(ウヤ){徤};郡&size(9){ト};之&ruby(ムキムクヒシロノミヤ){纏向檜代宮};&ruby(アメガシタシロシメススベラミコ){御宇天皇};&ruby(ミコトノリテ){勅};不&size(9){ト};忘&size(9){シ};&ruby(ワガミコ){朕御子};&ruby(ヤマトウヤノミコト){倭徤命};&ruby(ノ){之};御名&size(9){ヲ};&ruby(ウヤ){徤};&size(9){ノ};郡&size(9){ト};定給&size(9){フ};&br;尒&size(9){ノ};時&ruby(カンドノヲン){神門臣};&ruby(コミ){古弥};&ruby(ウヤ){徤};&size(9){ノ};郡定給&size(9){フ};&br;即&ruby(ウマ){徤};&size(9){ノ};郡&ruby(ヲシ){臣};等自&size(9){リ};古至&size(9){ルマデ};今&size(9){ニ};猶居&size(9){リ};此巡&size(9){リ};処&size(9){ニ};故云徤郡&size(9){ト};}; [#ef82ffbe]


&color(darkgreen,){而後改め、徤郡と号す所以は、之纏向檜代宮御宇天皇勅て朕御子倭徤命の御名を忘れじと徤の郡と定め給う。};

--徤郡(ウヤノコオリ)…普通には健部(タケルベ)とされる。
これは内山眞龍が出雲風土記解-中-k28解説で「部を諸本郡尒誤。鈔本耶に誤」としたのを受けてのことであろう。
--纏向檜代宮御宇天皇(ムキムクヒシロノミヤアメガシタシロシメルスベラミコト)…古事記で「大帯日子淤斯呂和氣天皇(オオタラシヒコオシロワケノスメラミコト)」纏向日代宮(マキムクノヒシロノミヤ)に坐す。書記で「大足彦忍代別天皇(オオタラシヒコオシロワケのスメラミコト)。景行天皇
--倭徤命(ヤマトウヤノミコト)…倭健命(ヤマトタケルノミコト)。古事記で小碓命=倭建命、出雲建を討つ。書記で小碓尊=日本武尊。


&color(darkgreen,){時に神門臣古弥、徤郡定め給う。};

--神門臣古弥…訂正出雲風土記では「神門臣古禰」これは内山眞龍が書記崇神紀にある出雲振根から慣用し「古祢(古禰)」に改変したものを引き継いだものである。
・出雲風土記解-中-k28本文「&ruby(ソノトキ){尒時};&ruby(カムトノオミフルネヲ){神門臣古祢};&size(9){一本弥誤};&ruby(タケムベトサタメタマヘリ){健部定給};」

&color(darkgreen,){即ち、徤郡臣等古より今に至るまで、猶、此巡り処に居り故に徤郡と云う。};

---健部(建部・武部)というのが、どういうものなのか議論がある。
古事記に記載はなく書記巻7で、日本武尊の白鳥陵記述の後に「因欲録功名 即定武部也」とある。
「建・武」の文字から近年は軍団という説もあるが疑問。初期の建部と後の建部を同一視している見解が多い。
そもそも日本武尊なるものが実在していたのかどうかも怪しく、その名に因む(宣長は御名代説)という建部も疑問が多い。保留。

---この部分、通説に疑問がある。通説では「神門臣古弥(を)建部(と)定め給う」と、助詞(を)と(と)を加えて読んでいる事があるが、その様な助詞をなぜ加えたのか根拠が解らない。こういう助詞を加えることで文意が全く違ったものになる。
前文と比較してみれば、その様な助詞は必要なく、白井本の傍記に即して読めば上述のように「神門臣古弥(が)建郡(を)定め給う」の意味であるはずである。第一文と第二文の文末は共に「徤郡定給」であり、違う読み方にする理由はない。
以下に抄と解及び訂正の本文を挙げてみる。これに依れば、抄は白井本と「健耶」が異なるだけであるが、解・訂正の方は「古禰」「健部」が異なるが各文末の構成は変わらない。上の疑問は内田眞龍が読み変えたものであり、その影響を受けた千家俊信も踏襲し、それを真に受け引き継いだのが通説となっているようである。

>・出雲風土記抄3帖k13本文
而後改&size(9){テ};所以號&size(9){スル};健耶&size(9){ト};之&ruby(マキムクノヒシロ){纏向檜代};宮御宇天皇勅不忘朕&size(9){カ};&ruby(ミ){御};子&ruby(ヤマトタケ){倭健};&size(9){ノ};命之御名&size(9){ヲ};健耶定給
尒時&ruby(カンド){神門};&size(9){ノ};臣&ruby(コミ){古弥};健耶定給
即健耶臣等自古至今&size(9){ニ};猶居&size(9){ル};此處&size(9){ニ};故云健耶&size(9){ト};

>・出雲風土記解-中-k28本文
&size(9){シカシテノチタケムベトアラタメナツクルユヱハ マキムクヒシロノミヤニアメノシタシラシゝスメラミコトノアガミコヤマトタケノミコトノミナヲワスレジトノリタマヒテタケムベヲサタメタマフ};
而後改所以号健部之纏向檜代宮御宇天皇勅不忘朕御子倭健命之御名健部定給
&size(9){ソノトキカムトノオミフルネヲタケムベトサタメタマヘリ};
尒時神門臣古祢健部定給
即健部臣等自古至今猶居比處故云健部

>・訂正出雲国風土記-下-k5
&size(9){(シカルニノチニアラタメテタケベトナヅクルユエハマキムクノヒシロノミヤニアメノシタシロシメシスメラミコトノアガミコヤマトダケノミコトノミナヲワスレジトノリタマヒテタケベヲサタメタマフ)};
而後改所以號健號部之纏向檜代宮御宇天皇。勅不忘朕御子倭健命之御名。健部定給
&size(9){(ソノトキカムトノオミフルネヲタケベトサタメタマヒキ)};
爾時神門臣古禰健部定給
&size(9){スナハチタケベノオミラ};
即健部臣等。自古至今猶居此處故云健部。

---白井本の「徤郡」も抄の「健耶」もともに(ウヤ)と読むには無理がある。これはおそらく、半強制的に建部が定められ、地名の表示変更が行われた後にも元の地名「宇夜(ウヤ)」と呼び続けたことが漢字の表記や読みに反映しているのであろう。
眞龍のように健部が正しく他はすべて誤りと云うのは、余りに単純すぎる。
ここの文は大和王権による出雲支配の経緯を背景に持つ部分であるから、そういう背景も考慮する必要がある。


***&color(navy,){&ruby(シヌノ){漆沼};郷&size(9){ハ};郡家正東二百七十歩}; [#r16e3efc]

&color(darkgreen,){漆沼郷、郡家の正に東二百七十歩};

--漆沼郷…白井本で、ここは「湊沼」ではなく「漆沼」となっており、先の「湊沼」は誤写と確認できる。


***&color(navy,){&ruby(カン){神};魂命&size(9){ノ};&ruby(ミコ){御子};天津枳値可美&ruby(タカヒコノ){高日子};命御名又云薦枕志都沼値之此神郷中唑故云&ruby(シ){志};刃治&size(9){ト};&size(9){神亀三年};&size(9){字改漆沼ト};即有正倉}; [#j44b3b90]


&color(darkgreen,){神魂命御子、天津枳値可美高日子命、御名を又 薦枕志都沼値と云う。これ此神郷中に唑す故、志刃治と云う。(神亀三年、字を漆沼と改む)即ち正倉有り。};

--天津枳値可美高日子命(アマツキチカミタカヒコノミコト)・薦枕志都沼値(コモマクラシツヌチ)…[[曾枳能夜神社:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.366778/132.817583/]]・[[都牟自神社:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.403620/]]
・[[漆沼神社(都牟自神社):http://maps.gsi.go.jp/#15/35.398111/132.817154/]]などに祀られている。
・出雲風土記抄3帖k14
本文&color(navy,){「漆沼郷郡家正東五里二百七十歩神魂命御子天津&ruby(キチカミタカヒコノ){枳値可美高日子};命御名又云&ruby(チシシツヌチト){薦枕志都沼値};之此神郷&size(9){ノ};中&size(9){ニ};坐&size(9){マス};故&size(9){ニ};云&ruby(シシヌト){志々沼};&size(9){神亀三年改字漆沼};」};
解説「鈔云五里二百七十歩&size(9){ハ};今&size(9){ノ};三十四町卅間以上下&size(9){ノ};直江村&size(9){ノ};為漆沼&size(9){ノ};郷&size(9){ト};~」
直江村に坐すと云うのであるから、これは「漆沼神社」を指しており、地名縁起からして「薦枕志都沼値(命)」のことであろう。
天津枳値可美高日子命が同一神かどうかは疑問である。
・出雲風土記解-中-k29
解説「神魂命ハ高祖神尒ましませどこゝハ穂日命を神魂命と申たると思ハる。~」と、訳の解らぬ事を記している。穂日命の子夷鳥命の事であるとか、伎比佐の名から古事記垂仁記の出雲国造の祖、伎比佐都美のことであるとも記しており、これを又曳きし真に受けた解説も多々見受けられる。志都沼を薦枕にて静寝る事と云うに及んでは唖然とするばかり。
眞龍の想像から始まっていることを調べもせず、あたかも古くからその様な伝承が有るかのような記述を行うのは問題が多い。
眞龍の考察は記紀との整合性をとろうとする意識が強く、倒錯している場合も多々ある。

***&color(navy,){河内郷郡家正南三百九十七歩&br;装伊大阿野郷宇北&size(9){ニ};流&size(9){ル};故&size(9){ニ};云河内郷&size(9){ト};&br;即有優長一百七十丈五尺&size(9){七十一丈之廣七丈(百カ里カ)九十五丈之廣四尺五寸 甫曰此段不審ノ文法也};}; [#lbce2637]

-・出雲風土記抄3帖k14
本文「河内郷郡家正南一十三里一百歩斐伊大河此郷中北流故云河内即郷有優長一百七十丈五尺&size(9){七十一丈廣七丈九十五尺廣四丈五尺};」

-・出雲風土記解-中-k30
「河内郷郡家正南一十三里一百歩&size(9){此程諸本三百九十七歩となすハ三百歩ヲ為里例にて誤也.一十二里一百歩ハ一本と鈔本を合故.新造院の程も鈔本ハ同};&ruby(ヒイノオオカハ){斐伊大河};&ruby(コノ){野};&size(9){野ハ誤鈔本此};&ruby(サトノチヲキタニナカル){郷中北流};故云河内.即有優&size(9){宣長曰優ハ堤の誤};長一百七十丈五尺.七十一丈之廣七丈九十伍丈之廣四丈伍尺」
(小文字部分は眞龍の注記。少々読みにくい)

&color(darkgreen,){河内郷、郡家の正に南三百九十七歩。};

-「装伊大阿野郷宇」を「斐伊大河此郷中」に改める。

&color(darkgreen,){斐伊大河、此の郷中を北に流る。故に河内郷と云う。};

&color(darkgreen,){即ち優有り。長さ一百七十丈五尺(七十一丈、この廣さ七丈。九十五丈、この廣さ四尺五寸。甫曰く此の段文法不審也)};

--即有優…出雲風土記解に依れば、宣長は「優」は「堤」の誤りであるとしている。
通説ではこれを採用している事が多いが、「優」と「堤」の草体比較しても、さほど似ているようには見えない。人偏の崩しと土偏の崩しはかなり異なり、宣長の説は頑じ難い。
(訂正出雲風土記-下-k06、出雲国風土記大成k60、野津風土記p103、出雲国風土記考証p205、校注出雲国風土記p55、は宣長の説を採っている。)
・出雲風土記全k25は「故云河内郡有優長」とし「即」は無い。(「郡」は誤りであろう)
・出雲国風土記考p70で荷田春満は「即有優長 未詳」と記している。
この部分、意味不明な部分であり、「長」以下の解釈も色々行われているが、疑問が多い。
--思うに、河内郷というのは神名火山(仏経山)南麓、斐伊川両岸の区域であり、今の丸ヶ谷・奥井谷・三田谷及び下阿宮辺りは河川の堆積地であり、元は今よりも川幅広く斐伊川が流れており、河内と云う呼び名は、赤川との合流点から上出西の間に、中州のような場所があった事に由来する呼び名であったのではないかと思われる。「長」以下の数値はその中州(2箇所)の大きさを表していたのであろう。例えば白井本の「七十一丈之廣七丈、九十五丈之廣四尺五寸」とあるのは、長さ71丈幅7丈・長さ95丈幅4尺5寸(4丈5尺)という意味で2つの中州の大きさを表しており、両方を合わせて測ると全体の距離が「一百七十丈五尺」あったと云うことを表しているのだと考えられる。
「優」に似た字で「憂」を旁に持つ字を見ると、「擾・嚘・懮・櫌・瀀・獶・瓇・纋・耰」がある。この中で「耰」は(種を播き土を被せる)の意味で耕作地を表す文字である。風土記記載の「優」はこの「耰(ユウ)」を指していたのではないかと思われる。
即ち、斐伊川に中州がありそこを耕作地にしていたので「有優」=「有耰」と記していたのであろう。


***&color(navy,){&ruby(アダカエノゴウ){出雲郷};即屬郡家&size(9){説ノ名如国ノ}; &size(9){甫曰此段ニ落文有ン又上ノ段ニ有之廣サ何程ト有テ又廣サ何程ト有疑フラクハ此下ノ文上ヘ交リタルニヤ};}; [#vc0b901c]


&color(darkgreen,){出雲郷、即ち郡家に属す(名を説くこと国の如し)(甫曰く此段に落文有らん又上の段に有る之廣さ何程と有りて、又廣さ何程と有る。疑うらくは此下の文、上へ交りたるにや)};

--甫曰~…前段の末文に疑いがあり、廣~と二つある内の一つは出雲郷の文ではないかと疑っている。が、出雲郷の何を指すというのか不明であり、上述のように二つの中州を指すと考えれば疑うに当たらない。


***&color(navy,){杵築郷郡家西北廾八里六十歩&ruby(ヤツカミノヲシツノミコト){八束水臣津野命};之国引給之後所造天下太神之宮將奉與&ruby(モロモロノ){諸};&ruby(スメカンタチ){皇神等};參&size(9){リ};&ruby(ツドヒ){集};宮處&ruby(キヅキス){杵築};故云&ruby(キヅキ){寸付};&size(9){ト}; &size(9){神亀三年改ム字杵築ト};}; [#w5de60bf]

&color(darkgreen,){杵築郷、郡家の西北二十八里六十歩。八束水臣津野命の国引き給いし後、所造天下太神の宮を將に奉らんと諸皇神等參り集まり宮處杵築す。故に寸付という。(神亀三年字を杵築と改む)};

--寸付…寸(キ)、付(ツキ)で単に音をあてただけの当て字。「寸付」と表記していたことがあったのであろう。


***&color(navy,){伊努郷郡家正北八里七十二歩国引&size(9){キ};唑&size(9){ス};&ruby(イミツヌノミコト){意美豆努命};&size(9){ノ};御子&ruby(アカフスマイヌイホズミヒコサワケノミコト){赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能命};&size(9){ノ};之&ruby(ミオヤ){祖};即&ruby(マシ){唑};&size(9){マス};郷中&size(9){ニ};&ruby(カレ){故};云伊努&size(9){ト};&size(9){神亀三年改ム字ヲ伊努ト};}; [#r056b9e9]

&color(darkgreen,){伊努郷、郡家の正に北八里七十二歩。国引き唑す意美豆努命の御子、赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能命の祖、即ち郷中に唑ます、故伊努と云う。(神亀三年字を伊努と改む)};

>・出雲風土記抄3帖K17
本文「伊努郷郡家正北八里七十二歩国引坐意美豆努命御子赤衾伊努意保須美比古佐倭気能命之祖&size(9){社凢};即坐郷中故云伊努&size(9){神亀三年&br;改字伊努};」
解説「抄云八里七十二歩&size(9){ハ};者今&size(9){ノ};之一里十三町十二間也并&size(9){テ};于東西&size(9){ノ};林木及&size(9){ヒ};神門郡&size(9){ノ};高濱村&size(9){ノ};中 &ruby(クサカ){久佐加};村&ruby(マヒ){矢尾};村石臼等&size(9){ノ};辺&size(9){ヲ};以為此郷中&size(9){ニ};也有西林木&size(9){ニ};于伊努谷大明神社此郷古&size(9){ハ};出雲郡今&size(9){ハ};入楯縫郡也」

>・鶏頭院天忠校正本k31
「&ruby(イヌ){伊努};郷&size(9){ハ};郡家正北八里七十二歩國引&size(9){キ};坐&size(9){ス};&ruby(イ){伊};美&ruby(ツヌノ){豆努};命&size(9){ノ};御子&ruby(アカフスマイヌイホスミヒコサワケノ){赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能};命之&ruby(オヤ){祖};即&size(9){チ};坐&size(9){ス};郷中故&size(9){ニ};云伊努&size(9){ト}; &size(9){異本ノ注書ニ 神亀三年改字ヲ伊努};

>・上田秋成書入本k32
「&ruby(イヌノ){伊努};郷郡家&size(9){ノ};正北八里七十二歩国引&size(9){キ};坐&size(9){ス};&ruby(イ(オ)ミツヌノ){意美豆努};命&size(9){ノ};&ruby(ミコ){御子};&ruby(アカフスマイヌイ(オ)ホスミヒコサワケノ){赤衾伊努意保須美比古佐倭気能};命&size(9){ノ};之祖即坐郷中故云伊努&size(9){神亀三年&br;改字伊努};」

>・「出雲風土記全」k26
「伊努郷郡家正北八里七十二歩国引坐意美豆努命御子&ruby(アカフスマ){赤衾};伊努意保須美比古佐倭氣能命之&ruby(ヲヤ){祖};即唑郷中故云伊努&size(9){神亀三年字伊努};

>・出雲風土記解-中-k31
本文「伊努郷郡家正北八里七十二歩&size(9){凢今一里三町餘};&ruby(クニヒキマシゝオミツヌノミコト){国引坐意美豆努命};&size(9){ノ};&ruby(ミコ){御子};&ruby(アズキ){赤食};&size(9){衾尒誤本有};&ruby(イヌオホスミヒコサワケノ){伊努意保須美比古佐倭氣};命之社&size(9){一本祖に誤鈔本ハ社祖と云};&ruby(スナハチケトノチニマス){即坐郷中};故云&ruby(イヌ){伊努};&size(9){農に改へし目録に本字伊農と云り本字を書例}; &size(9){神亀三年改字伊努};」

--祖…各古写本見ると、古写本の殆どで元は「祖」である。然し「祖」とすると「赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能命之祖」では「意美豆能命」或いは他の祖神を指す様に思われる。
出雲風土記抄では「祖」に傍記して「社」かと疑い、出雲風土記解では「社」とし「祖」は誤りとしている。
通説で眞龍の云う「社」を採っているのも解らぬではないが、祖と社は誤るにしては遠く、さほど簡単に片づけて良いのか少々疑問を感じる。
で、「赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能命は、これ祖(ミオヤ)即ち郷中に坐す。故に伊努と云う。」の様に読めば誤りとする必要もないように思える。


***&color(navy,){&ruby(ミタミ){美談};&size(9){ノ};郷郡家正北九里二百四十歩所造天下太神&size(9){ノ};御子和加布都努志命天地初判之後天&size(9){ノ};&ruby(ミヲヤタ){御鎭田};&ruby(ノ){之};&ruby(ヲサ){長};&ruby(ツカヘマツリ){供奉};唑&size(9){マス};之&size(9){レ};即&size(9){チ};彼神唑&size(9){マス};郷&size(9){ノ};中&size(9){ニ};故云&ruby(ミタミ){三太三};&size(9){ト};&size(9){神龜三年改字美談ト};即有&size(9){リ};正倉}; [#mae2d95b]

&color(darkgreen,){美談郷、郡家の正に北九里二百四十歩};

&color(darkgreen,){所造天下太神御子、和加布都努志命、天地初判之後、天御鎮田の長供へ奉り坐す。これ即ち彼の神郷の中に坐す故三太三と云う。(神龜三年、字を美談に改む) 即ち正倉有り。};

>・出雲風土記抄3帖k17
本文「美談郷郡家正北九里二百四十歩所造天下大神御&size(9){子};和加布都努志命天地初判&size(9){ノ};之後&ruby(アマノミヲサタ){天御領田};之&ruby(ヲサ){長};&ruby(ツカヘマツリマス){供奉坐};之即彼神坐郷中&size(9){ニ};故云三太三即有正倉&size(9){神龜三年改字美談};」
解説「抄云九里二百四十歩者今&size(9){ノ};之一里廾九町則并&size(9){セテ};美談村&size(9){ト};与&size(9){ヲ};今在家村以為此郷&size(9){ト};也蓋&size(9){シ};出雲川東流後美談今在家&ruby(ヘタテゝ){阻};&ruby(ナリテ){為};別村&size(9){ト};遂&size(9){ニ};今在家&size(9){ハ};&ruby(ツキ){附};出雲郡&size(9){ニ};美談&size(9){ハ};属&size(9){ス};楯縫郡&size(9){ニ};也又和加布都努志社&size(9){ノ};事&size(9){ハ};見&size(9){タリ};于下&size(9){ニ};矣」
(抄に云。九里二百四十歩は今の一里二十九町、則ち、今在家と美談村を併せて以て此郷と為す也。蓋し出雲川東に流れて後、美談と今在家へだてて、別村となりて遂に今在家は出雲郡につき、美談は楯縫郡に属す也。又、和加布都努志社の事は下に見たり。)
---出雲川は今の斐伊川。斐伊川の流れにより今在家と美談が両岸に分かれている。

>・出雲風土記解-中-k32
本文「美談郷郡家正北九里二百四十歩所造天下大神命譲坐神魂命御子綾門日女命尒時女神不肯逃隠之時大神伺求給所是則此郷故云宇賀」(傍記・注記は略す)
---美談郷と宇賀郷とが混在してしまっている。

>・訂正出雲風土記-下-k6
&ruby(ミタミノサトハ){美談郷};郡家&size(9){ノ};正北九里二百四十歩
&ruby(アメノシタツクラシシオホカミノミコ){所造天下大神御子};&ruby(ワカフツヌシノミコト){和加布都努志命};&ruby(アマツチハジマリシノチ){天地初判之後};&ruby(アメノミシロタノカミツカエマツリマシキ){天御領田之長供奉坐之};&ruby(スナハチソノカミサトノウチニマス){即彼神坐郷中};&ruby(カレミタミトイフ){故云三太三};&size(9){神龜三年改字ヲ美談};&ruby(スナハチミクラアリ){即有正倉};

---美談郷…ミタミと呼ぶ縁起が良く解らない。「天御領田」を(アメノミタ)と読み、なんとか(ミタミ)に関連させようとする解釈があるが疑問。(出雲国風土記考証p210・校注出雲国風土記p56)
早い時期に欠文が生じ、ミタミに関わる縁起が失われたのではないかと思われる。遺文から解釈しようとするのは無理がある。

---天地初判之後…この部分を、通説では出雲国譲りの後の事と解しているようだが疑問。「天地初判之後」というのは古事記の文頭「天地初之時」と同じく「悠久の古」と解すべき文であり、それを国譲りの後とする根拠はない。
美談郷縁起の欠文と云うのは、この事に関わる一文であったのではないかと思われる。それ故意図的に欠文にされたのではないかとも考えられる。
思うに、この辺りは水田耕作には最適な場所であり出雲に豊かさをもたらしてきた場所である。耕作可能な広さは広島の太田川デルタの二倍以上もある。
斐伊川が西に流れていた頃にはこの地区では水害も少なかったであろう。「鎮」は(安んじる・穏やかに鎮める)の意味であるから、暴れ川である斐伊川の近くでも耕作は安心して出来たことであろうと思われる。そういう環境を考えると、ミタミというのは「美田見」なのではないかと思ったりもする。
ちなみに斐伊川が宍道湖側に流れるようになったのは寛永12年(1635)と16年(1639)の洪水以降。

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(白井文庫k30)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs30.jpg

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供奉唑之即彼神唑郷中故云三太三&size(9){神龜三年&br;改字美談};即
有正倉宇賀郷郡家正北一十七里二十歩所造
天下大神命譲唑神魂命御子綾門日女命尒
時女神不肖逃隱之時大神伺求給所此財足郷故
云宇賀即北海濱有礒名脳礒高一丈許上唑松荒
至礒[日/亡]人之朝夕如往來又木人之如攀引自礒西
方窟戸高廣各六尺許窟内在穴人不得入不知
深浅也多至此礒窟之邉者必死故俗人自古至今
号黄泉之坂黄泉之穴也
神戸郷郡家西北二里一百廾歩&size(9){出雲也説名&br;如意宇郡};
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[寺]
新造院一所有内郷中建立嚴堂也郡家正南三里
一百歩旧大領日置臣布弥之所造&size(9){今大領佐冥&br;鹿之祖父};
[社]
杵築大社  御魂社  御向社  出雲社
御魂社  伊努社  意保美社  曽致乃夜社
牟久社  審伎乃夜社  阿受伎社  美佐伎社
伊奈佐乃社 放太放社  阿我多社  伊波社
阿具社  都牟目社  久佐加社  故努婆社
阿受枳社  守加社  同阿受枳社  布世社
神代社  加立利社  來坂社  伊農社
同社  同社  鳥屎社  御井社
──────────

-[日/亡]𣅖…袖珍康煕字典、日部p232で[日亡] (ハウ・マウ/陽・平/アツシ)/[[音訓康煕字典韻字平仄四声訓訳二:http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/869206]]k21日部で(サウ・龍龕・旧蔵作[白/亡]字)
大漢和辞典(縮刷版)巻二p792に[亡/口」3279として、バウ・マウ「問われて応答しない」「知らない」「老いぼれる」とある。
大漢和辞典巻五で、[日/亡]5-13757(サウ)とあり、[白/七]8-22685に同じとある。『〔龍龕手鑑〕[日/亡〕、舊蔵作[白/七〕字』
[白/七]8-22685(サウ)には、「皁」8-22684の俗字とある。『〔正字通〕[白/七〕、俗皁字』
即ち、[日/亡]は「皁」8-22684の俗字と云うことらしい。
「皁」(サウ・ゾウ)は「しもべ・うまや・馬を飼う人」等の意味を持つ。

***&color(navy,){宇賀&size(9){ノ};郷郡家正北一十七里二十歩&br;所造天下大神命譲&size(9){リ};唑&size(9){マス};神魂&size(9){ノ};命&size(9){ノ};御子&ruby(アヤドヒメノミコト){綾門日女命};尒時女神不肖&size(9){ニメ};逃隱之時大神伺&size(9){ヒ};求&size(9){メ};給&size(9){フ};所&size(9){ニ};此&size(9){レ};&ruby(タカラタルサト){財足郷};故云宇賀&size(9){ト};}; [#dcdc72b2]

&color(darkgreen,){宇賀の郷、郡家の正に北一十七里二十歩。};
&color(darkgreen,){所造天下大神命、神魂命の御子綾門日女命に譲り坐す時、女神不肖にて逃れ隱るる。};
&color(darkgreen,){この時大神伺い求め給う所に此れ財足郷、故に宇賀と云う。};

---この部分何を譲るのかが解らない。次の文の「財」かとも思われるが、欠落或いは誤記があると思われる。

--一十七里廾歩…出雲風土記抄では「一十七里廾五歩」

--不肖…出雲風土記解-中-k32本文では「不肯(ウベナハズ)」としている。訂正出雲風土記p74、出雲国風土記考証p210、校注出雲国風土記p56でも踏襲。
「肖」の字義は(小さき姿)転じて(似る)。「不肖」では、(似つかわしくない)の意味。
「女神不肖」とあるのは、女神が謙遜して「自分にはふさわしくない」と云ったことを表しているのであり、「不肯」(承諾しない)に変える必要はなく、変えると謙遜の趣旨が失われ意味合いが違ってくる。

--宇賀…「宇」の字義は家の軒、転じて場所。「賀」の字義は財貨を贈り祝う事。「宇賀」は財貨を贈り祝い事をする場所。
大神が財貨を贈ろうとして伺った場所が宇賀である。
・修訂出雲国風土記参究p317参究で「伺ふは覗くこと、&ruby(うかゞい){伺};狙うことを万葉集巻六(1578)に「此の岡に&ruby(をしか){牡鹿};踏み起こし&ruby(うかねらひ){宇加泥良比};」と歌っているのを見ると、「&ruby(うか){宇加};」だけで伺う意味があったことが分かる。」と記している。が「宇加」ではなく「宇賀」である。

---現代語訳してみると「所造天下大神が神魂命の御子綾門日女命に財を譲ろうとした時、女神は『私にはふさわしくない』と云って逃れ隠れられた。大神がその隠れられた所を伺うと、そこは財が充分ある所であった。この縁起により宇賀(大神が財貨を贈ろうとして伺った所)という。」通説の婚姻譚は直接には関係ない。

---この部分、内山眞龍は神門郡朝山郷の求婚話を持ち込み、綾門日女命は玉之邑日女と同神とし、ここも同じく求婚話と判断し、それに合うように文字を改変しており、それが通説としてまかり通っている。訂正出雲風土記で、譲を略字らしき文字に書き変え(ヨバヒシ)等と読みを振っているのには呆れ果てる。「譲」に(よばい-夜這い)等という読み方はない。

>・出雲風土記抄3帖k18
本文「宇賀郷郡家正北一十七里廾五歩所造天下大神之命譲坐&size(9){ス};&ruby(カンムスヒノ){神魂};命御子綾門日女命尒時&ruby(メカミ){女神};不肖&size(9){ニメ};&ruby(ノカレ){逃};&ruby(カクルゝ){隠};之時大神伺&size(9){ヒ};求給所此則是郷也故云宇賀&size(9){ト};」
・出雲風土記抄3帖k19
解説「鈔云一十七里廾五歩&size(9){ハ};今二里卅町二十五間 以口奥&size(9){ノ};宇賀為&size(9){ス};本郷&size(9){ト};并&size(9){テ};東南&size(9){ハ};国冨西&size(9){ハ};唐川別所川下井呑等處々&size(9){ヲ};以為宇賀&size(9){ノ};郷&size(9){ト};」
(鈔に云う。一十七里二十五歩は今二里三十町二十五間。口奥の宇賀を以て本郷と為す。東南は国冨、西は唐川・別所・川下・井呑等の処々を併せ、宇賀郷と為す。)
---ここで「口奥の宇賀」と云うのは「口宇賀」と「奥宇賀」の二箇所を指している。「川下」は今の「河下」、「井呑」は「猪目」の事であろう。

>・上田秋成書入本k32
「宇賀郷郡家正北一十七里二十五歩造天下大神命譲唑神魂命御子綾門日女命尒時女神不肖逃隠之時大神伺求給所此財見郷故云宇加」

>・鶏頭院天忠本k31
「&ruby(ウ){宇};賀郷郡家正北七里三十五歩所造&size(9){タラ};天下&size(9){ヲ};大神&size(9){ノ};譲唑&ruby(カンミタマノ){神魂};命&size(9){ノ};御子&ruby(アヤトヒメノ){綾門日女};命&size(9){ニ};尒時&ruby(メカミ){女神};不肖&size(9){ニメ};逃&size(9){ゲ};隠&size(9){ルゝ};之時&size(9){キ};大神伺&size(9){ヒ};求&size(9){メ};給&size(9){フ};所此財是郷故云宇加&size(9){ト};」

>・訂正出雲風土記-下-k7
「&ruby(ウガノサトハ){宇賀郷};。郡家&size(9){ノ};正北一十七里廾五歩。&ruby(アメノシタツクラシシオホカミノミコト){所造天下大神命};。&ruby(カミムスビノミコトノミコアヤトヒメノミコトヲヨバヒマス){[言+六/口/伏]坐神魂命御子綾門日女命};。&ruby(ソノトキヒメカミウベナハズ){爾時女神不肯};。&ruby(ニゲカクレタマフトキニ){逃隠之時};。&ruby(オホカミウカゞヒマギタマフトコロコレスナハチコノサトナリ){大神伺求給所是則此郷};。&ruby(カレウガトイフ){故云宇賀};。」

>・出雲風土記全k26
「宇賀郷郡家正北一十七里二十五歩造天下大神命譲唑神魂命御子綾門日女命尒時女神不肖逃隠之時大神伺求給所此戝是郷故云宇加」
(千家俊信の赤字書込は訂正出雲風土記に合わせようとしたものであり省く。「戝」は「賊」の略字であるが「財」の異体字の意図であろう。)

***&color(navy,){即&size(9){チ};北海&size(9){ノ};濱有&size(9){リ};礒名&size(9){ク};&ruby(ナヤミノイソ){脳礒};&size(9){ト};高一丈許&size(9){リ};}; [#ka4bbb22]

&color(darkgreen,){即ち北海の濱、礒有り脳礒と名づく。高さ一丈許り。};

---この一文、通説では前文に繋ぎ、綾門日女命が逃隠した場所であるかのように匂わせている事があるが、切り離すべきと判断する。
と云うのは「綾門日女命」を祀る「宇賀神社」[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.438051/132.786233/]]は海辺にはないからである。
又「黄泉の穴」というのが奥宇賀の「夜見神社」[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.436128/132.762287/]]にあり、ここを綾門日女命が逃隠した場所として綾門日女命を祀っているという伝説がある。が、ここも磯ではない。
ついでに奥宇賀に「奥宇賀神社」[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.443715/132.766750/]]と云うのがあるが大正期に「美努麻神社(彌努婆神社)」と「布勢神社(布世社)」が合社された神社で綾門日女命とは無関係である。

--脳磯(ナヤミノイソ)…抄では(ナツキノイソ)。
何か由来があっての名称かとも思われるが不明。
脳の旧字「腦」について、月は本来[ヒ]で「付く」、[巛]は「髪もしくは川」、[囟](ひよめき)は「幼児の頭骨の隙間」でまだ固まらず柔らかい状態のものを指す。この字義からすると、脳磯は「糸状の柔らかいものがゆらゆらと揺れながら付いている磯」の意味のようであり、海苔(紫菜)が岩についてゆらゆらとしているような様子を指しているのではないかとも考えられる。
してみると、菜付→菜月→月菜→腦→脳と変じたものかとも思われる。

***&color(navy,){上&size(9){ニ};唑&size(9){マス};松荒&size(9){レ};至礒&size(9){ニ};[日/亡]&size(9){ヲシシ&br;フシシ};人之朝夕如&size(9){シ};往來&size(9){スル};又木&size(9){ヲ};人之如&size(9){シ};&ruby(ヨヂヒクガ){攀引};}; [#zb32ce50]

&color(darkgreen,){上に坐す松荒れ礒に至る。皁人の朝夕往來する如し。又木を人の攀引くが如し。};

--[日/亡]…「皁」、「皁人」で(馬を飼う人)。

--攀引…「攀(ハン・ヨヂ)」よじ登るの意味。(よぢひく)は木に登る際に枝などにつかまり引き寄せることを云う。

---この部分、通説では[日/亡]の語義が掴めず「邑」の誤りとし「邑人」と繋ぎ、文意全体を変えている事が多いが上記の如し。

松が盆栽などで云われる懸崖の姿、即ち枝先が下に垂れ磯まで下がっている様子を表している。
「皁人の朝夕往来する如し。木を人の攀引くが如し。」と云うのは(松が風に吹かれ、馬を飼う人が朝夕往来する時のようにざわめき、その姿は木を人が引っ張った時のように垂れ下がった様子)を表しているのであろう。
(内山眞龍はこの部分を死者が黄泉の穴に行く様子と解している)

***&color(navy,){自&size(9){リ};礒西&size(9){ノ};方&size(9){ニ};&ruby(イワト){窟戸};高&size(9){ク};廣&size(9){サ};各六尺許&size(9){リ};&ruby(イワヤノウチ){窟内};&size(9){ニ};在&size(9){リ};穴人&size(9){フヲ};不得入}; [#me81f8e3]

&color(darkgreen,){礒より西の方に窟戸高く廣さ各六尺許り。窟の内に穴在り。人入るを得ず。};

--窟…今では「猪目の洞窟」とされるが、これは近年の事(昭和23年-1948年発掘)で、「脳島洞窟」とする説もある。脳島洞窟と云う名付けは提唱者梶谷実によるもののようである(1999年)。但し、脳島洞窟は宇賀郷に属さない。

---個人的心象では猪目洞窟も脳島洞窟もここの窟とするには疑問がある。

--六尺…1.78(m)

***&color(navy,){不知&size(9){ラ};深浅&size(9){ヲ};也多至&size(9){ル};此礒窟之&ruby(ホトリニ){邉};者必&size(9){ズ};死&size(9){ス};故俗人自&size(9){リ};古&size(9){ヘ};至&size(9){リ};今&size(9){ニ};号黄泉之坂黄泉之穴&size(9){ト};也};[#pf6e0f9d]

&color(darkgreen,){深浅を知らず也。多く此の礒の窟の辺に至るは必ず死す。故に俗人古へより今に至り黄泉の坂、黄泉の穴と号す也。};

>・出雲風土記抄3帖k18・k19
本文「即北海&size(9){ノ};濱有磯名&ruby(ナツキノ){脳};磯高一丈許&size(9){リ};上唑&size(9){生歟};松荒&size(9){菜};至磯[口+モ]&size(9){里歟又幾歟};人之朝夕如往來又木&size(9){ノ};枝人&size(9){ノ};之如攀引自礒西&size(9){ノ};方&size(9){ノ};&ruby(イハマ){窟};戸高廣各ゝ六尺許窟&size(9){ノ};内在穴人不得入不知深浅也多&size(9){ク};至&size(9){ル};此礒&size(9){ノ};窟&size(9){ノ};之辺&size(9){ニ};者&size(9){ハ};必&size(9){ス};死故&ruby(クニヒト){俗人};自古至&size(9){マデ};今号&size(9){スル之};土&ruby(ヨモツノ){黄泉};之坂&ruby(ヨモツノ){黄泉};之穴&size(9){ト};也」
解説「所謂黄泉穴&size(9){ハ};者在川下村西&size(9){ノ};磯辺&size(9){ニ};宇賀山&size(9){ニ};有如井岩穴直下&size(9){ノ};深不可&ruby(ハカリ){計};知&size(9){ル};俗復&size(9){タ};曰之&size(9){ヲ};黄泉穴&size(9){ト};也」
(いわゆる黄泉穴は川下村西の磯辺に在り。宇賀山に井の如き岩穴有り。直下の深さ計り知るべからず。俗にまたこれを黄泉穴という。)
---ここで、黄泉穴を二箇所記している。前者は不明。後者は先に記した「夜見神社」の事を指しているのであろうが風土記記載内容とは位置的に無関係である。又出雲風土記抄ではこの後に長文を記しているが風土記とは無関係な内容で記述の趣旨が解らない。

>・出雲国風土記考証p209
解説「風土記鈔に「黄泉の穴は&ruby(かはしも){川下};村の西にある磯の岩穴なり」とあれども、何れの穴に當るといふことをいつて居らぬ。それで、風土記考には、ツバクラ穴であらうといつて居るが、ツバクラ穴は少しもこの本文に適合せぬ。風土記鈔に「又、宇賀山に井の如き岩穴あり。直下深さ計知るべからず。俗又之を呼んで&ruby(よみのあな){黄泉穴};といふ」とあるは、川下の海岸から八丁許りの山奥であつて、砂岩の地層にある。天然の穴ではない。昔、銅鑛か何かを掘り出した穴であらう。今は黄泉穴と云はず、綾門日女命が隠れ給うた穴と云つて居る。勿論、風土記にある所の黄泉穴ではない。
此の風土記にいふ黄泉穴は、&ruby(ゐのめ){猪目};の灣の西側にあつて、猪目の濱から一町ばかりの距離に、今ゲンザカ鼻といふ岩がある。これが&ruby(なつきのいそ){腦磯};に相當する。高さは一丈ばかり。上に松林がある。
猪目の濱から懸崖の上の小徑を通つて行けば、ゲンザカ鼻の西の窟の口へ出る。窟の口は今は高廣各六尺許りでなく、斜に西北へ低くなつてゐて、幅が廣い。穴は西へ入るが、奥の方で一旦狭小となり、それから又やゝ廣くなるらしいか、深淺を測り知ることが出來ない。黄泉之坂ともいはれるものは、海際から窟の口までの間をいふが、高さは垂直には二丈ばかりである。&ruby(うど){鵜峠};や鷺浦の間に窟はあるが、其處は宇賀郷に属せず、又、この風土記の本文に合ふものではない。」
---風土記抄の引用が微妙に違っているが、それは置くとして、大正15年-1926年時点で、今に云う「猪目洞窟」が「黄泉穴」に該当すると指摘している。ただ、「ゲンザカ鼻が腦磯に相当する」とするのには疑問がある。と云うのは此処は川下地区からかなり離れており、ゲンザカ鼻が該当するのであれば、風土記抄で岸崎は「井呑にある」と記していたであろうと思われるからである。
---個人的には、「脳磯」と云うのは平島東方の磯辺を指し[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#16/35.446695/132.725476/]]、この西方に未知の窟戸があるのではないかと思ってみたりする。

***&color(navy,){神戸郷郡家西北二里一百廾歩&size(9){出雲也之カ説名如シ意宇郡ノ};}; [#y5e41530]

&color(darkgreen,){神戸郷、郡家の西北二里一百二十歩。(出雲也、名を説くこと意宇郡の如し)};

>・出雲風土記抄3帖k20
本文「神戸里郡家西北二里一百歩&size(9){出雲也説名如意宇郡};」
解説「鈔云併&size(9){セテ};乎神立千家北島&ruby(イアケ){井上};別名鳥屋村等&size(9){ノ};六所&size(9){ヲ};以為神戸里&size(9){ト};也 神戸社&size(9){ハ};者神立村万九千大明神&size(9){ノ};之所座&size(9){マス};也路程二里一百歩&size(9){ハ};今&size(9){ノ};十四町」

--神戸(カムベ)郷…今の出雲市斐川町の&ruby(アイカワ){併川};(神立・千家)・名島(北島・別名)・鳥井(井上・鳥屋)地区
地元では神戸郷を(カムベノサト)と呼んでいる。風土記抄に「神戸里」とあるのも、その故かと思われる。
「神立」と云うのは旧暦十月(出雲 神在月)二十六日にこの地にある「&ruby(マンクセン){万九千};神社」(出雲市斐川町併川258 [[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.374862/132.786920/]])で&ruby(カラサデサイ){「神等去出祭」};が行われ、出雲に集った神々が出立するとされることによるのであろう。
又、「万九千神社」では神在月に神迎えの「龍神祭」も行われていることから、杵築に大社が創建される迄は、この地域が出雲の中心であったことが窺える。

&color(navy,){[寺]};
***&color(navy,){新造院一所有内郷中&size(9){ニ};建立嚴堂也郡家正南三里一百歩&br;旧大領&ruby(ヲヒベノヲシ){日置臣};&ruby(フミガ){布弥之};所造&size(9){今大領佐冥鹿&ruby(ガ){之};&ruby(トヲツヲヤ){祖父};};}; [#y7760f4f]


&color(darkgreen,){新造院一所、郷中の内に有り。嚴堂建立也。郡家の正に南三里一百歩};

&color(darkgreen,){旧大領日置臣布弥の造る所。(今の大領、佐冥鹿の祖父)};

>・出雲風土記抄3帖k20
本文「新造院一所有河内郷中建立嚴堂也郡家正南一十三里一百歩旧&size(9){ノ};大領&ruby(ヲキヘノヲンフミ){置部臣布弥};&size(9){カ};之所造&size(9){今ノ大領佐宣廉之祖父};」
解説「鈔云按&size(9){ルニ};布弥&size(9){ノ};之所造院宇&size(9){ハ};者河内郷&size(9){ノ};中上&size(9){ノ};郷城上寺観音堂蓋&size(9){シ};是也一十三里一百歩&size(9){ハ};者今&size(9){ノ};二里七町卅間也上&size(9){ノ};郷村今&size(9){ハ};入神門郡中&size(9){ニ};」

--内郷中…抄にあるように「河内郷中」であろう。新造院は不明。

&color(navy,){[社]};

***&color(navy,){杵築大社  御魂社  御向&size(9){ノ};社  出雲&size(9){ノ};社}; [#sbd0ecb3]

--杵築大社…出雲風土記抄3帖k20本文で「杵築社」

***&color(navy,){御魂社  伊努&size(9){ノ};社  意保美社  曽致乃夜社}; [#kd2280cf]

***&color(navy,){牟久社  審伎乃夜社  阿受伎社  美佐伎社}; [#za4caa81]

--牟久社…出雲風土記抄3帖k20本文で「久牟社」

***&color(navy,){伊奈佐乃社 放太放社  阿我多社  伊波社}; [#oe0351a3]

--伊奈佐乃社…出雲風土記抄3帖k21本文で「伊奈佐社」

--放太放社…出雲風土記抄3帖k21本文で「弥太弥社」

***&color(navy,){阿具社  都牟目社  久佐加社  故努婆社}; [#u625003d]

--都牟目社…出雲風土記抄3帖k21本文で「都牟自社」

--故努婆社…出雲風土記抄3帖k21本文で「弥努婆社」

***&color(navy,){阿受枳社  守加社  同阿受枳社  布世社}; [#s5f584a6]

--守加社…出雲風土記抄3帖k21本文で「加守社」

--同阿受枳社・布世社…出雲風土記抄3帖k21本文で順序が逆になっている「布世社・同阿受枳社」

***&color(navy,){神代社  加立利社  來坂社  伊農社}; [#ba99dab2]

***&color(navy,){同社  同社  鳥屎社  御井社}; [#s9508e15]

--鳥屎社…出雲風土記抄3帖k21本文で「鳥屋社」


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(白井文庫k31)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs31.jpg

──────────
尒豆伎社  同社   同社   同社
同社    同社   阿受枳社 同社
同社    同社   同社   同社
伊奴社   同社   同社   來坂社
縣社    斐堤社  韓銍社  加佐伽社
伊目美社  波弥社  立虫社 &size(9){已上五十八所并&br;在神祇官};
御前社   同御埼社 支豆支社 阿受支社
同阿受支社 同社   同受支社 同阿受支社
同社    同社   同社   同社
伊奴社   同社   同社   弥佐弥社
-----
同社    同社   同社   同社
同社    同社   同社   同社
同社    同社   同社   同社
同社    同社   同社   努社
同社    同社   縣社   弥陀弥社
伊努社   同社   同社   同社
弥陀弥社  同社   同社   同社
同社    同社   伊尒波社 都弁目社
同社    弥努波社 山邉社  同社
同社    間野社  布西社  波如社
──────────
***&color(navy,){尒豆伎社  同社   同社   同社}; [#q0e563f4]

***&color(navy,){同社    同社   阿受枳社 同社}; [#bc31dee6]

***&color(navy,){同社    同社   同社   同社}; [#s49780b1]

***&color(navy,){伊奴&size(9){本ノ侭};社   同社   同社   來坂社}; [#e4f553eb]

***&color(navy,){縣社    斐堤社  韓銍社  加佐伽社}; [#nf3958e5]

-行頭に10行目から線引があり「此間&size(9){ニ};加入」と傍記

***&color(navy,){伊目美社  波弥社  立虫社 &size(9){已上五十八所并&size(6){ニ};在&size(6){リ};神祇官};}; [#qdd46665]

--已上(イジョウ)…「以上」と同じ
--五十八…ここ迄に55社記されており数値が合わないので、上述線引による傍記があるのであろう。

***&color(navy,){御前&size(9){ノ};社   同御埼社 支豆支&size(9){攴豆攴カ};社 阿受支社}; [#zb369e3c]

***&color(navy,){同阿受支社 同社   同受支社 同阿受支社}; [#f9da933d]

***&color(navy,){同社    同社   同社   同社}; [#g53ec5f3]

***&color(navy,){伊奴社   同社   同社   &ruby(ミサミノ){弥佐弥};社}; [#na7762e8]

-行頭に線引があり「誤ヲ落ス」と傍記。


***&color(navy,){同社    同社   同社   同社}; [#c91809d2]

***&color(navy,){同社    同社   同社   同社}; [#z6bba9af]

***&color(navy,){同社    同社   同社   同社}; [#a9b71727]

***&color(navy,){同社    同社   同社   努社&size(9){伊努社カ};}; [#f3483a34]

***&color(navy,){同社    同社   縣社   &ruby(ミタミノ){弥陀弥};社}; [#iac37819]

--弥陀弥社…「[弓尒]陀弥社」と書されている。

***&color(navy,){伊努社   同社   同社   同社}; [#qf4b7430]

***&color(navy,){&ruby(ミタミノ){弥陀弥};社  同社   同社   同社}; [#re3ef0d0]

***&color(navy,){同社    同社   伊尒波社 都弁目社}; [#vf264cb3]

***&color(navy,){同社    弥努波社 山邉&size(9){ノ};社  同社}; [#yd19206d]

***&color(navy,){同社    間野&size(9){ノ};社  布西社  波如&size(9){ノ};社}; [#lc837bc0]


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(白井文庫k32)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs32.jpg

──────────
佐攴多社  攴比佐社  神代神社  同社
百枝棬社 &size(9){已上大小四所并&br;不在神祇官};
[山]
神名火山郡家東南三里一百五十歩高一百
七十五丈周一十五里六十歩曾攴能夜社唑伎比
佐加美高日子命社即在此山嚴故云神名
火山出雲御﨑山郡家正北七里三百六十歩
高三百六十丈周九十六里一百六十五歩西下
所謂所造天下大神之社唑也諸山野所在
草木萆解百部根女委夜千商陸獨活葛根
薇藤李蜀椒楡赤桐白桐椎椿松栢禽獸則有
-----
晨風鳩山鶏鵠鶉猪鹿狼兎狐狸獼猴飛鼯也
[川]
出雲大川源自伯耆與出雲二国堺鳥上山流出仁多
郡横田村即經横田三處三[氵昇]布勢等四郷出大原郡
堺引沼村即經來以斐伊屋代神原等四郷出雲郡
堺多義村經河内出雲二郷北流更折西流即經伊努
杵築二郷入神門水海此則所謂斐伊河下也河之四邊
或土地豊渡土穀桑麻稔欵枝百姓膏腴園或土躰豊
渡草木叢生也則有年魚鮭麻須伊具比魴鱧等
之類潭端双泳自河口至河上横田村之間五郡百姓
便河而居&size(9){出雲社門飯在&br;仁多大原郡};
──────────
***&color(navy,){佐攴多社  攴比佐&size(9){ノ};社  神代神社  同社}; [#u968d1a6]

***&color(navy,){&ruby(モゝエ){百枝};棬社 &size(9){已上大小四所并ニ不在神祇官};}; [#yb58dccd]

&color(darkgreen,){百枝棬社。(以上大小四所、并に神祇官不在};

--百枝棬社…「棬(ケン)」は(まげもの)即ち木を曲げて作った容器。
・細川家本k40では「百枝槐社」。「槐」は(えんじゅ)
---日御碕神社下社縁起に出てくるが、「棬」も「槐」も奇妙なので椿の誤写ではないかと思ってみたりする。(保留)

***&color(navy,){神名火山郡家東南三里一百五十歩高&size(9){サ};一百七十五丈周一十五里六十歩}; [#uc1d4488]

&color(darkgreen,){神名火山。郡家の東南、三里一百五十歩。高さ一百七十五丈。周り一十五里六十歩。};

--神名火山…仏経山(366.0m)のこと。[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.358064/132.829342/]]
---仏経山と呼ぶようになったのは尼子経久がこの山に12の寺を建て薬師像を安置し名を変えた事による。
今では山中に山陰自動車道が掘られ、神名火山もさぞや片腹痛い思いをしていることであろう。

***&color(navy,){&ruby(ソキノヤノ){曾攴能夜};社唑&size(9){マス};&ruby(キヒサカミタカヒコノミコト){伎比佐加美高日子命};&size(9){ノ};社即在此山&size(9){ノ};嚴故云神名火山&size(9){ト};}; [#e84c3eb0]

&color(darkgreen,){曾攴能夜の社に伎比佐加美高日子命の社唑す。即ち、此山の嚴在り。故に神名火山と云う。};

--曾攴能夜社…曽枳能屋神社。里宮と奥宮があり、里宮が「曽枳能屋神社」[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.366743/132.817626/]]。奥宮は仏経山山頂近くにあり「曽枳能屋神社奥宮跡」となっている。

--伎比佐加美高日子命…神魂伊能知奴志之命を御祖とする地主神。

--嚴…厳。安芸の宮島「厳島神社」の「厳」であるから、訓では(いつき)と読むのであろう。
白川静「字統」p271を参考にすると、「嚴」は元字「敢」に雁垂れをつけ[厂+敢]、更にサイ(祝寿の器:口)を載せた形。
祝寿の厳重なことを表す字。
・敢(カン)は杓をを持って、鬯酒(チョウシュ・臭い酒)をそそぎ、儀礼の場所を清めること。
・厂(カン)は山裾などの聖所のある場所。
従って[厂+敢]は山裾などの聖所を臭い酒で清める儀礼を表す。
[嚴]は祝寿の器を多く並べて祭礼を行う聖所を表す字である。
この字義から、上の文を意訳すると次のようになる。
「曾攴能夜の社に伎比佐加美高日子命の社がある。そこには神の坐す山への祭礼を行う聖なる場所[嚴]がある。この事からその山を神名火山という。」
してみると、神名火山を拝礼していたのは伎比佐加美高日子命であり、神名火山には神魂伊能知奴志之命或いは大己貴神が鎮まっていたと考えるべきなのであろう。
ついでに、「巖」は崖の急峻な場所(山上・山中にある磐場)で「嚴」と同様に祭礼を行う聖所を指す。
「鬯酒」は鬯艸(チョウソウ・霊芝・万年茸)を用いて香りをつけた酒で古くは大地から神を呼びだす降神の祭礼に用いた。
この事からすると、曽枳能屋神社に里宮・奥宮とあるのは、里宮では拝礼を行い奥宮では降神の祭礼を行っていたのであろうと推察される。
白井本では「此山&size(9){ノ};嚴」と、ノが加えられているので上記のように解釈したが、古写本で「在此山巖」とある場合には「此の山に巖在り」と読み、奥宮のことを指しているのであろう。
「厳」を「嶺」としているものがあるが以下に示すように誤り。
[嚴]の意味が解らなくなり考えあぐねた結果であろうが、「嶺」では文意が全く違ったものに変わってしまう。
---「在満本出雲国風土記荷田春満考」p83で「此山嚴 今按嚴ハ嶺の誤り加 志からずハ巖の誤り加」と疑問視している。
「出雲風土記解」2帖k40では「嶺」としているから、この変更は毎度ながら眞龍による改変であろう。
「訂正出雲風土記-下-」k11でも「嶺」としており、これらを調べもせず真に受け広まったものと思われる。
ついでに、講談社学術文庫「出雲国風土記」p207では「&ruby(こ){此};の山の&ruby(みね){厳};」と記し、「厳」を(みね)と読んでいるが、「厳」に(みね)という読み方は無く通説と折衷したものかと思われる。

・出雲国風土記抄3帖K27本文で「神名火山郡家東南三里一百五十歩高一百七十五丈周五里六十歩曽支能夜社伎比佐加美高日子命社即在此巌故云神名火山」
解説で「鈔云此山&size(9){ハ};在出雲郷氷室村&size(9){ニ};俗呼&size(9){テ};曰佛經山&size(9){ト};是也」

・細川家本出雲国風土記38表(p81)で「神名火山郡家東南三里一百五十歩髙一百七十五丈周一十五里六十歩曽支能夜社坐伎比佐加美髙日子命社即在此山巌故云神名火山」

・倉野本出雲国風土記38表(p219)「神名火山郡家東南三里一百五十歩高一百七十五丈周一十五里六十歩曽支&size(9){伎};能夜社唑伎比佐加美高日子命社即在此山巌故云神名火山」

・日御碕本出雲国風土記38表(p353)で「神名火山&size(9){ハ};郡家東南三里一百五十歩髙&size(9){サ};一百七十五丈周&size(9){リ};一十五里六十歩&ruby(ソキノヤノヤシロ){曽支能夜社};唑&size(9){ス};&ruby(キヒサカミタカヒコ){伎比佐加美髙日子};&size(9){ノ};命&size(9){ノ};社即在此山[坐/身攵]故&size(9){ニ};云神名火山&size(9){ト};」

・万葉緯本出雲国風土記49裏(p518)で「神名火山&size(9){ハ};郡家正&size(9){東};南三里一百五十歩高一百七十五丈周一十五里六十歩&ruby(ソキノヤノ){曽支能夜};社&size(9){ロ};坐&size(9){ス};&ruby(キヒサカミタカヒコノ){伎比佐加美高日子};命&size(9){ノ};社卽在此巌故云神名火山&size(9){ト};」

***&color(navy,){出雲&size(9){ノ};&ruby(ミサキ){御﨑};山郡家正北七里三百六十歩高三百六十丈周九十六里一百六十五歩西下所謂所造天下大神之社唑&size(9){ス};也}; [#n371b065]

&color(darkgreen,){出雲の御﨑山。郡家の正に北七里三百六十歩、高さ三百六十丈、周り九十六里一百六十五歩。西下に所謂所造天下大神之社唑す也。};


--出雲御﨑山…
・出雲風土記抄3帖k28解説で「此山自杵築始&size(9){テ};東&size(9){方};&ruby(ヘ){歴};&size(9){テ};菱根遙堪高濱林木国冨&size(9){ヲ};北&size(9){方};過&size(9){キ};宇賀川下&size(9){ヲ};向&size(9){テ};西&size(9){ニ};通&size(9){シ};井呑宇峠鷺浦宇龍浦等&size(9){ヲ};将亦&ruby(カヘリ){帰};旋&size(9){テ};于杵築大社&size(9){ニ};其周旋&size(9){ノ};路程凢&size(9){ソ};今&size(9){ノ};十六里有餘」
これからすると、東は平田の旅伏山から西は日御碕まで、出雲大社北方の大きな山塊を指している。
---ちなみに、出雲国風土記考証p234で後藤は「風土記鈔にはこの山を熊成峯に當るといつて居れども~」と記しているが、風土記抄にはその様には記されていない。「~日本紀&size(9){ニ};&ruby(ワニナリ){熊成};&size(9){ノ};峯&size(9){ト};~」とある部分を誤解している。

***&color(navy,){&ruby(モロモロ){諸};&size(9){ノ};山野所在&size(9){ノ};草木萆解百部根女委&size(9){荽カ};夜千&size(9){射干カ};商陸獨活葛根薇藤李蜀椒楡赤桐白桐椎椿松栢}; [#e804790c]

&color(darkgreen,){諸の山野所在の草木、萆解・百部根・女委(荽か)・夜千(射干か)・商陸・獨活・葛根・薇・藤・李・蜀椒・楡・赤桐・白桐・椎・椿・松・栢};

--荽(スイ)…「胡荽」の事で、コリアンダー・パクチー。「荽か」と傍記したのは憚ったためであろう。

--夜千(ヤセン)…烏千(ウセン)の別表記で、夜干・射干とも書く。カラスオウギ(烏扇)・ヒオウギ(檜扇)の事。花が扇の様に見える事からの名付けである。種子は「烏羽玉(ウバタマ)・射干玉(ヌバタマ)」と呼ばれる黒色の粒状である。
根を干して煎じて用い、抗菌・消炎・血圧降下の作用がある。

--薇(ビ)…ゼンマイのこと。ちなみにワラビは「蕨」である。ワラビは毒性がありあく抜きしないと食用に向かない。

既述分=[[『出雲国風土記』記載の草木鳥獣魚介]]

***&color(navy,){禽獸則&size(9){チ};有&size(9){リ};晨風鳩山鶏&ruby(クゞヒ){鵠};&ruby(ウヅラ){鶉};猪鹿狼兎狐狸獼猴&ruby(ムサゝビ){飛鼯};也}; [#a27801b4]

&color(darkgreen,){禽獸則ち晨風・鳩・山鶏・鵠・鶉・猪・鹿・狼・兎・狐・狸・獼猴・飛鼯、有り。};


&color(navy,){[川]};

***&color(navy,){出雲&size(9){ノ};大川&size(9){ノ};源&size(9){ハ};自&size(9){リ};伯耆&size(9){ト};&ruby(ト){與};出雲二国&size(9){ノ};堺鳥上山流出仁多郡横田村&size(9){へ};即&ruby(ヘ){經};横田三處三[氵昇]&size(9){-本ノ侭};布勢等&size(9){ノ};四郷&size(9){ヲ};出大原郡堺引沼村&size(9){ニ};即&size(9){チ};&ruby(ヘ){經};來以斐伊屋代神原等&size(9){ノ};四郷&size(9){ヲ};&ruby(シュッタウ){出雲};郡&size(9){ノ};堺多義村&size(9){ヨリ};&ruby(ヘテ){經};河内&ruby(アダカエ){出雲};二郷&size(9){ヲ};北&size(9){へ};流&size(9){レ};&ruby(フタゝビ){更};&ruby(クジケテ){折};西&size(9){へ};流&size(9){レ};即&size(9){チ};&ruby(ヘテ){經};伊努杵築二郷&size(9){ヲ};入&size(9){ル};神門&size(9){ノ};水海&size(9){ニ};&br;此則&size(9){チ};所謂斐伊&size(9){ノ};河下也}; [#h7161b8e]

&color(darkgreen,){出雲の大川の源は伯耆と出雲二国の堺、鳥上山より仁多郡横田村へ流れ出る。即ち横田・三処・三[氵昇]・布勢等の四郷を経て、大原郡の堺、引沼村に出る。即ち來以・斐伊・屋代・神原の四郷を経て、出雲郡の堺多義村より河内・出雲二郷を経て北へ流れ、更び折けて西へ流れ、即ち伊努・杵築二郷を経て、神門の水海に入る。&br;此則ち所謂斐伊の河下也};

--鳥上山…今の船通山[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.155793/133.178093/]]
[[「出雲風土記抄」3帖k30:http://fuushi.k-pj.info/pwk8/index.php?%E3%80%8E%E5%87%BA%E9%9B%B2%E9%A2%A8%E5%9C%9F%E8%A8%98%E6%8A%84%E3%80%8F%E6%A1%91%E5%8E%9F%E6%9C%AC#a2fd6673]]解説に鳥上山が船通山であると記されている。

--三處…今の三所

--三[氵昇]…今の三成辺りであろう。
・出雲風土記抄3帖k29本文で「三澤」

--引沼村…今の引野[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.254503/132.896097/]]

--來以…今の木次であろう。「以」は「次」を書き誤ったのだと思われる。木次町に「來次神社」があるので、古くは「來次」と記していたのであろう。

--斐伊…「斐伊神社」(雲南市木次町里方宮崎463[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#16/35.305118/132.903296/]])のある辺り。

--屋代…今の三代であろう。古くは屋代郷と呼んでいた。「御代神社」(雲南市加茂町三代485[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.330234/132.881033/]])があり、旧社地(尾留大明神旧社地)の北方200m[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#16/35.332799/132.877268/]]は天叢雲剣(草薙剣)が得られた所と伝えられている。
---ちなみに、船通山山頂に近年「天叢雲剣出顕の碑」というのが作られているが、古事記の記述を勝手に解釈した観光目当てのものであり、こういう観光目当てのでっち上げは近年目に余るものがある。

--折…ルビに(クジケテ)とあるのは、今は使わないが古い読み方である。「折」は今は手偏になっているが元は[屮]を縦に二つ重ねた象形で、枝葉が散らばっている様を表し、[斤]は斧を表す。斧で草木をバラバラにすることを(くじく)と云うのが本来である。
ここでは枝を手折る様に水流が曲がることを指している。

--斐伊河下…仁多郷の記述で横田川を「斐伊河上」と記しているので、これに対応するのであろう。

***&color(navy,){河之四邊或&size(9){ハ};土地豊渡土穀桑麻稔欵枝百姓&size(9){之};膏腴&size(9){ノ};園&size(9){ナリ};或&size(9){ハ};土躰豊渡草木叢生也}; [#h0a51a24]

&color(darkgreen,){河の四辺、或いは土地豊かに渡り、土穀桑麻の枝&ruby(ユルヤカ){欵};に稔る百姓の&ruby(コウユ){膏腴};の園なり。或いは土体豊かに渡り、草木叢生するなり。};

--土穀(ドコク)…土壌と穀物。農作物の事であるが、米麦粟稗などを指しているのであろう。

--欵…書影で偏は[上/矢] 。
・出雲風土記抄3帖k29本文では、偏は[止/天]

--膏腴園…[[秋鹿郡に既出:http://fuushi.k-pj.info/pwk8/index.php?%E3%80%8E%E5%87%BA%E9%9B%B2%E5%9B%BD%E9%A2%A8%E5%9C%9F%E8%A8%98%E3%80%8F%E7%A7%8B%E9%B9%BF%E9%83%A1#m1a4e153]]

--叢生(ソウセイ)…[叢]は草が群がる様子。「叢生」は草木(草や低木)が繁茂する事。

---「河之四辺。或土地豊渡~。或土体豊渡~。」と対に記されており、「土地=耕作地」「土体=未耕作地」と書き分けられている。
斐伊川周辺流域は草木が繁茂する地であり農耕の適地であることを語っている。

***&color(navy,){則&size(9){チ};有&size(9){リ};&ruby(アユ){年魚};&ruby(サケ){鮭};麻須伊具比魴鱧等之類潭端双泳}; [#c74a6b40]

&color(darkgreen,){則ち年魚・鮭・麻須・伊具比・魴・鱧等の類有り。&ruby(フチ){潭};と&ruby(セ){湍};に双び泳ぐ。};

--鮭…書影では魚偏の下は[大]旁は[生]

--魴(ホウ)…オシキウオ。中国地方ではハヤとイダと呼ばれる魚がおり、呼び分けているが魴(オシキウオ)はイダを指すものと思われる。ハヤよりもやや大型で婚姻色が出ると鰭が赤くなる。これによりオシキウオ(尾色魚)と呼ばれるようになったのであろう。
魴はレンギョのことでもあるが、外来種なのでここには合わない。
尚、カガミダイ・マナガツオにも同じ字を用いる。又ホウボウ(魴鮄)を指すこともある。これらは海生魚なのでここには当てはまらない。
書影では魚偏の下は[火]であり、尾ビレの赤色を示すのであろう。

--鱧(レイ)…オオナマズ。
今は(ハモ)と読むが、雷魚(ライギョ)を指す事もある。ライギョは近年持ち込まれた外来種なのでここには合わない。

---「魴鱧」の部分を出雲国風土記考証p236では本文で「&ruby(ウナギ){魴鱧};」としており、校注出雲国風土記p63も踏襲している。
ウナギには別の漢字「鰻」があるので奇妙なことである。
オシキウオが解らなかった為かとも思われる。

--潭端…「潭湍」の誤写であろう。「潭」は淵のこと。「湍」は早瀬のこと。潭・湍は共に(タン)と読むが、(タンタン)では理解しにくいので、上記のように語義から(フチとセ)と読み分ける。

***&color(navy,){自&size(9){リ};河口至&size(9){リ};河上横田村之間&size(9){ニ};五郡&size(9){ノ};百姓便&size(9){リ};河&size(9){ニ};而居&size(9){ス};&size(9){出雲社門飯在仁多大原郡};}; [#y47f640a]

&color(darkgreen,){河口より河上横田村の間に至り、五郡の百姓河にたよりて居す。(出雲社門の飯仁多大原郡に在す)};

--出雲社門飯在仁多大原郡…「出雲・神門・飯石・仁多・大原郡」の誤りであろう。
・出雲風土記抄3帖k28本文で「出雲 神門 飯石・仁多 大原郡」とある。


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(白井文庫k33)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs33.jpg

──────────
起孟春至季春校材木舩沼訢河中也意保美
小河源出雲御﨑山北流入大海&size(9){有年&br;魚少};
[池江]
土頂池周二百卅歩頂々北池周二百五十歩西門
江周三里一百五十八歩東流入入海&size(9){有&br;鮒};大方江周
二百卅四歩東流入入海&size(9){有&br;鮒};二江源者並田水所集
矣東入海三方並平原遼遠多有山鶏鳩鳧
鴨鴛鴦等之族也
東入海所在雜物如秋鹿説也
北大海宮松﨑&size(9){有楯縫與&br;出雲郡堺};意保美濱廣二里一百
十歩 氣多嶋&size(9){生紫菜海松有&br;鯢堺蕀田蠃};井呑濱廣三十二歩
-----
辛大保濱廣卅五歩 大前嶋高一丈周二百五十歩
&size(9){生紫菜海藻&br;有松藻柄};鷺濱廣二百歩里&size(9){生紫&br;藻};
手結濱廣三十歩
尒比﨑長一里卅歩廣廾歩﨑之南本東西通戸
船猶往来上則松叢生也宇礼保浦廣七十八歩&size(9){船廾許&br;可泊};
山﨑高卅九丈周一里二百五十歩&size(9){有椎横&br;椿松};子負嶋磯
大﨑濱廣一百五十歩御前濱廣一百廾歩&size(9){有百姓&br;之家};
御嚴嶋&size(9){生海&br;藻};御厨家嶋高四丈卅歩&size(9){有&br;松};等々嶋&size(9){有髟須&br;石花};
怪關﨑長三十歩高三十二歩&size(9){有&br;松};意能保濱廣一十
八歩粟嶋&size(9){生海&br;藻};里嶋&size(9){生海&br;藻};這田濱廣一百歩二俣濱
廣九十八歩門石嶋高五丈周四十二歩&size(9){有鷲&br;之栖};薗
──────────
***&color(navy,){起&size(9){リ};孟春&size(9){ヨリ};至&size(9){リ};季春&size(9){ニ};&ruby(カウ){校};&size(9){カンガフ};材&size(9){本ノ侭枋カ};木舩沼&size(9){泊カ};訢&size(9){訴カ};河中&size(9){ニ};也}; [#mbaba5f6]

-「材」は「梯」の略字にも見えるが「枋」と判断する。

&color(darkgreen,){孟春より起り季春に至り、&ruby(ホウボクセン){枋木舩};&ruby(ショウ){沼};に&ruby(コウ){校};し、河中に&ruby(タノシ){訢};む也};

--孟春(モウシュン)・季春(キシュン)…「孟」は始め、「季」は末を意味する。初春と晩春。季節の三ヶ月を孟・仲・季の3つに分けて表す時の最初と最後。春は立春から立夏までの間の時期で、中頃を仲春という。夏であれば孟夏・仲夏・季夏という。
・校注出雲国風土記p63では孟春に(むつき)、季春に(やよい)のルビを振っている。意味としては間違っていないが、読みとしては正しくない。

--枋木舩(ホウボクセン)…「枋(ホウ)」は木を方(四角)に組み合わせた状態で、筏(イカダ)のことを指す。枋木舩は筏舟(イカダブネ)のこと。「舩」は「船」の内大きなもの対して用いる。
--沼(ショウ)…河の一部が本流と離れた部分。後に澱みとなって今に云う「沼(ヌマ)」となった。
--校…「校」は木が集まり重なった状態が語義。
--訢…会話が弾み、喜ぶ・楽しむの意味。

---解りにくい部分だが、上述のように、「春に筏舟が河畔の流れの穏やかな部分に集まりにぎやかである」と言っているのである。

***&color(navy,){意保美小河源&size(9){ハ};出雲&size(9){ノ};御﨑山&size(9){ヨリ};北&size(9){へ};流&size(9){レ};入&size(9){ル};大海&size(9){ニ}; &size(9){有リ年魚少};}; [#s98b1a91]

&color(darkgreen,){意保美小河、源は出雲の御﨑山より北へ流れ大海に入る。(年魚少しく有り)};

--意保美小河…出雲市川下に意保美神社[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.445236/132.750571/]]があり、その地域を流れる川であろうから今の唐川川を指す。出雲風土記抄に記される鰐淵寺川と合流している。
・出雲風土記抄3帖k31解説で「鈔云出雲郷&size(10){御ハ};埼山&size(9){ハ};者指&size(9){ス};宇加山&size(9){ノ};第一峯杵築今&size(9){ノ};弥山&size(9){ヲ};此川出此山&size(9){ヨリ};下稍合流鰐淵寺川&size(9){ト};到&size(9){テ};宇賀郷川下村&size(9){ニ};入于大海&size(9){ニ};也」


[池江]

***&color(navy,){土頂池周&size(9){リ};二百卅歩頂&size(9){須カ頂カ};々北池周&size(9){リ};二百五十歩。}; [#d2f19adc]

・「頂々北池」は「須々比池」に改める。

&color(darkgreen,){土頂池、周り二百卅歩。須々比池、周り二百五十歩};

--土頂池…所在不明、「周二百卅歩」は「二百四十歩」であろうかと思われるがそのままにしておく。
・出雲風土記抄3帖k31本文で「頂池二百四十歩」
・細川家本39表p83で「土[ノ頁]池周二百卌歩」
・倉野本39表p221で「土[ノ頁]池周二百卌歩」
・日御碕本39表p355で「土[厂貝]池周二百卌歩」([厂貝]は「原」の異体字でゲンと読む(大漢和2_p651))
・万葉緯本51表p521で「土負池周二百卌歩」(負は書影では[刀/貝]で負の異体字。頂と傍書)
---書影比較すると日御碕本にある「土[厂貝]池周二百卌歩」が正しいと考えられる。

--須々比池…所在不明
・出雲風土記抄3帖k31本文で「須々比池」
・細川家本39表p83で「須々比池」
・倉野本39表p221で「須々比池」
・日御碕本39表p355で「須々北池」(北は比にも見える)
・万葉緯本51表p521で「須須比池」

***&color(navy,){西門江周&size(9){リ};三里一百五十八歩東流&size(9){シ};入&size(9){リ};入海&size(9){有鮒};大方江周&size(9){リ};二百卅四歩東&size(9){ヘ};流&size(9){レ};入&size(9){ル};入海&size(9){ニ};&size(9){有鮒};二江&size(9){ノ};源&size(9){ハ};者並&size(9){ニ};田水&size(9){ノ};所&size(9){ナリ};集&size(9){ル};矣}; [#lfb3f493]

&color(darkgreen,){西門江、周り三里一百五十八歩。東に流れ入海に入る。(鮒有り)&br;大方江、周り二百三十四歩。東へ流れ入海に入る。(鮒有り)&br;二江の源は並に田水の集まる所なり。};

--西門江…所在不明。
補記に従えば「西門江、周り三里一百五十八歩。東流し入海に入り~」と次の文につながるが上記のように一旦切っておく。
--大方江…所在不明

***&color(navy,){東&size(9){ノ方};入海三方&size(9){ハ};並&size(9){ニ};平原遼&size(9){カ};遠&size(9){クニ};多有&size(9){ル};山鶏鳩鳧鴨鴛鴦等之族也}; [#m55c224f]

&color(darkgreen,){東の方入海。三方は並に平原遼か遠くに多し。山鶏・鳩・鳧・鴨・鴛鴦等の族有る也。};

---「多」は「多有山鶏~」と続けている例が多いが、送りがなを勘案して上記のように読んでおく。

***&color(navy,){東&size(9){ノ方};入海&size(9){ニ};所在&size(9){ノ};雜物如&size(9){ク};秋鹿&size(9){ノ};説&size(9){ノ};也}; [#o7519f60]

&color(darkgreen,){東の方入海に所在の雜物、秋鹿の説の如く也。};

***&color(navy,){北&size(9){ノ};大海宮松﨑&size(9){有&size(5){リ};楯縫&ruby(ト){與};出雲郡&size(5){ノ};堺&size(9){ニ};};}; [#l12817b6]

&color(darkgreen,){北の大海、宮松﨑(楯縫と出雲郡の堺に有り)};

--宮松﨑…楯縫郡と出雲郡の堺ということから、小津と和田の堺辺りになる。[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.452071/132.760956/]]

***&color(navy,){意保美&size(9){ノ};濱廣&size(9){サ};二里一百十歩}; [#he3b77cb]

&color(darkgreen,){意保美の濱、廣さ二里一百十歩};

--意保美濱(オホミノハマ)…「出雲国風土記考証」p239解説で「&ruby(かはしも){河下};の海岸である。」と記している。[[地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/#15/35.448225/132.745678/]]

***&color(navy,){氣多嶋&size(9){生紫菜海松有鯢堺蕀田蠃};}; [#i992f07b]

&color(darkgreen,){氣多嶋(紫菜・海松生い、鯢・堺・蕀田蠃有り)};

・「日御﨑本」39裏k43では「氣多嶋&size(9){生紫菜海松 有鯢堺[艹/禾朱]甲蠃};」
・「細川家本」39裏k42では「氣多嶋&size(9){生紫菜海松 有鯢[土累][[艹/禾朱]甲蠃}; 」
・「倉野本」39裏k43では「氣多嶋&size(9){生紫菜海松 有鯢[土累][[艹/禾朱]甲蠃};」
・「萬葉緯本」51裏k56では「氣多嶋&size(9){生紫菜海松有 鯢堺蕀甲蠃};」

--氣多嶋…記述順から判断して今の平島であろうが、島というより岩礁。かつては今より島らしかったのかも知れない。
「氣多嶋」と記すのは、白泡が多く立つ嶋という意味なのであろうと思われる。

--鯢(ゲイ)…サンショウウオ・雌クジラのことを言うが、ここでは大魚の事であろう。無論雌クジラがいたとしても不思議ではない。日本海には長門仙崎の例を挙げるまでもなくクジラは生息しており、クジラ漁も行われていた。
近時「鮑」に変えている例が多いが、どう見ても「鮑」ではない。
「鯨(ゲイ)」は元々「魚の王」「巨大な魚」という意味であり、転じてクジラを呼ぶのに用いられるようになった。
「鯢」はその雌のことであり「魚の女王」「巨大な雌魚」の事である。
---出雲国風土記考証p239解説で「「鮑」の字は諸本に「鯢」とある。鯢の字は、メクジラとか、アメノウヲとか讀む字であるが、そんなものが此處にある理もないから、これは&ruby(あわび){鮑};の字を誤ったものに疑いない。」と記している。これが通説となって来ているのであろうが、上述の通りであり、勝手な解釈改変である。

--堺…細川家本・倉野本にあるように[土累」の誤りであり、[螺]を指すのであろう。


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(白井文庫k34)
http://fuushi.k-pj.info/jpgb/izumos/ifs34.jpg

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「出雲国風土記考証」天平時代出雲郡之図
http://fuushi.k-pj.info/jpg/map/izumofudoki_tp_izumo.jpg


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[[『出雲国風土記』神門郡]]

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