『出雲国風土記』
『出雲国風土記』総記
『出雲国風土記』意宇郡『出雲国風土記』意宇郡2
『出雲国風土記』嶋根郡『出雲国風土記』秋鹿郡
『出雲国風土記』楯縫郡『出雲国風土記』出雲郡
『出雲国風土記』神門郡『出雲国風土記』飯石郡
『出雲国風土記』仁多郡『出雲国風土記』大原郡
『出雲国風土記』後記

『出雲国風土記』記載の草木鳥獣魚介


『出雲国風土記』出雲郡(しゅっとうのこおり)


(白井文庫k28)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-28.jpg
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出雲郡
合郷捌里廾二  神戸壹
 縫郡郷  今依前用
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 湊沼郷  本字志司沼
 河内郷  今依前用
 出雲郷  今依前用
 杵築郷  本字寸付
 伊努郷  本字伊農
 美談郷  本字三太三以上漆郷別里參
 宇賀郷  今依前用
 神戸郷  里々
所以号出雲者説名如国也
徤郡郷郡家正東一十二里二百廾四歩先所以号宇
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出雲郡(シュツタウゴヲリ)

  • 出雲郡…(シュツタウ)と読みを振っているのには経緯がある。シュツタウは「出東」の事で、これは古の出雲郷の東部を「出東(シュットウ)」西部を「出西(シュッサイ)」と呼び、その東地域の出東を後に改めて出雲郷としたことによる。呼び方はこの経緯によりシュツトウのままであった。出雲郷を(シュツトウ)と呼ぶことから、出雲郡も(シュツトウ)と読んだのであろう。
    • 出東郷は黒目・中州・沖洲・坂田・三分市、出西郷は出西・求院・併川・神永・阿宮を指すと云われるが、出東郷を出雲郷とした際、出西郷をどの様に扱ったのか詳細は不明。
  • ・出雲国風土記抄3帖k11で「按スルニ出雲()楯縫両郡之分地以宇賀川出雲()神門両郡之分地以出雲川矣蓋者出雲大河来仁多大原二郡ヨリ出雲郡阿宮(アク)河内(カハチ)出雲(イツモ)伊努等数所伊努郷西リテケテ(オモム)杵築郷(アセ)神門入海(ソゝヒ)園村妙見山与佐須美浦之中間西于大海牟此時(サタ)于楯縫四郷出雲神門各八郷後此川従伊努郷轉屈于水海従是以来(コノカタ)杵築郷及()(タハ)佐伎宇龍日御碕湊園浦等除出雲入神門伊努郷美談郷宇賀郷及国冨川下唐川井呑浦等出雲入楯縫今以健耶(ウヤノ)漆沼(シツヌマノ)河内(カハチノ)郷出雲神戸里等出雲郡中此中河内(ヨリ)川以西上舩津(ヒメヅ)村等神門郡中也」
    宇賀川というのは口宇賀・奥宇賀を流れる川のことであろう。今は平田船川に合流している。地理院地図
    出雲大河と云うのは西に流れていた頃の斐伊川を指す。
    ・出雲国風土記考証p204解説で「後世、出雲(いづも)郡の東部を出東(しゆつとう)郡と名づけた。天文年間の古文書には、高濱村以西は、神門郡に属して居る。寛永十一年、京極忠高入國の時の地圖には、國富(くんどめ)鳶巢(とびがす)は出東郡に属して居る。今の鳶巢(とびす)村西林木の若宮神社の、明暦元年二月の棟札には、出東郡林木村とある。明暦より後には、鳶巢、國富は、楯縫郡に編入せられて居る。寛文年中に出東郡の字を出雲郡に改めたといふことであるが、その讀み方はやはりシュツトゴホリであった。而してその出雲(シュツト)郡は、もとの出雲(いずも)郡の内、出雲大河より東の部分のみをいふことであつた。」
    天文年間(1532~1555年)・寛永11年(1634年)・明暦元年(1656年)・寛文年中(1662~1673年)
  • 出雲郡と云うのは、そもそもは斐伊川が西に流れていた頃の斐伊川の東地域を呼んだものであろう。
    斐伊川の流れの変遷により、出雲郡と神門郡の境界は変遷したものと考えられる。
    ここでも秋鹿郡と同様、「郡」をグンとは読んでいないことに注意。

合郷捌里廾二 神戸壹

郷を合せて八(里二十二)。 神戸一(里)

  • 捌…「八」の当て字。
  • 「合郷捌」とあるが、記されている郷は九郷。
    ・出雲風土記抄3帖k12本文で
    「合郷捌里廾二 神戸
     健耶(ウヤ)郷  今依前用
     漆沼(シツヌマ)郷  本字志司沼
     河内(アハチ)郷  今依前用
     出雲(イツモ)郷  今依前用
     杵築(キツキ)郷  本字寸付
     伊努(イヌ)郷  本字伊農
     美談(ミタミ)郷  本字三太三
     宇加(ウカ)郷  今依前用
     神戸(カンヘ)里  里二」
    とあり、こちらでは郷八、神戸一に合っている。が、これは岸埼の訂正によるものであろう。

縫郡郷  今依前用

縫郡郷  今も前に依りて用いる

  • 縫郡郷…(ヌイグンノゴウ)とでも読むのであろうか。他書では健部郷(タケベ・タケルベ)としているものが多い。
    ・出雲風土記抄では上記のように健耶郷(ウヤ郷)。
    ・上田秋成書入本k31で「徤郡郷」とし、「郡」に赤字で「部」と注記している。(徤は健ではなくギョウニンベンの異体字)

湊沼郷  本字志司沼

  • 湊沼郷…後に「漆沼郷」とあり、又他書では「漆沼郷」が多い。「漆沼郷」の誤写であろう。
    元字が志司沼というのであるから、これは(シシヌマ・シシヌ)と読むのであろう。
    ・出雲国風土記考証p204解説で「志司沼は諸古寫本みな同じであるが、志刀沼の誤りであろう」とある。
    ・標注古風土記p214後藤の注で「古寫本には、志刄沼とあるも、志刀沼の誤りならん。司の字は千家俊信の作なり」
    とあるが、出雲風土記抄などに「司」を用いているから、千家俊信の作と云うのは誤りである。
    ・校注出雲国風土記p54では、本文「漆治(しつぢ)郷 本の字は志丑治(しつぢ)」と記し、脚注で「諸本「漆沼」とあるのは誤写。細川本の郷名伝承の条、賑給帳、鰐淵寺文書、現地名による」「諸本「志司沼」とあるのは誤写。同右」とある。
    現地名と云うのは漆治(シツジ)のことであろうが、そこにある神社は漆沼神社であるから、誤写と云うのは疑問。地理院地図。「志丑治」これを何と読むべきなのか疑問がある。どう転んでもルビのように「ツ」とは読めない。「丑(ウシ・チュウ)」。むしろ「丑」の方が「刄」の誤写であろう。更に云えば「刄」は「司」の誤写であろう。
    この件、和名類聚抄20巻本を挙げ、「漆治」としていると解説する例があるが、国会図書館デジタルアーカイブ元和古活字本4帖k34で、出雲郷には「漆沼」とある。
    • 漆は(ウルシ)であるが、漆の木が育つ環境とは思われない。
      「漆」は「七」の当て字として用いられるから、「漆沼」は「七沼」で、七つの沼が在ったことを表しているのだと思われる。

漆沼郷  本字は志司沼

河内郷  今依前用

出雲郷(アダカエノゴウ)  今依前用

出雲郷  今も前に依りて用いる

  • 出雲郷…ここでは上記のように(アダカエノゴウ)とルビを振っている。郷は(ゴウ)であり(サト)ではない。

杵築(キヅキノ)郷  本字寸付(キツキ)

伊努郷  本字伊農

美談郷  本字三太三以上漆郷別里參

美談郷  本字は三太三。以上七郷、別に里三

  • 漆…「七」の当て字。
  • (島根大学図書館の桑原文庫「訂正出雲風土記-下-」では、デジタルアーカイブの掲載ミスがあり美談郷部分の1コマが掲載されていない)

宇賀郷  今依前用

  • 宇賀郷
    ・校注出雲国風土記p54本文で「宇賀郷(うかのさと) 今も前に依りて用ゐる。里二」とある。
    加藤は「郷」を(さと)と読んでいる。訂正出雲風土記に「郷」に(さと)のルビを振っているのでそれを踏襲しているものが多い。
    「里二」は白井本・出雲風土記抄・上田秋成書入本にはないが、細川家本k36、訂正出雲風土記-下-k5、野津風土記p102、出雲国風土記考証p204、標注古風土記p229、にはある。
    • 訂正出雲国風土記では「里ニ」があるが、上記島根大桑原文庫では確認できない。(河内屋喜兵衛版-下-k5・佐々木氏蔵書版-下-p84では確認できる)
      これについて、コマ番号がずれるので、参照引用は国会図書館河内屋喜兵衛版に変更する。

神戸郷  里々

神戸郷  里々

  • 神戸郷…
    ・野津風土記p101注に、出雲風土記考の引用で「此神戸に郷字いかが、また里二とあるもめづらし。さきには神戸里とあればここの郷字は誤なるべしまた下の里二も誤なるべしか」とある。
  • 里々…里里であるから里二を表しているのであろう。

所以号出雲者説名如国

出雲と号すゆえは、名を説くこと国の如し也。

(ウヤ)郡郷郡家正東一十二里二百廾四歩

徤郡郷、郡家の正に東一十二里二百二十四歩

  • 徤郡郷…此処では「徤郡郷」と記し、「徤」に(ウヤ)のルビを振っているので(ウヤグンノゴウ)と読むのであろうか。
    ・出雲風土記抄3帖k13解説で「鈔云一十二里二百廾四歩二里三町四十四間此郷神庭(カンバ)羽根(ハネ)村武部学頭吉成等為健耶也」とある。
    これは仏経山の東北山麓に当たる地区(三纏(ミツガネ)(三絡)・神庭・学頭)であり、中央に荒神谷遺跡がある。地理院地図
    ・出雲風土記解-中-k28本文で「健部郷郡家正東一十二里二百廾四歩凢今一里
    廾八町弱

    (「凢」は「凡」の俗字)
  • 郡家…出雲郡郡家
    ・出雲国風土記抄3帖k15解説で「鈔云出雲郷者古之郡家其所在求院(クイ)()出西之中間也」とある。
    ・野津風土記p102、本文で「郡家」に(こほりや)と読みを振り、横山永福「出雲風土記考」の引用として「此郡の郡家を抄に求院と出西の中にありと記されたり新川のなかりし時は抄の説のごとし出西村の内東方新川より間近き小山の下に今里人の長者原といふ所あり是處なるべく思はるる」とある。
    ・出雲国風土記考証p205解説で「郡家の位置について風土記抄が求院(ぐい)出西(しゅつさい)との中間とする見當はよい。風土記考が長者原(ちょうじゃはら)とする考定は誤りである。郡家から出雲大河の東岸へ古の二里六十歩、神名火山へは東南三里一百五十歩、伊努郷へは正北八里七十二歩、佐雜(ささふ)の堺へ十三里六十四歩、これ等によつて推ば、求院の八幡社より東四丁計りの處であつたらう。」とある。後藤の考察に従えばこの辺り(地理院地図)となる。発掘調査等は行われていない。
    • 出雲古道を考えると、郡家は古道に面していたと考えられるから、後藤の考察地では少々違うように思われる。
      明らかにはなっていないようだが、「-求院八幡神社-久武神社の北方-曽枳能夜神社-荒神谷遺跡-宇夜谷-」と云うのが古道であったと考えられ、後藤の考察地はこの沿線から外れてしまい、一区画西側の古道沿であったと思われる。
    • 近年の発掘調査で後谷V遺跡から正倉と考えられる遺構が見つかっている。地理院地図

(白井文庫k29)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-29.jpg
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夜里者宇夜都辨命其山峯天降唑之即彼神
之社主今猶唑此處故云宇夜里而後改所以
号徤郡之纏向檜代宮御宇天皇勅不忘朕御
子倭徤命之御名徤郡定給尒時神門臣古弥
徤郡定給即徤郡臣等自古至今猶居此巡処
故云徤郡漆沼郷郡家正東二百七十歩神
魂命御子天津枳値可美高日子命御名又云
薦枕志都沼値之此神郷中唑故云志刃治神亀
三年

字改
漆沼
即有正倉 河内郷郡家正南三百九十
七歩装伊大阿野郷宇北流故云河内郷
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即有優長一百七十丈五尺七十一丈之廣七丈九十五丈之
廣四尺五寸 甫曰此段不審文法也

出雲郷即屬郡家説名
如国
 甫曰此段落文有又上段有之廣何程有
又廣何程有疑此下文上交

杵築郷郡家西北廾八里六十歩八束水臣津野命
之国引給之後所造天下太神之宮將奉與諸皇
神等參集宮處杵築故云寸付神亀三年
改字杵築

伊努郷郡家正北八里七十二歩国引唑意美豆
努命御子赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能
命之祖即唑郷中故云伊努神亀三年
改字伊努
美談郷
郡家正北九里二百四十歩所造天下太神御子
和加布都努志命天地初判之後天御鎭田之長
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所以ンハ宇夜里(ウヤノサト)宇夜都辨命(ウヤツベノミコト)山峯天降唑之(マシシ)

先ず宇夜の里と号す所以は、宇夜都辨命その山の峯に天降りましし。

  • 宇夜都辨命…系譜不明の神格。女神と云われている。
    「宇夜」は地名に関連する呼び方であろう。但し地名と神名のどちらが優先かは不明。
    「都辨」は同じ文字を用いる「都辨志呂神社」(安来市広瀬町広瀬字目谷口1415)では「杖」を表している。
    (白井本では意宇郡で「都俾忠呂社」と記載)
    「都辨」については別記
    出雲風土記解-中-k28解説で「弁ハ女の称号尒いふ例なれど 伊毘志都幣命の例にて男神なるへし」とある。(但し眞龍が例に挙げた伊毘志都幣命は、眞龍が勝手に男神と解釈したものである)
    • 眞龍が「弁は女の称号に言う例なれど」というのは、弁天が女性神であることからの連想であろう。弁天すなわち弁才天(辯才天)はヒンズー教の女神であるが、川の近くに住み金光明経を人に説くことから辯の字をあてているのであり、弁が女の称号ということではない。
  • 山峯…宇夜都辨命を祀る「神代(カムシロ)神社」(出雲市斐川町神庭字宇屋谷485)地理院地図の後背にある鷹巣山(宮山・権現山ともいう。約132m地理院地図)。山頂には鉄塔が建てられているがその先に6m程の巨岩があり、宇夜都辨命が天降りした磐座とされる。
    ・出雲風土記解-中-k29解説で「其山峯とハ宇夜里の山をさす。此山後尒名変りて神名火といふ。~」と記し、仏経山と考えていたようである。
    ・野津風土記p102注で、出雲風土記考の引用として「天降坐とある處は神庭村の内に宇夜村ありそこに高瀬山といふ山なるべし」とある。地理院地図(高瀬山314m)
    ・標注古風土記p216注で「山は神名樋山の外なし」と記し、これに対して後藤の注p217で「宇夜の里には、大黒山などあり、標注(二)の、神名樋山の外なし、とは誤りなり。神名樋山は、漆沼郷の南にあり。」と否定している。
    ・校注出雲国風土記p55脚注には「宇屋の山(100米)」とあるが、どこを指すのか不明。
    ・修訂出雲国風土記参究p309参究で「宇夜の山峰は斐川町宇屋谷の奥にある大黒(だいこく)山(標高三一三米)であろう。」と記し、加藤義成は校注の時と異なる見解を記している。
  • 「神代神社」と称するようになったのは明治期の神社改めの際でありそれ以前は「宇夜八幡宮」であった。社格を得るために「神代神社」に改称したようである。又磐座の整備は2000年頃行われた。加藤義成が大黒山(315.3m)地理院地図を宇夜都辨命の天降りした山とみなすような発言をしていたことに対し、地元伝承を表明する為であったのだろう。
    「出雲国風土記出雲郷」には「神代社」「神代神社」と二件記されており、「万九千神社」も「神代神社」を称している。
    延喜式では「神代神社」は一件しか記されておらず、「宇夜八幡宮」が「神代神社」に改称する際には経緯があったようである。(又機会があれば記す)
    近傍に諏訪神社が幾つかあり、「神代神社」は諏訪神社元宮とも呼ばれているようで、宇夜都辨命は武御名方神の別名とする説もあるようだが不明。というか、「天降る」と云うのは外来の神に対する表現で、他所(例えば高天原)から神がやって来ることを云うのであるから、出雲の神である武御名方神に用いる事は無い。関連があるとすれば武御名方神の妻神の可能性ぐらいであろう。
    尚、神代神社本殿の千木は内削の女千木・鰹木は三本。

・出雲風土記解-中-k28本文
サキニウヤリトナツクルユヱハ ウヤツベノミコトコノヤマニアモリマシキ
先所以号宇夜里者宇夜都弁命其山峯天降坐之
スナハチコノカミノヤシロイマニココニマスカレウヤリトイフ
即彼之神之社主主ハ按至リ今猶坐比處故云宇夜里

之社主今猶唑此處故云宇夜(ウヤ)

即ち、彼の神の社の主、今猶此處にいます。故に宇夜の里と云う。

  • 神之社主(カミノヤシロノヌシ)…神を奉祭する宮主・氏子集団を指す。社や神を指すのではない。いわゆる氏の神集団である事を表し、この地区にこの神を祖霊として奉祭する一族が今も暮らしていることを表している。「宇夜の里」というのは宇夜都辨命を祖霊として奉祭する一族の里と云う意味であり、氏の神・地主の神・産土の神が一致している原初的な姿を表しており、それを可能とする豊かさのある環境であることを表している。
    ・出雲風土記解-中-k27では、「~神之社」で区切り「主」を「至」とし「主今(イマニイタリ)」と読んでいる。

而後改所以(ウヤ)纏向檜代宮(ムキムクヒシロノミヤ)御宇天皇(アメガシタシロシメススベラミコ)(ミコトノリテ)朕御子(ワガミコ)倭徤命(ヤマトウヤノミコト)()御名(ウヤ)定給
神門臣(カンドノヲン)古弥(コミ)(ウヤ)郡定給
(ウマ)(ヲシ)等自古至ルマデ猶居此巡故云徤郡

而後改め、徤郡と号す所以は、之纏向檜代宮御宇天皇勅て朕御子倭徤命の御名を忘れじと徤の郡と定め給う。

  • 徤郡(ウヤノコオリ)…普通には健部(タケルベ)とされる。
    これは内山眞龍が出雲風土記解-中-k28解説で「部を諸本郡尒誤。鈔本耶に誤」としたのを受けてのことであろう。
  • 纏向檜代宮御宇天皇(ムキムクヒシロノミヤアメガシタシロシメルスベラミコト)…古事記で「大帯日子淤斯呂和氣天皇(オオタラシヒコオシロワケノスメラミコト)」纏向日代宮(マキムクノヒシロノミヤ)に坐す。書記で「大足彦忍代別天皇(オオタラシヒコオシロワケのスメラミコト)。景行天皇
  • 倭徤命(ヤマトウヤノミコト)…倭健命(ヤマトタケルノミコト)。古事記で小碓命=倭建命、出雲建を討つ。書記で小碓尊=日本武尊。

時に神門臣古弥、徤郡定め給う。

  • 神門臣古弥…訂正出雲風土記では「神門臣古禰」これは内山眞龍が書記崇神紀にある出雲振根から慣用し「古祢(古禰)」に改変したものを引き継いだものである。
    ・出雲風土記解-中-k28本文「尒時(ソノトキ)神門臣古祢(カムトノオミフルネヲ)一本弥誤健部定給(タケムベトサタメタマヘリ)

即ち、徤郡臣等古より今に至るまで、猶、此巡り処に居り故に徤郡と云う。

  • 健部(建部・武部)というのが、どういうものなのか議論がある。
    古事記に記載はなく書記巻7で、日本武尊の白鳥陵記述の後に「因欲録功名 即定武部也」とある。
    「建・武」の文字から近年は軍団という説もあるが疑問。初期の建部と後の建部を同一視している見解が多い。
    そもそも日本武尊なるものが実在していたのかどうかも怪しく、その名に因む(宣長は御名代説)という建部も疑問が多い。保留。
  • この部分、通説に疑問がある。通説では「神門臣古弥(を)建部(と)定め給う」と、助詞(を)と(と)を加えて読んでいる事があるが、その様な助詞をなぜ加えたのか根拠が解らない。こういう助詞を加えることで文意が全く違ったものになる。
    前文と比較してみれば、その様な助詞は必要なく、白井本の傍記に即して読めば上述のように「神門臣古弥(が)建郡(を)定め給う」の意味であるはずである。第一文と第二文の文末は共に「徤郡定給」であり、違う読み方にする理由はない。
    以下に抄と解及び訂正の本文を挙げてみる。これに依れば、抄は白井本と「健耶」が異なるだけであるが、解・訂正の方は「古禰」「健部」が異なるが各文末の構成は変わらない。上の疑問は内田眞龍が読み変えたものであり、その影響を受けた千家俊信も踏襲し、それを真に受け引き継いだのが通説となっているようである。

・出雲風土記抄3帖k13本文
而後改所以號スル健耶纏向檜代(マキムクノヒシロ)宮御宇天皇勅不忘朕()倭健(ヤマトタケ)命之御名健耶定給
尒時神門(カンド)古弥(コミ)健耶定給
即健耶臣等自古至今猶居此處故云健耶

・出雲風土記解-中-k28本文
シカシテノチタケムベトアラタメナツクルユヱハ マキムクヒシロノミヤニアメノシタシラシゝスメラミコトノアガミコヤマトタケノミコトノミナヲワスレジトノリタマヒテタケムベヲサタメタマフ
而後改所以号健部之纏向檜代宮御宇天皇勅不忘朕御子倭健命之御名健部定給
ソノトキカムトノオミフルネヲタケムベトサタメタマヘリ
尒時神門臣古祢健部定給
即健部臣等自古至今猶居比處故云健部

・訂正出雲国風土記-下-k5
(シカルニノチニアラタメテタケベトナヅクルユエハマキムクノヒシロノミヤニアメノシタシロシメシスメラミコトノアガミコヤマトダケノミコトノミナヲワスレジトノリタマヒテタケベヲサタメタマフ)
而後改所以號健號部之纏向檜代宮御宇天皇。勅不忘朕御子倭健命之御名。健部定給
(ソノトキカムトノオミフルネヲタケベトサタメタマヒキ)
爾時神門臣古禰健部定給
スナハチタケベノオミラ
即健部臣等。自古至今猶居此處故云健部。

  • 白井本の「徤郡」も抄の「健耶」もともに(ウヤ)と読むには無理がある。これはおそらく、半強制的に建部が定められ、地名の表示変更が行われた後にも元の地名「宇夜(ウヤ)」と呼び続けたことが漢字の表記や読みに反映しているのであろう。
    眞龍のように健部が正しく他はすべて誤りと云うのは、余りに単純すぎる。
    ここの文は大和王権による出雲支配の経緯を背景に持つ部分であるから、そういう背景も考慮する必要がある。

漆沼(シヌノ)郡家正東二百七十歩

漆沼郷、郡家の正に東二百七十歩

  • 漆沼郷…白井本で、ここは「湊沼」ではなく「漆沼」となっており、先の「湊沼」は誤写と確認できる。

(カン)魂命御子(ミコ)天津枳値可美高日子(タカヒコノ)命御名又云薦枕志都沼値之此神郷中唑故云()刃治神亀三年字改漆沼ト即有正倉

神魂命御子、天津枳値可美高日子命、御名を又 薦枕志都沼値と云う。これ此神郷中に唑す故、志刃治と云う。(神亀三年、字を漆沼と改む)即ち正倉有り。

  • 天津枳値可美高日子命(アマツキチカミタカヒコノミコト)・薦枕志都沼値(コモマクラシツヌチ)
    ・出雲風土記抄3帖k14
    本文「漆沼郷郡家正東五里二百七十歩神魂命御子天津枳値可美高日子(キチカミタカヒコノ)命御名又云薦枕志都沼値(チシシツヌチト)之此神郷マス志々沼(シシヌト)神亀三年改字漆沼
    解説「鈔云五里二百七十歩三十四町卅間以上下直江村為漆沼~」
    直江村に坐すと云うのであるから、これは「都牟自神社(漆沼神社)」を指しており、地名縁起からして「薦枕志都沼値(命)」のことであろう。
    天津枳値可美高日子命が同一神かどうかは疑問である。
    ・出雲風土記解-中-k29
    解説「神魂命ハ高祖神尒ましませどこゝハ穂日命を神魂命と申たると思ハる。~」と、訳の解らぬ事を記している。穂日命の子夷鳥命の事であるとか、伎比佐の名から古事記垂仁記の出雲国造の祖、伎比佐都美のことであるとも記しており、これを又曳きし真に受けた解説も多々見受けられる。志都沼を薦枕にて静寝る事と云うに及んでは唖然とするばかり。
    眞龍の想像から始まっていることを調べもせず、あたかも古くからその様な伝承が有るかのような記述を行うのは問題が多い。
    眞龍の考察は記紀との整合性をとろうとする意識が強く、倒錯している場合も多々ある。

河内郷郡家正南三百九十七歩
装伊大阿野郷宇北云河内郷
即有優長一百七十丈五尺七十一丈之廣七丈(百カ里カ)九十五丈之廣四尺五寸 甫曰此段不審ノ文法也

  • ・出雲風土記抄3帖k14
    本文「河内郷郡家正南一十三里一百歩斐伊大河此郷中北流故云河内即郷有優長一百七十丈五尺七十一丈廣七丈九十五尺廣四丈五尺
  • ・出雲風土記解-中-k30
    「河内郷郡家正南一十三里一百歩此程諸本三百九十七歩となすハ三百歩ヲ為里例にて誤也.一十二里一百歩ハ一本と鈔本を合故.新造院の程も鈔本ハ同斐伊大河(ヒイノオオカハ)(コノ)野ハ誤鈔本此郷中北流(サトノチヲキタニナカル)故云河内.即有優宣長曰優ハ堤の誤長一百七十丈五尺.七十一丈之廣七丈九十伍丈之廣四丈伍尺」
    (小文字部分は眞龍の注記。少々読みにくい)

河内郷、郡家の正に南三百九十七歩。

  • 「装伊大阿野郷宇」を「斐伊大河此郷中」に改める。

斐伊大河、此の郷中を北に流る。故に河内郷と云う。

即ち優有り。長さ一百七十丈五尺(七十一丈、この廣さ七丈。九十五丈、この廣さ四尺五寸。甫曰く此の段文法不審也)

  • 即有優…出雲風土記解に依れば、宣長は「優」は「堤」の誤りであるとしている。
    通説ではこれを採用している事が多いが、「優」と「堤」の草体比較しても、さほど似ているようには見えない。人偏の崩しと土偏の崩しはかなり異なり、宣長の説は頑じ難い。
    (訂正出雲風土記-下-k06、出雲国風土記大成k60、野津風土記p103、出雲国風土記考証p205、校注出雲国風土記p55、は宣長の説を採っている。)
    ・出雲風土記全k25は「故云河内郡有優長」とし「即」は無い。(「郡」は誤りであろう)
    ・出雲国風土記考p70で荷田春満は「即有優長 未詳」と記している。
    この部分、意味不明な部分であり、「長」以下の解釈も色々行われているが、疑問が多い。
  • 思うに、河内郷というのは神名火山(仏経山)南麓、斐伊川両岸の区域であり、今の丸ヶ谷・奥井谷・三田谷及び下阿宮辺りは河川の堆積地であり、元は今よりも川幅広く斐伊川が流れており、河内と云う呼び名は、赤川との合流点から上出西の間に、中州のような場所があった事に由来する呼び名であったのではないかと思われる。「長」以下の数値はその中州(2箇所)の大きさを表していたのであろう。例えば白井本の「七十一丈之廣七丈、九十五丈之廣四尺五寸」とあるのは、長さ71丈幅7丈・長さ95丈幅4尺5寸(4丈5尺)という意味で2つの中州の大きさを表しており、両方を合わせて測ると全体の距離が「一百七十丈五尺」あったと云うことを表しているのだと考えられる。
    「優」に似た字で「憂」を旁に持つ字を見ると、「擾・嚘・懮・櫌・瀀・獶・瓇・纋・耰」がある。この中で「耰」は(種を播き土を被せる)の意味で耕作地を表す文字である。風土記記載の「優」はこの「耰(ユウ)」を指していたのではないかと思われる。
    即ち、斐伊川に中州がありそこを耕作地にしていたので「有優」=「有耰」と記していたのであろう。

出雲郷(アダカエノゴウ)即屬郡家説ノ名如国ノ 甫曰此段ニ落文有ン又上ノ段ニ有之廣サ何程ト有テ又廣サ何程ト有疑フラクハ此下ノ文上ヘ交リタルニヤ

出雲郷、即ち郡家に属す(名を説くこと国の如し)(甫曰く此段に落文有らん又上の段に有る之廣さ何程と有りて、又廣さ何程と有る。疑うらくは此下の文、上へ交りたるにや)

  • 甫曰~…前段の末文に疑いがあり、廣~と二つある内の一つは出雲郷の文ではないかと疑っている。が、出雲郷の何を指すというのか不明であり、上述のように二つの中州を指すと考えれば疑うに当たらない。

杵築郷郡家西北廾八里六十歩八束水臣津野命(ヤツカミノヲシツノミコト)之国引給之後所造天下太神之宮將奉與(モロモロノ)皇神等(スメカンタチ)(ツドヒ)宮處杵築(キヅキス)故云寸付(キヅキ) 神亀三年改ム字杵築ト

杵築郷、郡家の西北二十八里六十歩。八束水臣津野命の国引き給いし後、所造天下太神の宮を將に奉らんと諸皇神等參り集まり宮處杵築す。故に寸付という。(神亀三年字を杵築と改む)

  • 寸付…寸(キ)、付(ツキ)で単に音をあてただけの当て字。「寸付」と表記していたことがあったのであろう。

伊努郷郡家正北八里七十二歩国引意美豆努命(イミツヌノミコト)御子赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能命(アカフスマイヌイホズミヒコサワケノミコト)(ミオヤ)(マシ)マス郷中(カレ)云伊努神亀三年改ム字ヲ伊努ト

伊努郷、郡家の正に北八里七十二歩。国引き唑す意美豆努命の御子、赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能命の祖、即ち郷中に唑ます、故伊努と云う。(神亀三年字を伊努と改む)

・出雲風土記抄3帖K17
本文「伊努郷郡家正北八里七十二歩国引坐意美豆努命御子赤衾伊努意保須美比古佐倭気能命之祖社凢即坐郷中故云伊努神亀三年
改字伊努

解説「抄云八里七十二歩者今之一里十三町十二間也并于東西林木及神門郡高濱村久佐加(クサカ)矢尾(マヒ)村石臼等以為此郷中也有西林木于伊努谷大明神社此郷古出雲郡今入楯縫郡也」

・鶏頭院天忠校正本k31
伊努(イヌ)郡家正北八里七十二歩國引()豆努(ツヌノ)御子赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能(アカフスマイヌイホスミヒコサワケノ)命之(オヤ)郷中故云伊努 異本ノ注書ニ 神亀三年改字ヲ伊努

・上田秋成書入本k32
伊努(イヌノ)郷郡家正北八里七十二歩国引意美豆努(イ(オ)ミツヌノ)御子(ミコ)赤衾伊努意保須美比古佐倭気能(アカフスマイヌイ(オ)ホスミヒコサワケノ)之祖即坐郷中故云伊努神亀三年
改字伊努

・「出雲風土記全」k26
「伊努郷郡家正北八里七十二歩国引坐意美豆努命御子赤衾(アカフスマ)伊努意保須美比古佐倭氣能命之(ヲヤ)即唑郷中故云伊努神亀三年字伊努

・出雲風土記解-中-k31
本文「伊努郷郡家正北八里七十二歩凢今一里三町餘国引坐意美豆努命(クニヒキマシゝオミツヌノミコト)御子(ミコ)赤食(アズキ)衾尒誤本有伊努意保須美比古佐倭氣(イヌオホスミヒコサワケノ)命之社一本祖に誤鈔本ハ社祖と云即坐郷中(スナハチケトノチニマス)故云伊努(イヌ)農に改へし目録に本字伊農と云り本字を書例 神亀三年改字伊努

  • 眞龍は「赤衾」を「赤食」とし「衾尒誤本有」と解説しているが、細川家本・日御碕本・倉野本など諸本「赤衾」であり、眞龍の方が誤っている。訂正出雲風土記でさえも赤衾としている。
  • 祖…各古写本見ると、古写本の殆どで元は「祖」である。然し「祖」とすると「赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能命之祖」では「意美豆能命」或いは他の祖神を指す様に思われる。
    出雲風土記抄では「祖」に傍記して「社」かと疑い、出雲風土記解では「社」とし「祖」は誤りとしている。
    通説で眞龍の云う「社」を採っているのも解らぬではないが、祖と社は誤るにしては遠く、さほど簡単に片づけて良いのか少々疑問を感じる。
    で、「赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能命は、これ祖(ミオヤ)即ち郷中に坐す。故に伊努と云う。」の様に読めば誤りとする必要もないように思える。
  • 伊努郷…地質ニュース671号「出雲平野と宍道湖・斐伊川の砂」(須藤定久)によれば、斐伊川の堆積物により島根半島が本土と最初に繋がったのがこの地域と考えられている。そして弥生時代にはこの辺りに大規模な集落が形成されていたことが発掘調査で明らかになってきているから、伊努郷、「伊努神社」で祭られる「伊努意保須美比古佐倭氣能命」が「意美豆能命」の御子と云うのはなかなかに興味深い。
    「意美豆能命」は国引き神話の「八束水臣津野命」の事であると思われるから、国引きで引き寄せた島根半島を、御子「赤衾伊努意保須美比古佐倭氣能命」が島根半島側でこの地域の開拓に尽力した事を暗に示しているように思われる。「伊努神社」は出雲郡の外、楯縫郡、秋鹿郡にも何社かあり、島根半島の開拓の足跡を神社として今に伝えているのであろう。
    (縄文時代前期末5000年前)
    https://fuushi.k-pj.info/jpgj/simane/izumo/nisihayasigi-t/inu/kodaiizumo.jpg

美談(ミタミ)郷郡家正北九里二百四十歩所造天下太神御子和加布都努志命天地初判之後天御鎭田(ミヲヤタ)()(ヲサ)供奉(ツカヘマツリ)マス彼神唑マス故云三太三(ミタミ)神龜三年改字美談ト即有正倉

美談郷、郡家の正に北九里二百四十歩

所造天下太神御子、和加布都努志命、天地初判之後、天御鎮田の長供へ奉り坐す。これ即ち彼の神郷の中に坐す故三太三と云う。(神龜三年、字を美談に改む) 即ち正倉有り。

・出雲風土記抄3帖k17
本文「美談郷郡家正北九里二百四十歩所造天下大神御和加布都努志命天地初判之後天御領田(アマノミヲサタ)(ヲサ)供奉坐(ツカヘマツリマス)之即彼神坐郷中故云三太三即有正倉神龜三年改字美談
解説「抄云九里二百四十歩者今之一里廾九町則并セテ美談村今在家村以為此郷也蓋出雲川東流後美談今在家(ヘタテゝ)(ナリテ)別村今在家(ツキ)出雲郡美談楯縫郡也又和加布都努志社タリ于下矣」
(抄に云。九里二百四十歩は今の一里二十九町、則ち、今在家と美談村を併せて以て此郷と為す也。蓋し出雲川東に流れて後、美談と今在家へだてて、別村となりて遂に今在家は出雲郡につき、美談は楯縫郡に属す也。又、和加布都努志社の事は下に見たり。)

  • 出雲川は今の斐伊川。斐伊川の流れにより今在家と美談が両岸に分かれている。

・出雲風土記解-中-k32
本文「美談郷郡家正北九里二百四十歩所造天下大神命譲坐神魂命御子綾門日女命尒時女神不肯逃隠之時大神伺求給所是則此郷故云宇賀」(傍記・注記は略す)

  • 美談郷と宇賀郷とが混在してしまっている。

・訂正出雲風土記-下-k6
美談郷(ミタミノサトハ)郡家正北九里二百四十歩
所造天下大神御子(アメノシタツクラシシオホカミノミコ)和加布都努志命(ワカフツヌシノミコト)天地初判之後(アマツチハジマリシノチ)天御領田之長供奉坐之(アメノミシロタノカミツカエマツリマシキ)即彼神坐郷中(スナハチソノカミサトノウチニマス)故云三太三(カレミタミトイフ)神龜三年改字ヲ美談即有正倉(スナハチミクラアリ)

  • 美談郷…ミタミと呼ぶ縁起が良く解らない。「天御領田」を(アメノミタ)と読み、なんとか(ミタミ)に関連させようとする解釈があるが疑問。(出雲国風土記考証p210・校注出雲国風土記p56)
    早い時期に欠文が生じ、ミタミに関わる縁起が失われたのではないかと思われる。遺文から解釈しようとするのは無理がある。
  • 天地初判之後…この部分を、通説では出雲国譲りの後の事と解しているようだが疑問。「天地初判之後」というのは古事記の文頭「天地初之時」と同じく「悠久の古」と解すべき文であり、それを国譲りの後とする根拠はない。
    美談郷縁起の欠文と云うのは、この事に関わる一文であったのではないかと思われる。それ故意図的に欠文にされたのではないかとも考えられる。
    思うに、この辺りは水田耕作には最適な場所であり出雲に豊かさをもたらしてきた場所である。耕作可能な広さは広島の太田川デルタの二倍以上もある。
    斐伊川が西に流れていた頃にはこの地区では水害も少なかったであろう。「鎮」は(安んじる・穏やかに鎮める)の意味であるから、暴れ川である斐伊川の近くでも耕作は安心して出来たことであろうと思われる。そういう環境を考えると、ミタミというのは「美田見」なのではないかと思ったりもする。
    ちなみに斐伊川が宍道湖側に流れるようになったのは寛永12年(1635)と16年(1639)の洪水以降。

(白井文庫k30)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-30.jpg
──────────
供奉唑之即彼神唑郷中故云三太三神龜三年
改字美談

有正倉宇賀郷郡家正北一十七里二十歩所造
天下大神命譲唑神魂命御子綾門日女命尒
時女神不肖逃隱之時大神伺求給所此財足郷故
云宇賀即北海濱有礒名脳礒高一丈許上唑松荒
至礒[日/亡]人之朝夕如往來又木人之如攀引自礒西
方窟戸高廣各六尺許窟内在穴人不得入不知
深浅也多至此礒窟之邉者必死故俗人自古至今
号黄泉之坂黄泉之穴也
神戸郷郡家西北二里一百廾歩出雲也説名
如意宇郡

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[寺]
新造院一所有内郷中建立嚴堂也郡家正南三里
一百歩旧大領日置臣布弥之所造今大領佐冥
鹿之祖父

[社]
杵築大社  御魂社  御向社  出雲社
御魂社  伊努社  意保美社  曽致乃夜社
牟久社  審伎乃夜社  阿受伎社  美佐伎社
伊奈佐乃社 放太放社  阿我多社  伊波社
阿具社  都牟目社  久佐加社  故努婆社
阿受枳社  守加社  同阿受枳社  布世社
神代社  加立利社  來坂社  伊農社
同社  同社  鳥屎社  御井社
──────────

  • [日/亡]𣅖…袖珍康煕字典、日部p232で[日亡] (ハウ・マウ/陽・平/アツシ)/音訓康煕字典韻字平仄四声訓訳二k21日部で(サウ・龍龕・旧蔵作[白/亡]字)
    大漢和辞典(縮刷版)巻二p792に[亡/口」3279として、バウ・マウ「問われて応答しない」「知らない」「老いぼれる」とある。
    大漢和辞典巻五で、[日/亡]5-13757(サウ)とあり、[白/七]8-22685に同じとある。『〔龍龕手鑑〕[日/亡〕、舊蔵作[白/七〕字』
    [白/七]8-22685(サウ)には、「皁」8-22684の俗字とある。『〔正字通〕[白/七〕、俗皁字』
    即ち、[日/亡]は「皁」8-22684の俗字と云うことらしい。
    「皁」(サウ・ゾウ)は「しもべ・うまや・馬を飼う人」等の意味を持つ。

宇賀郷郡家正北一十七里二十歩
所造天下大神命譲マス神魂御子綾門日女命(アヤドヒメノミコト)尒時女神不肖ニメ逃隱之時大神伺財足郷(タカラタルサト)故云宇賀

宇賀の郷、郡家の正に北一十七里二十歩。
所造天下大神命、神魂命の御子綾門日女命に譲り坐す時、女神不肖にて逃れ隱るる。
この時大神伺い求め給う所に此れ財足郷、故に宇賀と云う。

  • この部分何を譲るのかが解らない。次の文の「財」かとも思われるが、欠落或いは誤記があると思われる。
  • 一十七里廾歩…出雲風土記抄では「一十七里廾五歩」
  • 不肖…出雲風土記解-中-k32本文では「不肯(ウベナハズ)」としている。訂正出雲風土記p74、出雲国風土記考証p210、校注出雲国風土記p56でも踏襲。
    「肖」の字義は(小さき姿)転じて(似る)。「不肖」では、(似つかわしくない)の意味。
    「女神不肖」とあるのは、女神が謙遜して「自分にはふさわしくない」と云ったことを表しているのであり、「不肯」(承諾しない)に変える必要はなく、変えると謙遜の趣旨が失われ意味合いが違ってくる。
  • 宇賀…「宇」の字義は家の軒、転じて場所。「賀」の字義は財貨を贈り祝う事。「宇賀」は財貨を贈り祝い事をする場所。
    大神が財貨を贈ろうとして伺った場所が宇賀である。
    ・修訂出雲国風土記参究p317参究で「伺ふは覗くこと、(うかゞい)狙うことを万葉集巻六(1578)に「此の岡に牡鹿(をしか)踏み起こし宇加泥良比(うかねらひ)」と歌っているのを見ると、「宇加(うか)」だけで伺う意味があったことが分かる。」と記している。が「宇加」ではなく「宇賀」である。
  • 現代語訳してみると「所造天下大神が神魂命の御子綾門日女命に財を譲ろうとした時、女神は『私にはふさわしくない』と云って逃れ隠れられた。大神がその隠れられた所を伺うと、そこは財が充分ある所であった。この縁起により宇賀(大神が財貨を贈ろうとして伺った所)という。」通説の婚姻譚は直接には関係ない。
  • この部分、内山眞龍は神門郡朝山郷の求婚話を持ち込み、綾門日女命は玉之邑日女と同神とし、ここも同じく求婚話と判断し、それに合うように文字を改変しており、それが通説としてまかり通っている。訂正出雲風土記で、譲を略字らしき文字に書き変え(ヨバヒシ)等と読みを振っているのには呆れ果てる。「譲」に(よばい-夜這い)等という読み方はない。

・出雲風土記抄3帖k18
本文「宇賀郷郡家正北一十七里廾五歩所造天下大神之命譲坐神魂(カンムスヒノ)命御子綾門日女命尒時女神(メカミ)不肖ニメ(ノカレ)(カクルゝ)之時大神伺求給所此則是郷也故云宇賀
・出雲風土記抄3帖k19
解説「鈔云一十七里廾五歩今二里卅町二十五間 以口奥宇賀為本郷東南国冨西唐川別所川下井呑等處々以為宇賀
(鈔に云う。一十七里二十五歩は今二里三十町二十五間。口奥の宇賀を以て本郷と為す。東南は国冨、西は唐川・別所・川下・井呑等の処々を併せ、宇賀郷と為す。)

  • ここで「口奥の宇賀」と云うのは「口宇賀」と「奥宇賀」の二箇所を指している。「川下」は今の「河下」、「井呑」は「猪目」の事であろう。

・上田秋成書入本k32
「宇賀郷郡家正北一十七里二十五歩造天下大神命譲唑神魂命御子綾門日女命尒時女神不肖逃隠之時大神伺求給所此財見郷故云宇加」

・鶏頭院天忠本k31
()賀郷郡家正北七里三十五歩所造タラ天下大神譲唑神魂(カンミタマノ)御子綾門日女(アヤトヒメノ)尒時女神(メカミ)不肖ニメルゝ之時大神伺所此財是郷故云宇加

・訂正出雲風土記-下-k7
宇賀郷(ウガノサトハ)。郡家正北一十七里廾五歩。所造天下大神命(アメノシタツクラシシオホカミノミコト)[言+六/口/伏]坐神魂命御子綾門日女命(カミムスビノミコトノミコアヤトヒメノミコトヲヨバヒマス)爾時女神不肯(ソノトキヒメカミウベナハズ)逃隠之時(ニゲカクレタマフトキニ)大神伺求給所是則此郷(オホカミウカゞヒマギタマフトコロコレスナハチコノサトナリ)故云宇賀(カレウガトイフ)。」

・出雲風土記全k26
「宇賀郷郡家正北一十七里二十五歩造天下大神命譲唑神魂命御子綾門日女命尒時女神不肖逃隠之時大神伺求給所此戝是郷故云宇加」
(千家俊信の赤字書込は訂正出雲風土記に合わせようとしたものであり省く。「戝」は「賊」の略字であるが「財」の異体字の意図であろう。)

北海濱有礒名脳礒(ナヤミノイソ)高一丈許

即ち北海の濱、礒有り脳礒と名づく。高さ一丈許り。

  • この一文、通説では前文に繋ぎ、綾門日女命が逃隠した場所であるかのように匂わせている事があるが、切り離すべきと判断する。
    と云うのは「綾門日女命」を祀る「宇賀神社」地理院地図は海辺にはないからである。
    又「黄泉の穴」というのが奥宇賀の「夜見神社」地理院地図にあり、ここを綾門日女命が逃隠した場所として綾門日女命を祀っているという伝説がある。が、ここも磯ではない。
    ついでに奥宇賀に「奥宇賀神社」地理院地図と云うのがあるが大正期に「美努麻神社(彌努婆神社)」と「布勢神社(布世社)」が合社された神社で綾門日女命とは無関係である。
  • 脳磯(ナヤミノイソ)…抄では(ナツキノイソ)。
    何か由来があっての名称かとも思われるが不明。
    脳の旧字「腦」について、月は本来[ヒ]で「付く」、[巛]は「髪もしくは川」、[囟](ひよめき)は「幼児の頭骨の隙間」でまだ固まらず柔らかい状態のものを指す。この字義からすると、脳磯は「糸状の柔らかいものがゆらゆらと揺れながら付いている磯」の意味のようであり、海苔(紫菜)が岩についてゆらゆらとしているような様子を指しているのではないかとも考えられる。
    してみると、菜付→菜月→月菜→腦→脳と変じたものかとも思われる。

マス松荒至礒[日/亡]ヲシシ
フシシ
人之朝夕如往來スル又木人之如攀引(ヨヂヒクガ)

上に坐す松荒れ礒に至る。皁人の朝夕往來する如し。又木を人の攀引くが如し。

  • [日/亡]…「皁」、「皁人」で(馬を飼う人)。
  • 攀引…「攀(ハン・ヨヂ)」よじ登るの意味。(よぢひく)は木に登る際に枝などにつかまり引き寄せることを云う。
  • この部分、通説では[日/亡]の語義が掴めず「邑」の誤りとし「邑人」と繋ぎ、文意全体を変えている事が多いが上記の如し。

松が盆栽などで云われる懸崖の姿、即ち枝先が下に垂れ磯まで下がっている様子を表している。
「皁人の朝夕往来する如し。木を人の攀引くが如し。」と云うのは(松が風に吹かれ、馬を飼う人が朝夕往来する時のようにざわめき、その姿は木を人が引っ張った時のように垂れ下がった様子)を表しているのであろう。
(内山眞龍はこの部分を死者が黄泉の穴に行く様子と解している)

礒西窟戸(イワト)各六尺許窟内(イワヤノウチ)穴人フヲ不得入

礒より西の方に窟戸高く廣さ各六尺許り。窟の内に穴在り。人入るを得ず。

  • 窟…今では「猪目の洞窟」とされるが、これは近年の事(昭和23年-1948年発掘)で、「脳島洞窟」とする説もある。脳島洞窟と云う名付けは提唱者梶谷実によるもののようである(1999年)。但し、脳島洞窟は宇賀郷に属さない。
  • 個人的心象では猪目洞窟も脳島洞窟もここの窟とするには疑問がある。というのは、まずもって六尺をどう解しても、猪目洞窟にせよ脳島洞窟にせよ巨大すぎるからである。次の文で「黄泉之坂黄泉之穴」と記されているが、「黄泉之穴」の方にばかり気を取られて「黄泉之坂」に関する考察が欠けている。
  • 六尺…1.78(m)

不知深浅也多至此礒窟之(ホトリニ)者必故俗人自号黄泉之坂黄泉之穴

深浅を知らず也。多く此の礒の窟の辺に至るは必ず死す。故に俗人古へより今に至り黄泉の坂、黄泉の穴と号す也。

・出雲風土記抄3帖k18・k19
本文「即北海濱有磯名(ナツキノ)磯高一丈許上唑生歟松荒至磯[口+モ]里歟又幾歟人之朝夕如往來又木枝人之如攀引自礒西(イハマ)戸高廣各ゝ六尺許窟内在穴人不得入不知深浅也多此礒之辺死故俗人(クニヒト)自古至マデ今号スル之黄泉(ヨモツノ)之坂黄泉(ヨモツノ)之穴也」
解説「所謂黄泉穴者在川下村西磯辺宇賀山有如井岩穴直下深不可(ハカリ)俗復曰之黄泉穴也」
(いわゆる黄泉穴は川下村西の磯辺に在り。宇賀山に井の如き岩穴有り。直下の深さ計り知るべからず。俗にまたこれを黄泉穴という。)

  • ここで、黄泉穴を二箇所記している。前者は不明。後者は先に記した「夜見神社」の事を指しているのであろうが風土記記載内容とは位置的に無関係である。又出雲風土記抄ではこの後に長文を記しているが風土記とは無関係な内容で記述の趣旨が解らない。

・出雲国風土記考証p209
解説「風土記鈔に「黄泉の穴は川下(かはしも)村の西にある磯の岩穴なり」とあれども、何れの穴に當るといふことをいつて居らぬ。それで、風土記考には、ツバクラ穴であらうといつて居るが、ツバクラ穴は少しもこの本文に適合せぬ。風土記鈔に「又、宇賀山に井の如き岩穴あり。直下深さ計知るべからず。俗又之を呼んで黄泉穴(よみのあな)といふ」とあるは、川下の海岸から八丁許りの山奥であつて、砂岩の地層にある。天然の穴ではない。昔、銅鑛か何かを掘り出した穴であらう。今は黄泉穴と云はず、綾門日女命が隠れ給うた穴と云つて居る。勿論、風土記にある所の黄泉穴ではない。
此の風土記にいふ黄泉穴は、猪目(ゐのめ)の灣の西側にあつて、猪目の濱から一町ばかりの距離に、今ゲンザカ鼻といふ岩がある。これが腦磯(なつきのいそ)に相當する。高さは一丈ばかり。上に松林がある。
猪目の濱から懸崖の上の小徑を通つて行けば、ゲンザカ鼻の西の窟の口へ出る。窟の口は今は高廣各六尺許りでなく、斜に西北へ低くなつてゐて、幅が廣い。穴は西へ入るが、奥の方で一旦狭小となり、それから又やゝ廣くなるらしいか、深淺を測り知ることが出來ない。黄泉之坂ともいはれるものは、海際から窟の口までの間をいふが、高さは垂直には二丈ばかりである。鵜峠(うど)や鷺浦の間に窟はあるが、其處は宇賀郷に属せず、又、この風土記の本文に合ふものではない。」

  • 風土記抄の引用が微妙に違っているが、それは置くとして、大正15年-1926年時点で、今に云う「猪目洞窟」が「黄泉穴」に該当すると指摘している。又「ゲンザカ鼻が腦磯に相当する」とするのにも疑問がある。と云うのは此処は川下地区からかなり離れており、ゲンザカ鼻が該当するのであれば、風土記抄で岸埼は「井呑にある」と記していたであろうと思われるからである。
  • 思うに「脳磯」と云うのは平島東方の磯辺を指し地理院地図、この西方に窟戸があるのではないかと思われる。(過日確認)
    「窟戸高廣各六尺許~」とありここにある「各」は窟戸が複数あることを示している。平島付近の地形はかなり急峻な断崖であり、今は中腹に道路が通じて通行可能だが、かつては通行困難な場所だったであろう。
    この断崖の海岸沿いには複数の海岸洞窟がある。
    この海岸沿いは波が打ち寄せるかなり危険な場所であり、それ故「磯窟之邊者必死」と記したのであろう。
    そして、この附近で亡くなった者は、人知れず岩穴に打ち寄せられ、それ故黄泉の穴と呼ばれてきたのであろうと考えられる。
    即ち、風土記に記す「黄泉之穴」は特定の一箇所を指すのではなく、この辺りに複数ある岩穴を総称している呼び方なのであろう。
    「黄泉之坂」は海岸沿いの波に削られた急峻な岩場を示し「黄泉之穴」はそこにある大小の岩穴を指しているのであろう。
    このように理解すれば、位置も大きさも記述通りであり得心できる。
    https://fuushi.k-pj.info/jpgk/shimane/izumo/yomi/yomi-1.jpg
    ↑平島近くの崖上から西方を撮影。急峻な崖。
    https://fuushi.k-pj.info/jpgk/shimane/izumo/yomi/yomi-2.jpg
    ↑猪目湾西端から東方を撮影。猪目湾内東端に大きな洞窟が見える。
    https://fuushi.k-pj.info/jpgk/shimane/izumo/yomi/yomi-3.jpg
    ↑猪目トンネルを抜けた西方から平島方面を撮影。幾つかの洞窟が見える。
    https://fuushi.k-pj.info/jpgk/shimane/izumo/yomi/yomi-4.jpg
    ↑上記位置から望遠撮影。洞窟の存在がはっきり解る。
    https://fuushi.k-pj.info/jpgk/shimane/izumo/yomi/yomi-5.jpg
    ↑十六島漁港の北端から平島辺りを遠望。傾斜のきつい岩場(黄泉之坂)と幾つかの縦長の岩穴(黄泉之穴)が確認できる。

神戸郷郡家西北二里一百廾歩出雲也之カ説名如シ意宇郡ノ

神戸郷、郡家の西北二里一百二十歩。(出雲也、名を説くこと意宇郡の如し)

・出雲風土記抄3帖k20
本文「神戸里郡家西北二里一百歩出雲也説名如意宇郡
解説「鈔云併セテ乎神立千家北島井上(イアケ)別名鳥屋村等六所以為神戸里也 神戸社者神立村万九千大明神之所座マス也路程二里一百歩十四町」

  • 神戸(カムベ)郷…今の出雲市斐川町の併川(アイカワ)(神立・千家)・名島(北島・別名)・鳥井(井上・鳥屋)地区
    地元では神戸郷を(カムベノサト)と呼んでいる。風土記抄に「神戸里」とあるのも、その故かと思われる。
    「神立」と云うのは旧暦十月(出雲 神在月)二十六日にこの地にある「万九千(マンクセン)神社」(出雲市斐川町併川258 地理院地図)で「神等去出祭」(カラサデサイ)が行われ、出雲に集った神々が出立するとされることによるのであろう。
    又、「万九千神社」では神在月に神迎えの「龍神祭」も行われていることから、杵築に大社が創建される迄は、この地域が出雲の中心であったことが窺える。

[寺]

新造院一所有内郷中建立嚴堂也郡家正南三里一百歩
旧大領日置臣(ヲヒベノヲシ)布弥之(フミガ)所造今大領佐冥鹿()祖父(トヲツヲヤ)

新造院一所、郷中の内に有り。嚴堂建立也。郡家の正に南三里一百歩

旧大領日置臣布弥の造る所。(今の大領、佐冥鹿の祖父)

・出雲風土記抄3帖k20
本文「新造院一所有河内郷中建立嚴堂也郡家正南一十三里一百歩旧大領置部臣布弥(ヲキヘノヲンフミ)之所造今ノ大領佐宣廉之祖父
解説「鈔云按ルニ布弥之所造院宇者河内郷中上郷城上寺観音堂蓋是也一十三里一百歩者今二里七町卅間也上郷村今入神門郡中

  • 内郷中…抄にあるように「河内郷中」であろう。
    出雲市上島町49に「上乗寺」があり、仏教遺跡が見つかっている。地理院地図
    風土記抄には「城上寺観音堂」とあるが、ここの千手観音をさしている。
  • 三里一百歩…1776(m) 。「十三里一百歩」(7104m)の誤りであろう。
    ・細川家本k38・日御碕本k38・倉野本k39で「三里一百歩」
    ・風土記抄3帖k20・萬葉緯本k51では「一十三里一百歩」

[社]

杵築大社  御魂社  御向社  出雲

  • 杵築大社…出雲風土記抄3帖k20本文で「杵築社」
  • 出雲社…出雲市別所の「諏訪神社」
    ・福見三省は園妙見社としている。理由は祭神が意美津怒命であるからだという。(出雲國式社考k64)岩政信比古は妙見社では古くから意美津怒命を祀ってはいないと否定。
    又、岩政は、出雲大社本殿奥の素鵞社説もこれは国造家が私に祀った社であるとして否定している。

御魂社  伊努社  意保美社  曽致乃夜社

  • 伊努社…出雲市西林木町376「伊努神社」であろう。地理院地図
    「赤衾伊努意保須美比古佐倭氣命」を祀る。

牟久社  審伎乃夜社  阿受伎社  美佐伎社

  • 牟久社…出雲風土記抄3帖k20本文で「久牟社」
  • 阿受伎社…出雲市大社町遙堪の「阿須伎神社」
    ただし、この神社は多くの同名社を合社したもの。
    古くは現在地より北西に社があったが洪水で流され慶長14年(1609)現社地に移転再建され、その際近郷同名社を合社している。

伊奈佐乃社 放太放社  阿我多社  伊波社

  • 伊奈佐乃社…出雲風土記抄3帖k21本文で「伊奈佐社」
  • 放太放社…出雲風土記抄3帖k21本文で「弥太弥社」

阿具社  都牟目社  久佐加社  故努婆社

  • 都牟目社…出雲風土記抄3帖k21本文で「都牟自社」
  • 故努婆社…出雲風土記抄3帖k21本文で「弥努婆社」

阿受枳社  守加社  同阿受枳社  布世社

  • 守加社…
    ・細川家本k39、日御碕本k67「守加社」
    ・出雲風土記抄3帖k21本文で「加守社」
    ・訂正出雲国風土記-下-k08で「宇加社」
  • 同阿受枳社・布世社…出雲風土記抄3帖k21本文で順序が逆になっている「布世社・同阿受枳社」

神代社  加立利社  來坂社  伊農社

同社  同社  鳥屎社  御井社

  • 鳥屎社…出雲風土記抄3帖k21本文で「鳥屋社」

(白井文庫k31)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-31.jpg
──────────
尒豆伎社  同社   同社   同社
同社    同社   阿受枳社 同社
同社    同社   同社   同社
伊奴社   同社   同社   來坂社
縣社    斐堤社  韓銍社  加佐伽社
伊目美社  波弥社  立虫社 已上五十八所并
在神祇官

御前社   同御埼社 支豆支社 阿受支社
同阿受支社 同社   同受支社 同阿受支社
同社    同社   同社   同社
伊奴社   同社   同社   弥佐弥社
-----
同社    同社   同社   同社
同社    同社   同社   同社
同社    同社   同社   同社
同社    同社   同社   努社
同社    同社   縣社   弥陀弥社
伊努社   同社   同社   同社
弥陀弥社  同社   同社   同社
同社    同社   伊尒波社 都弁目社
同社    弥努波社 山邉社  同社
同社    間野社  布西社  波如社
──────────

尒豆伎社  同社   同社   同社

同社    同社   阿受枳社 同社

同社    同社   同社   同社

伊奴本ノ侭社   同社   同社   來坂社

縣社    斐堤社  韓銍社  加佐伽社

  • 行頭に10行目から線引があり「此間加入」と傍記
  • 韓銍社(カラカマシャ)…「銍」は小型の「鎌」の事。今の韓竈神社(出雲市唐川町後野408)地理院地図

伊目美社  波弥社  立虫社 已上五十八所并神祇官

  • 波弥社…出雲市斐川町三絡の「波知神社」
    ・細川家本k39・日御碕本k39・倉野本k40・出雲風土記抄3帖k21本文で「波[方尓]社」
    ・紅葉山本k32・萬葉緯本k52・萬葉緯本NDLk53で「波弥社」
  • 已上(イジョウ)…「以上」と同じ
  • 五十八…ここ迄に55社記されており数値が合わないので、上述線引による傍記があるのであろう。

御前社   同御埼社 支豆支攴豆攴カ社 阿受支社

同阿受支社 同社   同受支社 同阿受支社

同社    同社   同社   同社

伊奴社   同社   同社   弥佐弥(ミサミノ)

  • 行頭に線引があり「誤ヲ落ス」と傍記。

同社    同社   同社   同社

同社    同社   同社   同社

同社    同社   同社   同社

同社    同社   同社   努社伊努社カ

同社    同社   縣社   弥陀弥(ミタミノ)

  • 弥陀弥社…「[弓尒]陀弥社」と書されている。

伊努社   同社   同社   同社

弥陀弥(ミタミノ)社  同社   同社   同社

同社    同社   伊尒波社 都弁目社

同社    弥努波社 山邉社  同社

同社    間野社  布西社  波如


(白井文庫k32)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-32.jpg
──────────
佐攴多社  攴比佐社  神代神社  同社
百枝棬社 已上大小四所并
不在神祇官

[山]
神名火山郡家東南三里一百五十歩高一百
七十五丈周一十五里六十歩曾攴能夜社唑伎比
佐加美高日子命社即在此山嚴故云神名
火山出雲御﨑山郡家正北七里三百六十歩
高三百六十丈周九十六里一百六十五歩西下
所謂所造天下大神之社唑也諸山野所在
草木萆解百部根女委夜千商陸獨活葛根
薇藤李蜀椒楡赤桐白桐椎椿松栢禽獸則有
-----
晨風鳩山鶏鵠鶉猪鹿狼兎狐狸獼猴飛鼯也
[川]
出雲大川源自伯耆與出雲二国堺鳥上山流出仁多
郡横田村即經横田三處三[氵昇]布勢等四郷出大原郡
堺引沼村即經來以斐伊屋代神原等四郷出雲郡
堺多義村經河内出雲二郷北流更折西流即經伊努
杵築二郷入神門水海此則所謂斐伊河下也河之四邊
或土地豊渡土穀桑麻稔欵枝百姓膏腴園或土躰豊
渡草木叢生也則有年魚鮭麻須伊具比魴鱧等
之類潭端双泳自河口至河上横田村之間五郡百姓
便河而居出雲社門飯在
仁多大原郡

──────────

佐攴多社  攴比佐社  神代神社  同社

百枝(モゝエ)棬社 已上大小四所并ニ不在神祇官

百枝棬社。(以上大小四所、并に神祇官不在

  • 百枝棬社(モモエノケンノヤシロ)…「棬(ケン)」は木の曲った様子を表す。後に(まげもの)即ち木を曲げて作った容器を呼んだ。
    ・細川家本k40・日御碕本k41、倉野本k41、萬葉緯本k53、では「百枝槐社」。
    但し萬葉緯本を除き他は[木+鬼]の内、鬼は角無しの[田/儿ム]であり[木+田/儿ム]は(カミ)。
    角のある「槐」は(エンジュ)
    • 日御碕神社下社縁起に出てくるが、「棬」も「槐」も奇妙。
      ・雲陽誌巻十(k164~k165)に「百枝神社」が記されている。「経島の上に影神社百枝の松とて神木あり~松も朽侍りて今はなし~」とある。
      この記述を勘案すれば、百枝棬社というのは経島の影神社即ち百枝神社のことで、松の枝が曲がっていたことから百枝棬社と記したものと思われる。影神社というのはこの神木である松に影向した事による名称。
      角無しの鬼の字は神を意味する。木偏に角無しの鬼は神木のことである。この字義からは(ももえのかみのやしろ)と読むのが正しいであろう。
      日御碕神社では現在「百枝槐社」(ももえのゑにすのやしろ)としているが「ゑにす」はエンジュの古語であり、誤記により読みや意味を誤ったものであろう。
      (経島)
      https://fuushi.k-pj.info/jpgk/shimane/izumo/fumisima.jpg

神名火山郡家東南三里一百五十歩高一百七十五丈周一十五里六十歩

神名火山。郡家の東南、三里一百五十歩。高さ一百七十五丈。周り一十五里六十歩。

  • 神名火山…仏経山(366.0m)のこと。地理院地図
    • 仏経山と呼ぶようになったのは尼子経久がこの山に12の寺を建て薬師像を安置し名を変えた事による。
      今では山中に山陰自動車道が掘られ、神名火山もさぞや片腹痛い思いをしていることであろう。
      (仏教山 遠景)
      https://fuushi.k-pj.info/jpgk/shimane/izumo/bultukyouM.jpg

曾攴能夜(ソキノヤノ)社唑マス伎比佐加美高日子命(キヒサカミタカヒコノミコト)社即在此山嚴故云神名火山

曾攴能夜の社に伎比佐加美高日子命の社唑す。即ち、此山の(イツキ)在り。故に神名火山と云う。

  • 曾攴能夜社…曽枳能夜神社。里宮と奥宮があり、里宮が「曽枳能夜神社」地理院地図。奥宮は仏経山西の峯、電波塔の西脇にあり「曽枳能夜神社奥宮の跡」となっている。
    (曽枳能夜神社奥宮の跡)地理院地図
    https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-32sokino_oku.jpg
  • 伎比佐加美高日子命…神魂伊能知奴志之命を御祖とする地主神。
  • 嚴…厳。安芸の宮島「厳島神社」の「厳」であるから、訓では(いつき)と読むのであろう。
    白川静「字統」p271を参考にすると、「嚴」は元字「敢」に雁垂れをつけ[厂+敢]、更にサイ(祝寿の器:口)を載せた形。
    祝寿の厳重なことを表す字。
    ・敢(カン)は杓をを持って、鬯酒(チョウシュ・臭い酒)をそそぎ、儀礼の場所を清めること。
    ・厂(カン)は山裾などの聖所のある場所。
    従って[厂+敢]は山裾などの聖所を臭い酒で清める儀礼を表す。
    [嚴]は祝寿の器を多く並べて祭礼を行う聖所を表す字である。
    この字義から、上の文を意訳すると次のようになる。
    「曾攴能夜の社に伎比佐加美高日子命の社がある。そこには神の坐す山への祭礼を行う聖なる場所[嚴]がある。この事からその山を神名火山という。」
    してみると、神名火山を拝礼していたのは伎比佐加美高日子命であり、神名火山には神魂伊能知奴志之命或いは大己貴神が鎮まっていたと考えるべきなのであろう。
    ついでに、「巖」は崖の急峻な場所(山上・山中にある磐場)で「嚴」と同様に祭礼を行う聖所を指す。
    「鬯酒」は鬯艸(チョウソウ・霊芝・万年茸)を用いて香りをつけた酒で古くは大地から神を呼びだす降神の祭礼に用いた。
    この事からすると、曽枳能夜神社に里宮・奥宮とあるのは、里宮では拝礼を行い奥宮では降神の祭礼を行っていたのであろうと推察される。
    仏経山の山頂は3峯からなるが、中央峯に鏡岩と呼ばれる神籬がある。
    (仏経山中央峯鏡岩)地理院地図
    https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-32kagami_iwa.jpg
     
    曽枳能夜神社奥宮は西峯にあるので、西峯から中央峯に向かって降神の祭礼を行ったのであろう。
    ちなみに麓の曽枳能夜神社の本殿はその方向が仏教山山頂方向から微妙にずれており、くの字に曲がる参道階段の上段部分が仏経山方向に向かっている。社殿改築の際に位置が変わったのか、或いは正式の拝礼は別途階段正面方向の場所で行っていたのかと思われる。
    (本殿奥を歩いてみたが、見事な竹林が続き祭礼を行うような場所は見つからなかった)

白井本では「此山嚴」と、ノが加えられているので上記のように解釈したが、古写本で「在此山巖」とある場合には「此の山に巖在り」と読み、奥宮のことを指しているのであろう。
「厳」を「嶺」としているものがあるが以下に示すよう古写本はいずれも「厳」であり「嶺」は誤り。
[嚴]の意味が解らなくなり考えあぐねた結果であろうが、「嶺」では文意が全く違ったものに変わってしまう。

  • 「在満本出雲国風土記荷田春満考」p83で「此山嚴 今按嚴ハ嶺の誤り加 志からずハ巖の誤り加」と疑問視している。
    「出雲風土記解」2帖k40では「嶺」としているから、この変更は毎度ながら眞龍による改変であろう。
    「訂正出雲風土記-下-」k11でも「嶺」としており、これらを調べもせず真に受け広まったものと思われる。
    ついでに、講談社学術文庫「出雲国風土記」p207では「()の山の(みね)」と記し、「厳」を(みね)と読んでいるが、「厳」に(みね)という読み方は無く通説と折衷したものかと思われる。

・出雲国風土記抄3帖K27本文で「神名火山郡家東南三里一百五十歩高一百七十五丈周五里六十歩曽支能夜社伎比佐加美高日子命社即在此巌故云神名火山」
解説で「鈔云此山在出雲郷氷室村俗呼曰佛經山是也」

・細川家本出雲国風土記K40-38表(p81)で「神名火山郡家東南三里一百五十歩髙一百七十五丈周一十五里六十歩曽支能夜社坐伎比佐加美髙日子命社即在此山巌故云神名火山」

・倉野本出雲国風土記38表(p219)「神名火山郡家東南三里一百五十歩高一百七十五丈周一十五里六十歩曽支能夜社唑伎比佐加美高日子命社即在此山巌故云神名火山」

・日御碕本出雲国風土記38表(p353)で「神名火山郡家東南三里一百五十歩髙一百七十五丈周一十五里六十歩曽支能夜社(ソキノヤノヤシロ)伎比佐加美髙日子(キヒサカミタカヒコ)社即在此山[坐/身攵]故云神名火山

・万葉緯本出雲国風土記49裏(p518)で「神名火山郡家正南三里一百五十歩高一百七十五丈周一十五里六十歩曽支能夜(ソキノヤノ)伎比佐加美高日子(キヒサカミタカヒコノ)社卽在此巌故云神名火山

出雲御﨑(ミサキ)山郡家正北七里三百六十歩高三百六十丈周九十六里一百六十五歩西下所謂所造天下大神之社唑

出雲の御﨑山。郡家の正に北七里三百六十歩、高さ三百六十丈、周り九十六里一百六十五歩。西下に所謂所造天下大神之社唑す也。

  • 出雲御﨑山…
    ・出雲風土記抄3帖k28解説で「此山自杵築始()菱根遙堪高濱林木国冨宇賀川下西井呑宇峠鷺浦宇龍浦等将亦(カヘリ)于杵築大社其周旋路程凢十六里有餘」
    これからすると、東は平田の旅伏山から西は日御碕まで、出雲大社北方の大きな山塊を指している。
    • ちなみに、出雲国風土記考証p234で後藤は「風土記鈔にはこの山を熊成峯に當るといつて居れども~」と記しているが、風土記抄にはその様には記されていない。「~日本紀熊成(ワニナリ)~」とある部分を誤解している。
      ・「出雲の御崎山」という表現は、「出雲地域の御崎山」という意味ではなく「雲が沸き出る御崎山」という意味であろう。日本海からの海風がこの山塊に当たり雲を生じさせている様子を南方の出雲郷や塩冶郷から見た表現であろう。この御崎山という大きな山塊の中心部には別所の「出雲社(諏訪神社)」がある。「出雲」というのは文字通り「雲が出る」という意味であってそれ以外ではない。

(モロモロ)山野所在草木萆解百部根女委荽カ夜千射干カ商陸獨活葛根薇藤李蜀椒楡赤桐白桐椎椿松栢

諸の山野所在の草木、萆解・百部根・女委(荽か)・夜千(射干か)・商陸・獨活・葛根・薇・藤・李・蜀椒・楡・赤桐・白桐・椎・椿・松・栢

  • 荽(スイ)…「胡荽」の事で、コリアンダー・パクチー。「荽か」と傍記したのは淫靡な精力剤として用いられていた為憚ったためであろう。
  • 夜千(ヤセン)…烏千(ウセン)の別表記で、夜干・射干とも書く。カラスオウギ(烏扇)・ヒオウギ(檜扇)の事。花が扇の様に見える事からの名付けである。種子は「烏羽玉(ウバタマ)・射干玉(ヌバタマ)」と呼ばれる黒色の粒状である。
    根を干して煎じて用い、抗菌・消炎・血圧降下の作用がある。
  • 薇(ビ)…ゼンマイのこと。ちなみにワラビは「蕨」である。ワラビは毒性がありあく抜きしないと食用に向かない。

既述分=『出雲国風土記』記載の草木鳥獣魚介

禽獸則晨風鳩山鶏(クゞヒ)(ウヅラ)猪鹿狼兎狐狸獼猴飛鼯(ムサゝビ)

禽獸則ち晨風・鳩・山鶏・鵠・鶉・猪・鹿・狼・兎・狐・狸・獼猴・飛鼯、有り。

[川]

出雲大川伯耆()出雲二国堺鳥上山流出仁多郡横田村()横田三處三[氵昇]-本ノ侭布勢等四郷出大原郡堺引沼村()來以斐伊屋代神原等四郷出雲(シュッタウ)堺多義村ヨリ(ヘテ)河内出雲(アダカエ)二郷(フタゝビ)(クジケテ)西(ヘテ)伊努杵築二郷神門水海
此則所謂斐伊河下也

出雲の大川の源は伯耆と出雲二国の堺、鳥上山より仁多郡横田村へ流れ出る。即ち横田・三処・三[氵昇]・布勢等の四郷を経て、大原郡の堺、引沼村に出る。即ち來以・斐伊・屋代・神原の四郷を経て、出雲郡の堺多義村より河内・出雲二郷を経て北へ流れ、更び折けて西へ流れ、即ち伊努・杵築二郷を経て、神門の水海に入る。
此則ち所謂斐伊の河下也

  • 三處…今の三所
  • 三[氵昇]…今の三成辺りであろう。
    ・出雲風土記抄3帖k29本文では「三澤」
  • 來以…今の木次であろう。「以」をスキと読む経緯については大原郡参照のこと
  • 斐伊…「斐伊神社」(雲南市木次町里方宮崎463地理院地図)のある辺り。
  • 屋代…今の三代とされているが疑問。
  • 多義村…今の上阿宮(斐川町阿宮上阿宮)あたり。城平山315.4(m) の南麓域。
  • 折…ルビに(クジケテ)とあるのは、今は使わないが古い読み方である。「折」は今は手偏になっているが元は[屮]を縦に二つ重ねた象形で、枝葉が散らばっている様を表し、[斤]は斧を表す。斧で草木をバラバラにすることを(くじく)と云うのが本来である。
    ここでは枝を手折る様に水流が曲がることを指している。
  • 斐伊河下…仁多郷の記述で横田川を「斐伊河上」と記しているので、これに対応するのであろう。

河之四邊或土地豊渡土穀桑麻稔欵枝百姓膏腴ナリ土躰豊渡草木叢生也

河の四辺、或いは土地豊かに渡り、土穀桑麻の枝(ユルヤカ)に稔る百姓の膏腴(コウユ)の園なり。或いは土体豊かに渡り、草木叢生するなり。

  • 土穀(ドコク)…土壌と穀物。農作物の事であるが、米麦粟稗などを指しているのであろう。
  • 欵…書影で偏は[上/矢] 。
    ・出雲風土記抄3帖k29本文では、偏は[止/天]
  • 叢生(ソウセイ)…[叢]は草が群がる様子。「叢生」は草木(草や低木)が繁茂する事。
  • 「河之四辺。或土地豊渡~。或土体豊渡~。」と対に記されており、「土地=耕作地」「土体=未耕作地」と書き分けられている。
    斐伊川周辺流域は草木が繁茂する地であり農耕の適地であることを語っている。

年魚(アユ)(サケ)麻須伊具比魴鱧等之類潭端双泳

則ち年魚・鮭・麻須・伊具比・魴・鱧等の類有り。(フチ)()に双び泳ぐ。

  • 鮭…書影では魚偏の下は[大]旁は[生]
  • 魴(ホウ)…オシキウオ。中国地方ではハヤとイダと呼ばれる魚がおり、呼び分けているが魴(オシキウオ)はイダを指すものと思われる。ハヤよりもやや大型で婚姻色が出ると鰭が赤くなる。これによりオシキウオ(尾色魚)と呼ばれるようになったのであろう。
    魴はレンギョのことでもあるが、外来種なのでここには合わない。
    尚、カガミダイ・マナガツオにも同じ字を用いる。又ホウボウ(魴鮄)を指すこともある。これらは海生魚なのでここには当てはまらない。
    書影では魚偏の下は[火]であり、尾ビレの赤色を示すのであろう。
  • 鱧(レイ)…オオナマズ。
    今は(ハモ)と読むが、雷魚(ライギョ)を指す事もある。ライギョは近年持ち込まれた外来種なのでここには合わない。
  • 「魴鱧」の部分を出雲国風土記考証p236では本文で「魴鱧(ウナギ)」としており、校注出雲国風土記p63も踏襲している。
    ウナギには別の漢字「鰻」があるので奇妙なことである。
    オシキウオが解らなかった為かとも思われる。
  • 潭端…「潭湍」の誤写であろう。「潭」は淵のこと。「湍」は早瀬のこと。潭・湍は共に(タン)と読むが、(タンタン)では理解しにくいので、上記のように語義から(フチとセ)と読み分ける。

河口至河上横田村之間五郡百姓便而居出雲社門飯在仁多大原郡

河口より河上横田村の間に至り、五郡の百姓河にたよりて居す。(出雲社門の飯仁多大原郡に在す)

  • 出雲社門飯在仁多大原郡…「出雲・神門・飯石・仁多・大原郡」の誤りであろう。
    ・出雲風土記抄3帖k28本文で「出雲 神門 飯石・仁多 大原郡」とある。

(白井文庫k33)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-33.jpg
──────────
起孟春至季春校材木舩沼訢河中也意保美
小河源出雲御﨑山北流入大海有年
魚少

[池江]
土頂池周二百卅歩頂々北池周二百五十歩西門
江周三里一百五十八歩東流入入海
大方江周
二百卅四歩東流入入海
二江源者並田水所集
矣東入海三方並平原遼遠多有山鶏鳩鳧
鴨鴛鴦等之族也
東入海所在雜物如秋鹿説也
北大海宮松﨑有楯縫與
出雲郡堺
意保美濱廣二里一百
十歩 氣多嶋生紫菜海松有
鯢堺蕀田蠃
井呑濱廣三十二歩
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辛大保濱廣卅五歩 大前嶋高一丈周二百五十歩
生紫菜海藻
有松藻柄
鷺濱廣二百歩里生紫

手結濱廣三十歩
尒比﨑長一里卅歩廣廾歩﨑之南本東西通戸
船猶往来上則松叢生也宇礼保浦廣七十八歩船廾許
可泊

山﨑高卅九丈周一里二百五十歩有椎横
椿松
子負嶋磯
大﨑濱廣一百五十歩御前濱廣一百廾歩有百姓
之家

御嚴嶋生海
御厨家嶋高四丈卅歩
等々嶋有鬚
石花

怪關﨑長三十歩高三十二歩
意能保濱廣一十
八歩粟嶋生海
里嶋生海
這田濱廣一百歩二俣濱
廣九十八歩門石嶋高五丈周四十二歩有鷲
之栖

──────────

孟春ヨリ季春(カウ)カンガフ本ノ侭枋カ木舩沼泊カ訴カ河中

  • 「材」は「梯」の略字にも見えるが「枋」と判断する。

孟春より起り季春に至り、枋木舩(ホウボクセン)(ショウ)(コウ)し、河中に(タノシ)む也

  • 孟春(モウシュン)・季春(キシュン)…「孟」は始め、「季」は末を意味する。初春と晩春。季節の三ヶ月を孟・仲・季の3つに分けて表す時の最初と最後。春は立春から立夏までの間の時期で、中頃を仲春という。夏であれば孟夏・仲夏・季夏という。
    ・校注出雲国風土記p63では孟春に(むつき)、季春に(やよい)のルビを振っている。意味としては間違っていないが、読みとしては正しくない。
  • 枋木舩(ホウボクセン)…「枋(ホウ)」は木を方(四角)に組み合わせた状態で、筏(イカダ)のことを指す。枋木舩は筏舟(イカダブネ)のこと。「舩」は「船」の内大きなもの対して用いる。
  • 沼(ショウ)…河の一部が本流と離れた部分。後に澱みとなって今に云う「沼(ヌマ)」となった。
  • 校…「校」は木が集まり重なった状態が語義。
  • 訢…会話が弾み、喜ぶ・楽しむの意味。
  • 解りにくい部分だが、上述のように、「春に筏舟が河畔の流れの穏やかな部分に集まりにぎやかである」と言っているのである。

意保美小河源出雲御﨑山ヨリ大海 有リ年魚少

意保美小河、源は出雲の御﨑山より北へ流れ大海に入る。(年魚少しく有り)

  • 意保美小河…出雲市川下に意保美神社地理院地図があり、その地域を流れる川であろうから今の唐川川を指す。出雲風土記抄に記される鰐淵寺川と合流している。
    ・出雲風土記抄3帖k31解説で「鈔云出雲郷御ハ埼山者指宇加山第一峯杵築今弥山此川出此山ヨリ下稍合流鰐淵寺川宇賀郷川下村入于大海也」

[池江]

土頂池周二百卅歩頂須カ頂カ々北池周二百五十歩。

・「頂々北池」は「須々比池」に改める。

土頂池、周り二百卅歩。須々比池、周り二百五十歩

  • 土頂池…所在不明、「周二百卅歩」は「二百四十歩」であろうかと思われるがそのままにしておく。
    ・出雲風土記抄3帖k31本文で「頂池二百四十歩」
    ・細川家本39表p83で「土[ノ頁]池周二百卌歩」
    ・倉野本39表p221で「土[ノ頁]池周二百卌歩」
    ・日御碕本39表p355で「土[厂貝]池周二百卌歩」([厂貝]は「原」の異体字で(ゲン・はら)と読む(大漢和2_p651))
    ・万葉緯本51表p521で「土負池周二百卌歩」(負は書影では[刀/貝]で負の異体字。頂と傍書)
    • 書影比較すると日御碕本にある「土[厂貝]池周二百卌歩」が正しいと考えられる。
      即ち「土原池(ツチハライケ)周り二百三十歩」
  • 須々比池…所在不明
    ・出雲風土記抄3帖k31本文で「須々比池」
    ・細川家本39表p83で「須々比池」
    ・倉野本39表p221で「須々比池」
    ・日御碕本39表p355で「須々北池」(北は比にも見える)
    ・万葉緯本51表p521で「須須比池」

西門江周三里一百五十八歩東流入海有鮒大方江周二百卅四歩東入海有鮒二江者並田水ナリ

西門江、周り三里一百五十八歩。東に流れ入海に入る。(鮒有り)
大方江、周り二百三十四歩。東へ流れ入海に入る。(鮒有り)
二江の源は並に田水の集まる所なり。

  • 西門江…所在不明。
    補記に従えば「西門江、周り三里一百五十八歩。東流し入海に入り~」と次の文につながるが上記のように一旦切っておく。
  • 大方江…所在不明

ノ方入海三方平原遼クニ多有山鶏鳩鳧鴨鴛鴦等之族也

東の方入海。三方は並に平原遼か遠くに多し。山鶏・鳩・鳧・鴨・鴛鴦等の族有る也。

  • 「多」は「多有山鶏~」と続けている例が多いが、送りがなを勘案して上記のように読んでおく。

ノ方入海所在雜物如秋鹿

東の方入海に所在の雜物、秋鹿の説の如く也。

大海宮松﨑楯縫()出雲郡

北の大海、宮松﨑(楯縫と出雲郡の堺に有り)

  • 宮松﨑…楯縫郡と出雲郡の堺ということから、小津と和田の堺辺りになる。地理院地図
    「宮松﨑」が何を意味しているのかは不明。(保留)

意保美濱廣二里一百十歩

意保美の濱、廣さ二里一百十歩

  • 意保美濱(オホミノハマ)…「出雲国風土記考証」p239解説で「河下(かはしも)の海岸である。」と記している。地理院地図

氣多嶋生紫菜海松有鯢堺蕀田蠃

氣多嶋(紫菜・海松生い、鯢・堺・蕀田蠃有り)

・「日御碕本」39裏k43では「氣多嶋生紫菜海松 有鯢堺[艹/禾朱]甲蠃
・「細川家本」39裏k42では「氣多嶋生紫菜海松 有鯢[土累][[艹/禾朱]甲蠃
・「倉野本」39裏k43では「氣多嶋生紫菜海松 有鯢[土累][[艹/禾朱]甲蠃
・「萬葉緯本」51裏k56では「氣多嶋生紫菜海松有 鯢堺蕀甲蠃

  • 氣多嶋…記述順から判断して今の平島であろうが、干潮時には島らしく姿を見せるが、満潮時には島というより岩礁。地理院地図
    「氣多嶋」と記すのは、白泡が多く立つ嶋という意味なのであろうと思われる。
    (氣多嶋:平島…中央の白波が立つ岩礁)
    https://fuushi.k-pj.info/jpgk/shimane/izumo/hirasima.jpg
  • 鯢(ゲイ)…サンショウウオ・雌クジラのことを言うが、ここでは大魚の事であろう。無論雌クジラがいたとしても不思議ではない。日本海には長門仙崎の例を挙げるまでもなくクジラは生息しており、クジラ漁も行われていた。
    近時「鮑」に変えている例が多いが、どう見ても「鮑」ではない。
    「鯨(ゲイ)」は元々「魚の王」「巨大な魚」という意味であり、転じてクジラを呼ぶのに用いられるようになった。
    「鯢」はその雌のことであり「魚の女王」「巨大な雌魚」の事である。
    • 出雲国風土記考証p239解説で「「鮑」の字は諸本に「鯢」とある。鯢の字は、メクジラとか、アメノウヲとか讀む字であるが、そんなものが此處にある理もないから、これは(あわび)の字を誤ったものに疑いない。」と記している。これが通説となって来ているのであろうが、上述の通りであり、勝手な解釈改変である。
  • 堺…細川家本・倉野本にあるように[土累」の誤りであり、[螺]を指すのであろう。

井呑濱廣三十二歩 辛大保濱廣卅五歩

井呑濱、廣さ三十二歩。辛大保濱、廣三十五歩。

  • 井呑濱(イノミハマ)…今の猪目であろう。
  • 辛大保濱
    記述順から判断すると、今の「鵜峠浦(ウドウラ)」であろう。
    • 諸本の多くが「辛大保濱」と記し、萬葉緯本のみ51裏で「宇太保濱廣卅五歩」と記しており、長く怪訝に思っていた。
      鵜峠浦南方の竜山(312m)周辺では銅を産出し日本最古の採銅地といわれている。
      「辛」は(かのと)と読み、「金の弟(カネノオト)」の意味である。即ち「銅」を「金」の弟とみなし、「辛」の字を用いたのだと考えられる。
      通説では単純に「辛大保濱」は「宇太保濱」の誤記とみなしているが、「辛大保」は誤記ではなく(銅が多く得られる)という意味で用いたのだと考えられる。
      してみると、元は「辛大保濱(カノトオオホハマ)」で、「宇太保濱(ウタホハマ)」と誤記され、「鵜峠(ウタオ)」が当て字として用いられ、今の(ウド)という呼び方に転じて来たのであろう。

大前嶋高一丈周二百五十歩生紫菜海藻有松藻柄鷺濱廣二百歩里-本の侭-生紫藻

この部分他書と異なる。
・細川家本k42「大前嶋髙一丈周一丈周二百五十五歩生海藻脳島生紫菜海藻有松藻栢鷺濱廣二百歩里嶋生紫藻
・日御碕本k43「大前嶋髙一丈周一丈周二百五十歩生海藻脳島生紫菜海藻有松藻栢鷺濱廣二百歩里嶋生紫藻

白井本で、「大前嶋~二百五十歩」の後補記の部分で書写の際見誤り一部を飛ばしたのだと思われる。「松藻柄」は「松藻栢」の誤りであろう。

日御碕本の様に改める。

大前嶋髙一丈周一丈周二百五十歩生海藻脳島生紫菜海藻有松藻栢鷺濱廣二百歩里嶋生紫藻

大前嶋、高さ一丈、周り一丈、周り二百五十歩(海藻生う)。脳島、(紫菜・海藻生い、松藻・栢有り)。鷺濱、広さ二百歩。里嶋(紫藻生う)

  • 大前嶋(オオサキジマ)…今の鶴島とする説が多い。
  • 脳嶋…今の柏島とする説が多い。
  • 松藻(マツモ)…松の葉に似た褐藻の一種。
  • 鷺濱…今の鷺浦
  • 里嶋…不明。鷺浦の西方には幾つか島があるがどれを指しているのかは特定しがたい。
    「黒嶋」と記している解説書が多いが、細川家本・日御碕本・倉野本の書影では「里嶋」であり、萬葉緯本・風土記抄は「黒嶋」。
    ・出雲国風土記考証ではp241で「黒嶋生海藻柏島より西へ直線八里の處にある」と記す。
    ・校注出雲国風土記ではp64「黒島。海藻生へり。」と記している。

↓鶴島…十六島鼻から遠望。解りにくいが手前に赤島がある。
https://fuushi.k-pj.info/jpgk/shimane/izumo/turusima.jpg

  • 大前嶋を今の鶴島とするには高さなど大きく異なり疑問がある。
    鶴島東方にある小島(西もつま地理院地図)が大前嶋ではないかと思われる。周りを二つ記しているのはここに島名の欠落があり、周二百五十歩(約430m)からすると今の鶴島に当たる島が欠落したものと考えられる。
    そして脳嶋は今の権現島(柏島)であろうと考えられる。
    万葉緯本や出雲風土記抄で黒嶋とし記している事については、万葉緯本や出雲風土記抄では書写の際元文に修正を加えていると思われる場合が多々あるので、ここでの黒嶋も里島を書き換えたものではないかと思われる。
    ちなみに黒島という名で呼ばれる島は、この地域に現在、沖の黒島(地理院地図ではマ島)・西黒島地理院地図・東黒島地理院地図があるが、沖の黒島と東黒島は岩礁であり風土記に記すほどでもないように思われる。
    西黒島は小島ではあるがこれを記すなら同時にそばにある小島も記されているはずであるが記されていない。
    後藤は西黒嶋を黒嶋と見なしているようである。
    この附近で比較的大きな島に「天田島(百度島)」地理院地図というのがありこれが里嶋(黒嶋)の事であると思われる。干潮時には歩いて渡れることから里島と呼ばれたものと思われる。
    附近の幾つかの小島も記してしかるべきものだが全く記されておらず、風土記の時代にこの方面のことは良く解っていなかったのではないかとも思われる。現在でも鷺浦から西方は海岸近くに道はなく、船で行くしかない場所である。
    ・校注出雲国風土記p64では黒島の解説に「鷺浦と宇竜の中間にある足毛馬島であろう」と記しているが足毛馬というのは島の名ではなく入江の呼び名であり足毛馬島という島はない。ホウジ島を足毛馬島と呼んでいるのかもしれない。(地理院地図では解りにくいのでgooglemapの空撮で示しておく)
    「足毛馬」というのは、この附近にある四つの深い入江をさした呼び方で、各最南部に白砂の浜があることによりそれが馬の足毛に見えることから名付けられたのであろう。Google空撮写真を少し引いてみるとその様に見える。比較的近年の呼び方であろう。
    四つ足部分に当たる四つの入り江は、東から順に「深袋」「高袋」「足毛馬湾」「細浦」と呼ばれている。

手結濱廣脇ニ廿トアリ三十歩

手結濱、廣さ三十歩(脇に廿とあり)

  • 手結濱(テユイハマ・タエノハマ)
    ・出雲国風土記考証p241で本文「米結濱(メイノハマ) 廣二十歩。」解説で「今の目井濱(めゐのはま)であって、宇龍浦(うりょううら)蓬莱(ほうらい)島より東々北直線九町にある。」とある。
    「目井ヶ浜」と現在呼ばれるのはここ地理院地図のことだが後藤の説は少々疑問。
    古写本は全て「手結濱」と記し、眞龍の「出雲風土記解」も「手結濱」と記している。訂正出雲風土記から「米結(メヒノ)濱」と記していることから、「手」を「米」に変えたのは千家俊信である。
    この変更は、「手結濱」を(メイノハマ)と読みたいが為の作為であろう。が、「米結濱」と変えても(メイユイハマ・メユイハマ)とは読めてもメイノハマと読むのは無理がある。
    嶋根郡で触れたが、出雲では「結」を(エ)と読む地名がある。米結濱を(メイエハマ)と読む可能性もあるが(エ)を落として読むことは考えがたい。
    後藤は訂正出雲風土記を底本にしているから「米」への変更をそのまま受け入れたのであろう。
    「結」は漁村における共同作業、ある種の「講」を表すのが由来であろうから、「手結」という表現からは漁網作りや補修作業が想起できるが、「米結」では意味がわからない。米作りされていたような場所でもない。
    「手結濱」はこちら地理院地図ではないかと思われる。
    他の浜にはそれぞれ名があるが、ここは名が知られておらず、失われたと思われるからである。
    又、googleの空撮地図で見ると目井ヶ浜より奥行きがあり網作りなどの作業にはふさわしかったように思えるからである。

尒比﨑長一里卅歩廣廾歩﨑之南本東西通戸船猶往来上則松叢生也

尒比﨑、長さ一里三十歩、廣さ二十歩。﨑の南の本、東西の通い戸、船なお往来す。上には則ち松叢生(ソウセイ)する也。

  • 尒比﨑(ニヒザキ)…今の桁掛半島地理院地図。南部のくびれた辺りに「のろの洞窟」と呼ばれる洞窟水路があり通り抜けできる。松は今では枯れている。
    ・出雲国風土記考証p241解説で「埼の北端を今はケタカケといふ。宇龍の蓬莱島より北々東直線九町ばかりにある。埼の端に近い島と埼との間は狭くして、船の帆桁(ほけた)をかけた様になるといふを以つて、ケタカケと名づけたものである。ケタカケ半島の(くび)に「(ぬの)(いはや)」又の名は「ノロの岩窟(がんくつ)」と名づける潜戸(くけど)がある。船にて通り抜けることが出來る。」とある。
    • 「ケタカケ」の説明には疑問。船に乗り込む際、岸辺と船に渡す板を「桁」という。「桁掛」というのは「島に桁を掛ける」というような意味であり「のろの洞窟」の上方が丁度その様な桁(橋)を掛けている様であることから名づけられたものであろう。

宇礼保浦廣七十八歩(船廾許リ可泊ル)

宇礼保の浦、廣さ七十八歩(船二十許り泊るべし)

  • 宇礼保浦…今の宇龍。日御埼周辺の中では風除け・波除けの良港として古くから栄えた。出雲鉄の積出港としても知られる。

山﨑高卅九丈周一里二百五十歩(有椎横本ノ侭椿松)

山﨑、高さ三十九丈、周リ一里二百五十歩。(有椎横椿松)

  • 山﨑…今の権現島(蓬莱島)であるとされるが、権現島の高さは40(m)に及ばず、高さ三十九丈(116m)周一里二百五十歩(980m)の記述に合わない。
    宇龍の南方面の山塊中の何処かと思われる。
    ところで、日御碕神社では「下の本社(日沈宮)」に「天照大御神」を祭り、「上の本社(神の宮)」に「神素盞嗚尊」を祭っていることは広く知られているが、今ひとつ近くの山の山頂に地理院地図「月讀神社」として「月讀命」を祭っていることは余り知られていない。(秘事を行う宮であるためあまり知られたくないようである)
    この社地の標高が約118(m)で、山﨑の記述にほぼ一致する。神社としての重要性から考えて、山﨑というのはこの地を指しているのではないかと思われる。雲陽誌巻之十にある「天一山」(アマノカズヤマ)。
    古代、日御碕神社(美佐伎社)への参道は宇龍から山中を進んで通じていたので、「山﨑」はその途中の山「天一山」の山嶺を指していたと考えられる。宇龍港から天一山を望むことが出来る。
    ・野津風土記p123「山埼」の註で横山永福の出雲風土記考を引用し「山崎の下に島字を落とせしものなり此島にて間をなせしなり(考)」とある。
    ・出雲国風土記考証p242解説で「宇龍から大椅(おはし)濱までの間に於いて、山崎の記にあたるものは、蓬莱島(ほうらいじま)、またの名は辨天(べんてん)島より外にない。高卅九の字に誤りがあるかもしれぬ。割註を國造家本には有榴椿松につくる。」
    • 「山﨑」の権現島説は横山永福に始まるようである。権現島(蓬莱島)とする為に高さの記述が誤りと云うなど論外。

・天一山山頂の「月讀神社」
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月夜見命と高皇産霊尊を祀っている。
https://fuushi.k-pj.info/jpgj/simane/izumogou/tukuyomi2.jpg

  • 社の奥には元社地と思われる場所がある。
    又途上、日御碕神社社家の墓所と推恵神社がある。
  • 横…
    ・細川家本k42では[手偏に奥]
    ・日御碕本k43では[模]
    ・倉野本k43では[手偏に奥]傍注で「檽」(キクラゲ)
    ・萬葉緯k56では、この部分「有榴椿松」と記し、傍記で「椎横」。「榴」は石榴(ザクロ)。
    ・出雲風土記抄3帖k32本文で、この部分「有椎横榴椿松」
    ・春満考p40で「椎横 今按横ハ橿の誤か」とある。
    ・出雲風土記解2帖k45本文で、この部分「有椎楠椿松」
    ・訂正出雲風土記-下-k14で、この部分「有椎楠椿松」
    • 「横」の字は「構(コウ)」の誤記と思われる。今では「梶」(カジ)と記す事が多い。古来より神木として尊ばれてきた。
      通説では眞龍の説を受けた訂正出雲風土記の流布により「有椎楠椿松」としていることが多いが「楠」の記述は古写本の何れにも無い。

子負嶋磯

子負嶋。磯

  • 子負嶋…宇龍から日御崎に到るまでの海岸にある磯の中で子を負う姿の岩礁なのであろうが、どれと特定した解説はない。次の「おわし浜」との関係から、今の赤島(地理院地図)の手前にある小島の事を言うのだと思われる。
    ・細川家本k42で「子屓嶋磯」
    https://fuushi.k-pj.info/jpgj/simane/izumogou/kooi1.jpg

大﨑濱廣一百五十歩

大﨑濱、廣さ一百五十歩

  • 大﨑濱…今の「おわし浜(御座浜・御坐浜)」。「﨑」の偏は山の外に手・木・土などバラツキがある。
    ・細川家本k42で「大[手偏+竒]濱廣一百五十歩」但し[手偏+竒]は「掎」にも見える。
    ・日御碕本k43で「大椅濱廣一百五十歩」
    ・倉野本k43で「大[手偏+竒]濱廣一百五十歩」傍記で[土偏+竒]
    ・萬葉緯本k56で「大椅濱廣一百五十歩」
    ・春満考p40で「大椅濱 今按椅ハ埼の誤ならん」
    ・出雲風土記抄3-32本文で「大[木偏+竒]濱廣一百五十歩」3-33解説で「子負大椅两嶋在宇龍与御[土+竒]之間」とある。
    • 出雲風土記抄では本文で「濱」と記しながら、解説では「嶋」としている。
      思うに、偏のバラツキは、今のおわし浜と沖おわし浜の間に浜に連なる島(地理院地図)がある為、これらを一体として呼んでいたためではないかと思われる。
      島を境に東側が「おわし浜」西側が「沖おわし浜」
      今の(オワシ)の読みからは「大椅(オオハシ)」が正しいのかとも思われる。

御前濱廣一百廾歩(有百姓之家)御嚴嶋(生海藻)

御前濱、廣さ一百二十歩(百姓之家有り)。御嚴嶋(海藻生う)

  • 御前濱(オマエハマ)…今の日御碕神社前の浜辺
  • 御嚴嶋(ミイツキシマ)…今の経島(フミシマ)。キョウガシマ・フシマと呼ばれている事もある。

御厨家嶋高四丈卅歩(有松)等々嶋(有鬚石花)

御厨家嶋、高さ四丈三十歩(松有り)。等々嶋(鬚石花有り)。

  • 御厨家島(ミクリヤジマ)…今の大前島
  • 等々嶋(トドシマ)…今の艫島(トモシマ)地理院地図
    • 「トド」と云うのは、山陰地方ではニホンアシカ「海驢(カイロ・アシカ)」の呼び方である。江戸期には捕獲禁止されていたが明治期には解禁され、大量に捕獲され続けたため、現在では絶滅が危惧されている。(1972年を最後に目撃情報がない。)
      今「艫島」と記すのは「驢島」の誤記と思われる。「艫」は船尾のことであり「艫島=船尾の島」では意味をなさない。

・等々嶋。沖合中央の島(一月中旬日没前に御前濱から撮影)
https://fuushi.k-pj.info/jpgj/simane/izumogou/tomo1.jpg

  • 鬚石花(ヒゲセ)…カメノテの事。「石花(セ・セッカ)」がカメノテの古語だが、「鬚(ヒゲ)」をつけているのはカメノテの蝕鬚を指しているのであろう。
    ・出雲国風土記考証p244解説で、「鬚石花は爪介(つめがひ)をいつたものであらう。カメノテの類であつて、觸鬚を出して居る二枚貝である。」とある。爪介は爪貝の事かと思われるが不詳。
    ・修訂出雲国風土記参究p345で「胎貝(いかひ)石花()」とし、〔参究〕で「この胎貝・石花は、解本や林崎本に鬚石花と見えるが、細川本・倉野本によれば鬚は胎貝の誤写であると考えられる。」と記している。
    が、倉野本・細川本共に「胎貝」とは記されていない。先ず以て両本とも漢字二字の「胎貝」ではなく一文字である。書影参照。
    倉野本k43では、[始/貝]石花
    細川家本k42では、[始/貝]石花

怪關﨑長三十歩高三十二歩(有松)

怪關﨑、長さ三十歩、高さ三十二歩(松有り)

  • 怪關﨑…記述順から判断して今の「追石鼻(オイセハナ)」であろう。「關」は「関」の旧字体。
    ・細川家本k42で「恎聞埼長三十失廣三十二歩有松
    ・倉野本k43で「恎[門/夕][土+竒]長三十失髙三十二歩有松

意能保濱廣一十八歩粟嶋(生海藻)里嶋(生海藻)

意能保濱、廣さ一十八歩。粟嶋(海藻生う)。里嶋(海藻生う)。

  • 意能保濱…今の黒田浜
  • 栗嶋…今の赤島
  • 里嶋…今の礫島(ツブテシマ)

這田濱廣一百歩二俣濱廣九十八歩

這田濱、廣一百歩。二俣濱、廣九十八歩。

門石嶋高五丈周四十二歩有鷲之栖

門石嶋、高さ五丈、周り四十二歩。(鷲之栖有り)

  • 門石嶋…今の笹子島の陸地側にある岩場であろう。(地理院地図)今は陸続きになっている。更に北側の岩場と併せて門石のような配置になっていることからの呼び名であろう。出雲大社に向かう門石ではなく、日御碕に向かう門石と考えるべきである。
    下に挙げるように、出雲風土記抄の解説によれば、門石嶋は稲佐浜より北側にあったのであり、後藤や加藤の説に云う関島や弁天島は当てはまらない。
    五丈=14.85m、四十二歩=74.84m。
    出雲風土記抄3帖k33解説で「御厳嶋御厨嶋等々嶋恎聞埼意能保濱 栗嶋黒島這田濱二俣濱門石嶋等自日御埼到ルマテ杵築伊奈佐濱之或海嶋或海濱名也」とある。
    ・出雲国風土記考証p254解説で、「いづれの島であつたか明らかでない。笹子島(さゝごじま)、辨天島、(せき)島の三つの中であるが、笹子島はこの記事よりも大きい。關島は今は陸地の中となつて(しも)(みや)がある。これが最もよく此の記にあたると思はれる。」とある。関島(下ノ宮)
    ・校注出雲国風土記p66脚注で、「同町稲佐浜の陸地となっている(せき)島であろう。」とある。
    ・修訂出雲国風土記参究p346参究で、「考証に、今は稲佐浜の陸地となっている(せき)島がそれであろうとされている。今下の宮といって神社が祀られている。ここは海から大社に入る関門にあたっている岩島であるので、門石島といい、関島といったのであろう。高さ一五米にあたる。或いは海岸近くにある弁天島をいったのではないかとも思われる。」とある。

・門石嶋(中央やや左)今は陸続きとなっているが、元は左右とも水路であったと思われる。
https://fuushi.k-pj.info/jpgj/simane/izumogou/sasago1.jpg
右側が門石嶋だが崩落している。左側が笹子島
https://fuushi.k-pj.info/jpgj/simane/izumogou/sasago2.jpg
北側から見た
https://fuushi.k-pj.info/jpgj/simane/izumogou/sasago3.jpg


(白井文庫k34)
https://fuushi.k-pj.info/jpgbIF/IFsirai/IFsirai-34.jpg
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長三里一百歩廣一里二百歩松繁多矣即自神門
水海通大海潮長参里廣一百二十歩此則出雲與
神門二郡堺也凢此海処在雑物如楯縫郡説但
鮑出雲郡尤優処捕者所謂御﨑海子是也
通道通意宇郡堺佐雜村一十三里六十四歩 通
神門郡堺出雲大河邊二里六十歩通大原郡堺
多義村一十五里卅八歩通楯縫郡宇賀川一十
四里二百卅歩

     郡司主帳旡位若倭部臣
     大領外正八位下置部臣
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     少領外従八位下大臣
     主政外大初位下部臣

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薗長三里一百歩廣一里二百歩松繁ナリ
神門水海通大海潮長本ノ侭参里廣一百二十歩
此則出雲()神門二郡堺也

薗。長さ三里一百歩、廣さ一里二百歩。松繁く多なり。
即ち神門水海より大海に通う。潮の長さ三里、廣さ一百二十歩。
此れ則ち出雲と神門二郡の堺也。

  • 潮(シオ・ウシオ)…さんずいに朝であるから「朝の水」が字義である。薗から東方に当たる水路(神門水海と日本海を繋ぐ)を指している。
    後藤は「潮」を「湖」の誤りとしているが(考証p246)誤りとする根拠はない。加藤は「潮」を(みなと・水門)と読むとしている(校注p66・参究p347)がこれも根拠はない。

・奉納山公園から見た薗の長浜(中央右手に三瓶山が見える)
https://fuushi.k-pj.info/jpgj/simane/izumogou/sono1.jpg

凢此海処在雑物如楯縫郡説但鮑出雲郡尤優処捕者所謂御﨑海子(アマ)是也

およそ此の海に在る処の雑物は楯縫郡に説くが如し。但し鮑は出雲郡がもっとも優れり。捕りし処はいわゆる御﨑の海子これ也。

  • 処捕者所謂御﨑海子(アマ)是也…記載通りに読めば、「御﨑海子」は場所或いは物を指している。
    通説では「者」を助詞として読まず、「御﨑海子」を漁労民の事としている。
    白井本ではわざわざ「者」に傍記で(ハ)と記し、助詞である事を明示している。
    いずれにせよ「御﨑海子」は今では不明となっているが、日御碕附近で捕れた鮑の特別な呼称なのではないかと思われる。

通道通意宇郡堺佐雜村一十三里六十四歩
神門郡堺出雲大河邊二里六十歩
通大原郡堺多義村一十五里卅八歩
楯縫郡宇賀川一十四里二百卅歩

通道、意宇郡の堺佐雜村を通り一十三里六十四歩、神門の郡堺出雲大河邊を通り二里六十歩、
大原郡堺多義村を通り一十五里卅八歩、楯縫郡宇賀川を通り一十四里二百卅歩。

郡司主帳旡位若倭部臣(ワカヤマトベノヲシ)
大領外正八位下置部臣(ヲヒベノヲシ)
少領外従八位下大臣
主政外大初位下部臣

郡司主帳無位若倭部臣
大領外正八位下置部臣
少領外従八位下大臣
主政外大初位下部臣


「出雲国風土記考証」天平時代出雲郡之図
https://fuushi.k-pj.info/jpg/map/izumofudoki_tp_izumo.jpg


『出雲国風土記』神門郡


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Last-modified: 2024-04-17 (水) 01:52:47 (8d)