『出雲国風土記』
『出雲国風土記』紅葉山本 / 『出雲国風土記』紅葉山本2 / 『出雲国風土記』紅葉山本3 / 『出雲国風土記』紅葉山本4/
国立公文書館所蔵
江戸幕府の所蔵本を収めた江戸城内「紅葉山文庫」所蔵の「出雲国風土記」で、明治以降、内閣文庫、国立公文書館に引き継がれた。
国立公文書館には「出雲国風土記」が6種保管されているようで、その内3種が現時点でデジタル資料として公開されている。
紅葉山本はその内の一つ。奥書等無いため書写年不明。
題箋は「出雲風土記 全」となっているが本文は「出雲國風土記」と記されているので「出雲国風土記」としておく。
国立公文書館検索「出雲国風土記」
- この書ばかりではないが、蔵印を押す際、文字には掛からないようにして貰いたいものである。
書に対する敬心を欠き、後々残る恥でしかない。
ちなみに江戸幕府時代には蔵書に蔵印を押されることはなく、本書「紅葉山本」印も明治に入ってからの押印である。
k03 総記
k04 意宇郡
k14 島根郡
k22 秋鹿郡
k26 楯縫郡
k29 出雲郡
k36 神門郡
k41 飯石郡
k45 仁多郡
k48 大原郡
k52 後記
(紅葉山本k01) †
出雲風土記 全
(k2は白紙のため略)
(紅葉山本k03)総記 †
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出雲國風土記
國之大體首トシ震ヲ尾トス坤ヲ東南宮北属海東一百
卅七里一十九歩南北一百八十三里一百
九十三
一百歩
七十三里卅二歩
得而難可誤
老細思テ枝葉ヲ裁定ス詞源ヲ亦山野濱浦之處鳥
獣之棲魚貝海菜之類良ニ繁多キ悉不陳然不
獲止ヲ粗擧梗概ヲ以成ス記趣所以号クル出雲ト者八
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(紅葉山本k04)意宇郡 †
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束水臣津命詔八雲立詔之故云
八雲立出雲
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(紅葉山本k05)意宇郡 †
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(紅葉山本k06)意宇郡 †
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(紅葉山本k07)意宇郡 †
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(紅葉山本k08)意宇郡 †
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(紅葉山本k09)意宇郡 †
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(紅葉山本k10)意宇郡 †
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(紅葉山本k11)意宇郡 †
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(紅葉山本k12)意宇郡 †
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(紅葉山本k13)意宇郡 †
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(紅葉山本k14)意宇郡/嶋根郡 †
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