『出雲国風土記』
『出雲国風土記』総記
『出雲国風土記』意宇郡『出雲国風土記』意宇郡2
『出雲国風土記』嶋根郡『出雲国風土記』嶋根郡2
『出雲国風土記』秋鹿郡『出雲国風土記』楯縫郡
『出雲国風土記』出雲郡『出雲国風土記』神門郡
『出雲国風土記』飯石郡『出雲国風土記』仁多郡
『出雲国風土記』大原郡
『出雲国風土記』後記

『出雲国風土記』記載の草木鳥獣魚介


『出雲国風土記』総記


(白井文庫k03)

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◯出雲国風土記
国之大躰首震尾坤東南宮北属海東一百卅七里一十九
歩南北一百八十三里一百九十三
 一百歩
 七十三里卅二歩
   得而難可誤
老細思枝葉裁定詞源亦山野濱浦之處鳥獣之棲魚
貝海菜之類良繁多悉不陳然不獲止粗挙梗概以成
記趣所以號出雲者八束水臣津命詔八雲立詔
之故云
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国之大躰首トシトス東南宮北属海
東一百卅七里一十九歩
南北一百八十三里一百九十三

国の大体(オオカタ)、宮の東と南に(シン)を首とし(コン)を尾とし、北は海につけり。
東(西)一百三十七里一十九歩。
南北一百八十三里一百九十三(歩)。

一百歩
七十三里卅二歩
得而難可誤

老 細思枝葉 裁定詞源
亦山野濱浦之處 鳥獣之棲 魚貝海菜之類 良繁多 悉不陳

老、枝葉(シエフ)細思(サイシ)詞源(シゲン)裁定(サイジョウ)す。
亦、山野濱浦(サンヤヒンポ)の處 鳥獣の棲 魚貝海菜(ギョバイカイサイ)の類 (イト)繁多(サハ)にして、(コトゴト)には()べず。

 

然不獲止 粗挙梗概 以成記趣

(シカ)あれど止むことを獲ざるは、(ホボ)梗概(アラマシ)を挙げて (フミ)(オモムキ)を成す。

所以號出雲者 八束水臣津命詔 八雲立詔之 故云八雲立出雲

出雲と(ナヅ)くる所以(ユエン)は、八束水臣津命()りて、八雲立つと()る。(カレ)八雲立つ出雲と云う。


(白井文庫k04)

https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-04.jpg
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八雲立出雲
合神社参佰玖拾玖所
壹佰捌拾肆所 右神祇官
貳佰壹拾伍所 不在神祇官
玖郡郷陸拾壹里一百
七十九

私曰近代十郡有
能美郡不見

 意宇郡壹拾里卅 餘戸壹驛家参神戸參

 島根郡郷捌里廿五 餘戸壹驛家壹
 秋鹿郡郷肆里一十二 神戸壹
 楯縫郡  餘戸壹神戸壹
 出雲郷捌里廿三 神戸壹里二
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 神門郡郷捌里廿二 餘戸壹驛家貳神戸壹
 飯石郡郷漆里一十九
 仁多郡郷肆里一十二
 大原郡郷捌里廿四
 右件郷字者依旲亀元年式改里為郷其郷名字
 者被神亀三年民部省口宣改之

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合神社 参佰玖拾玖所

合わせて神社(カミノヤシロ)三百九十九(トコロ)

壹佰捌拾肆所 右神祇官
貳佰壹拾伍所 不在神祇官

一百八十四所 右神祇官
二百一十五所 神祇官不在

右神祇官--右は在に改める。細川家本k04・日御碕本k04・倉野本k04・上田秋成書入本k04等で「在神祇官」

玖郡 郷 陸拾壹 里一百
七十九

九郡 郷六十一 里一百七十九

(上部横書き注記) 曰近代十郡有能美郡不見

私に曰く、近代(チカキヨ)十郡あり。能美郡見えず

 意宇(イウ) 壹拾里卅 餘戸壹 驛家参 神戸參里云

 島根(シマ子)郡 郷捌里廿五 餘戸壹 驛家壹

 秋鹿(アヒカ)郡 郷肆 里一十二 神戸壹

 楯縫(タテヌイ)郡 餘戸壹神戸壹

 出雲(シュツタウ) 郷捌里廿三 神戸壹里二

 神門(カンド)郡 郷捌里廿二 餘戸 壹 驛家 貳 神戸 壹

 飯石(イゝシ)郡 郷漆里一十九

 仁多(ニッタ)郡 郷肆里一十二

 大原(ヲホハラ)郡 郷捌里廿四

右件 郷字者 依旲亀元年式 改里為郷 其郷名字者 被神亀三年民部省口宣改之

右の(クダリ)、郷の字は、旲亀元年の式によりて里を改めて郷と為せり。その郷の名の字は神亀三年民部省の口宣(クゼン)(カブ)りて之を定む。


「出雲国風土記考証」天平時代出雲國之図(後藤氏の手になるもので、推定地図である。以後も同様)
https://fuushi.k-pj.info/jpg/map/izumofudoki_t.jpg


『出雲国風土記』意宇郡


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Last-modified: 2024-09-23 (月) 02:59:27